【2022年版】児童発達支援管理責任者の資格要件【令和3年改正対応】

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岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

この記事の内容

✓ 児童発達管理責任者になるにはどうすればいいの?

✓ 実務要件・研修要件が複雑でわからないんだけど?

✓ 改正に伴う経過措置って何?

✓ 児童発達支援管理責任者の資格維持のために研修が必要なの?

こういった疑問に答える内容となっています。

ちなみに、以下は令和3年報酬改定を踏まえた最新の内容(2022年更新)となっていますので、安心してお読みください。

なお、就労継続支援施設等で必要となるサービス管理責任者については、以下の記事をご参照下さい。

>>>サービス管理責任者の資格要件について

また、以下の記事は、兵庫県の資料がとてもわかりやすかったため、兵庫県の資料を中心に引用し、まとめています。

もし原典を確認されたい方は以下よりご覧ください。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/documents/sabikan.pdf

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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

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児童発達管理責任者(児発管)の資格を取得するには

「実務経験要件」+「研修終了要件」を満たす必要がある

児童発達支援管理責任者になるためには、「実務経験要件」と「研修終了要件」の2つを満たす必要があります。

「実務経験要件」に関しては、資格の有無等に応じて、3~8年の経験年数が要求されます。

「研修終了要件」については、「基礎研修」と「実践研修」を受講する事で、児童発達支援管理責任者の資格を取得できます。

なお、平成31年4月に大きな改正があったこともあり、制度が複雑化しているのと、経過措置が発生しているのが特徴です。

実務経験要件

引用元:兵庫県庁「サービス管理責任者等研修の見直しについて」

国家資格者:3年以上

有資格者(保育士・児童指導員等):5年以上(直接支援業務 ※指定権者によっては相談支援業務との合算を認めるケースもある)

それ以外の者:8年以上(相談支援業務なら5年以上)

上記年数の実務経験が必要。

+

その上で、上記いずれにおいても、老人福祉施設・医療機関等以外での実務要件が3年以上必要

具体的には、

・障がい児

・児童

・障がい者

これらの人への相談支援or直接支援が3年以上必要。

そのため、「高齢者への支援経験しかない場合」は、要件を満たさない(児童発達支援管理責任者になれない)

ちなみに、以前は直接支援業務による実務経験が10年必要でしたが、8年に短縮されました。

実務経験の年数の計算方法

1年あたり180日以上の勤務が必要

「1年以上の実務経験」とは、業務に従事した機関が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上であることを言います。

ちなみに、「実際に業務に従事した日数」については、1日あたりの勤務時間は問いません。

ですので、非常勤(パート)でも180日以上勤務していれば、1年分の実務要件としてカウントされる。

【具体例】

5年以上の実務経験が必要な場合

⇒1年を180日として900日以上の経験が必要(180日×5年)

実務経験にあたる業務の範囲

「相談支援業務」「直接支援業務」にわけられます。

いずれの経験でも構いませんが、一定の期間の経験が必要になってきます。

ちなみに、指定権者によって、実務経験の解釈が若干違っています(例:神奈川県の場合、相談支援業務として保健所経験が認められる)。

ですので、必ず指定権者のホームページ等でご確認ください。

相談支援業務

自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務、その他これに準ずる業務

①相談支援事業に従事する者

・地域生活支援事業の従業者

・障害児相談支援事業の従事者

・身体障害者相談支援事業の従事者

・知的障害者相談支援事業の従事者

②相談機関等において相談支援業務に従事する者

・児童相談所の従業者

・児童家庭支援センターの従業者

・身体障害者更生相談所の従業者

・精神障害者社会復帰施設の従業者

・知的障害者更生相談所の従業者

・福祉に関する事務所の従業者

・発達障害者支援センターの従業者

③施設等において相談支援業務に従事する者

・障害児入所施設

・乳児院

・児童養護施設

・児童心理治療施設

・児童自立支援施設

・障害者支援施設

・老人福祉施設の従業者

・精神保健福祉センターの従業者

・救護施設及び厚生施設の従業者

・介護老人保健施設及び介護医療院の従業者

・地域包括支援センターの従業者

④就労支援に関する相談支援の業務に従事する者

・障害者職業センターの従事者

・障害者就業・生活支援センターの従事者

⑤学校教育法第一条に規定する学校(大学を除く)その他これらに準ずる機関の従事者

・幼稚園

・小学校

・中学校

・義務教育学校

・高等学校

・中等教育学校

・特別支援学校

・高等専門学校

⑥医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者

・病院

・診療所

ただし、社会福祉主事、相談支援専門員等、保育士、児童指導員、朱尾会社社会復帰指導員であって、上記①~⑤の実務経験年数が一年以上の者に限る。

直接支援業務

入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びに介護に関する指導を行う業務

その他職業訓練、職業教育に係る業務

動作の指導・知識技能の付与・生活訓練・訓練などに係る指導業務

①施設等において介護業務に従事する者

・障害児入所施設

・助産施設

・乳児院

・母子生活支援施設

・保育所

・幼保連携型認定こども園

・児童厚生施設

・児童家庭支援センター

・児童養護施設

・児童心理治療施設

・児童自立支援施設

・障害者支援施設

②事業所等において介護業務に従事するもの

・老人居宅介護等事業

・児童自立生活援助事業

・放課後児童健全育成事業

・子育て短期支援事業

・乳児家庭全戸訪問事業

・養育支援訪問事業

・地域子育て支援拠点事業

・一時預かり事業

・小規模住居型児童養育事業

・家庭的保育事業

・小規模保育事業

・居宅訪問型保育事業

・事業所内保育事業

・病児保育事業

・子育て援助活動支援事業

・障害福祉サービス事業

③医療機関等において介護業務に従事する者

・保険医療機関

・保険薬局

・訪問看護事業所

④障碍者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者

・特例子会社

・助成金受給事業所

⑤学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)

・幼稚園

・小学校

・中学校

・義務教育学校

・高等学校

・中等教育学校特別支援学校

・高等専門学校

国家資格保有者とは

以下の資格を有する人で、「国家資格等による業務に5年以上従事している人」は、障がい福祉分野における実務経験(相談支援・直接支援ともに)が3年に短縮されます。

ちなみに、「国家資格そのものの経験年数(看護師としての経験年数)」と障がい「福祉分野における経験年数」は同時期でも構いません。

【具体例】

新卒の看護師さんが、「医療型児童発達事業所で看護職員として5年働いた」

⇒看護師(国家資格者)としての経験が5年になるので、国家資格者としのて経験年数を満たす

なおかつ

⇒障がい福祉分野における実務経験も3年を超えている

以上より、児童発達支援管理責任者の実務要件を満たす

実務経験の短縮が認められる国家資格

・医師

・歯科医師

・薬剤師

・保健師

・助産師

・看護師

・准看護師

・理学療法士

・作業療法士

・社会福祉士

・介護福祉士

・機能訓練士

・義肢装具士

・歯科衛生士

・言語聴覚士

・あん摩マッサージ指圧師

・はり師

・きゅう師

・柔道整復師

・栄養士(管理栄養士含む)

・精神保健福祉士

有資格者とは

以下の資格を有する人は、必要経験年数が5年に短縮されます。

・社会福祉主事任用資格を有する者

・保育士

・児童指導員

・訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上

研修終了要件

引用元:兵庫県庁「サービス管理責任者等研修の見直しについて」

「基礎研修」+OJT(2年)+「実践研修」で児童発達支援管理責任者の研修要件を満たすことができる。

ただし、「基礎研修」「実践研修」共に、「受講するための要件」もあるので要注意

基礎研修

・相談支援従事者初任者研修講義部分の一部を受講(11時間)

・サービス管理者責任者等研修(統一)研修講義・演習を受講(17時間半)

ちなみに、研修カリキュラムが、以前は、地域生活(身体・知的・精神)、就労、児童の分野にわかれていましたが、一本化されました。

したがって、分野別という考え方がなくなり、それぞれの分野のサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者になるため、各分野の研修を受講する必要がなくなりました。

基礎研修を受講するための要件

児童発達支援管理責任者の実務経験要件を満たす2年前から基礎研修を受講できる

ちなみに、なぜ実務要件を満たす2年前から基礎研修を受講できるようになったのかというと、実践研修受講のために2年の実務経験が必要になったからです。

つまり、児童発達支援管理責任者になるために必要な実践研修を受講するにあたって、「基礎研修終了後に2年以上の実務経験が必要」と改正されたことから、「(どうせ基礎研修後に2年実務経験をつむことになるから)じゃあ、基礎研修の受講自体は2年前からでOKだよね」という理由で、「実務経験を満たす2年前から」基礎研修を受講できることとなりました。

【具体例】

相談支援業務は5年の実務経験が必要

⇒相談支援業務の実務経験が3年になった時点で基礎研修を受講できる

⇒基礎研修終了後、2年間実務経験を積めば実践研修が受けられる

⇒実践研修を受け終われば、児童発達支援管理責任者になれる

OJT2年

基礎研修終了後、実践研修受講前の5年の間に2年以上の実務経験(OJT)を積む必要があります

実践研修

サービス管理責任者等実践研修(16時間半)

ちなみに、実践研修は新規に創設された研修です。

実践研修を受講するための要件

基礎研修終了後2年以上の実務経験が必要

実践研修を受講するためには、

基礎研修終了後

・5年間のうちに、

2年以上の実務経験(相談支援又は直接支援業務)

が必要です(経過措置あり)。

研修申込の注意点

開催されるのが各県で年1回(都市部は2,3回)。しかも、県民や県内事業者のみしか受け付けてくれない傾向

研修の開催は、各都道府県や、県から委託された福祉系の団体が開催しています。

詳しくは、各都道府県のページをご確認ください。

経過措置

引用元:兵庫県庁「サービス管理責任者等研修の見直しについて」

①見直し前の研修(平成18年度から平成30年度)受講済みの人

令和5年度末(2024年3月末)までは、更新研修受講前でも引き続き児童発達支援管理責任者として業務に従事できる

②基礎研修受講時点で実務要件を満たしている人(令和元年度~令和3年度までの基礎研修受講者に限る)

基礎研修の受講時点で、

児童発達支援管理責任者等としての実務要件を満たしている場合は、

実践研修終了前であっても

基礎研修の終了後3年間に限り

児童発達支援管理責任者等の要件を満たしているものとみなされます。

ちなみに、基礎研修終了後に実務経験を積んで、実務要件を満たすこととなった場合も、同様に、経過措置の対象になります(基礎研修終了から3年間経過するまでの間)。

配置時の取り扱いの緩和について

既に児童発達支援管理責任者等が1名配置されている場合は、2人目の児童発達支援管理責任者等として配置ができる

2人目の児童発達支援管理責任者等として配置された場合、個別支援計画原案作成可能となる。

ちなみに、2人目の児童発達支援管理責任者として配置する場合は、指定権者への届出が必要となります。

児童発達支援管理責任者の資格を維持する要件(更新研修の受講)

引用元:兵庫県庁「サービス管理責任者等研修の見直しについて」

児童発達支援管理責任者の資格を取得しても更新研修を受けないと資格を維持できない

「更新研修」という研修が新設されました。

児童発達支援管理責任者の資格を維持するためには、実践研修終了の翌年度から5年間の間に1度更新研修を修了する必要があります。

ちなみに、その後も更新研修は5年毎に受講していく必要があります。

更新研修を受講するための要件

①過去5年間に2年以上の児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者・管理者・相談支援専門員の実務経験があること

又は

②現にこれらの業務に従事していること

ただし、

令和5年度までに実施する更新研修においては、実務経験の要件は問わない。

2年以上の実務要件について

要件を満たすケース
引用元:兵庫県庁「サービス管理責任者等研修の見直しについて」
引用元:兵庫県庁「サービス管理責任者等研修の見直しについて」
要件を満たさないケース
引用元:兵庫県庁「サービス管理責任者等研修の見直しについて」

平成31年3月末以前に児童発達支援管理責任者研修等を受講した人の更新研修

引用元:神奈川県「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるまでの流れ」

基礎研修修了者を経て、令和3年度以降実施される実践研修を修了た人の更新研修

引用元:神奈川県「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるまでの流れ」

更新研修を指定の5年間に受講できなかった場合

児童発達支援管理責任者として従事するためには実践研修を受講する必要があります。
もっとも、基礎研修の受講は不要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

児童発達支援管理者になるための要件はとても複雑ですので、上記の記事でぜひポイントをおさえてくださいね。

また、あわせて「人員配置」「児童指導員」についても、必ず押さえておく必要があります。

なぜなら、人員配置を間違えると処分される可能性がありますし、児童指導員も資格要件が複雑なので(とくに実務経験者)雇用の際にトラブルになりがちだからです。

もしよければ、以下の記事も参考にしてみてください。

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