【まとめ版】サテライト型特別養護老人ホームの人員配置とは?
岡本 健太
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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由
・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる
第2章:「採用コストが高い」の解決策
・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要
第3章:「応募がこない」の解決策
・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす
第4章:「面接にきてもらえない」の解決策
・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす
第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策
・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り
第6章:「内定を辞退される」の解決策
・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点
第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策
・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道
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サテライト型特別養護老人ホームの人員配置
職種 | 配置人数 |
看護師、准看護師、介護職員 | 1人以上 |
施設長 | 1人以上 |
医師 | 1人以上 |
生活相談員 | 1人以上 |
栄養士または管理栄養士 | 1人以上 |
機能訓練指導員 | 1人以上 |
介護支援専門員 | 1人以上 |
※「看護師、准看護師、介護職員」以外の職種は、本体施設に職員を配置できる
職種の説明
施設長
施設を管理統括する。スタッフの管理や外部との連絡調整、利用申し込みの調整等、事業所の管理業務を担う
・事業所ごとに1人以上配置
・常勤性は必要ない
管理者の資格要件
・社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者(社会福祉士、精神保健福祉士等)
・社会福祉事業に2年以上従事した者
・社会福祉施設長資格認定講習会を受講した者
専従性
原則として、専従(専ら管理業務に従事)
ただし、管理運営上支障がない場合は、「本体施設の職務との兼務が可能」「当該事業所の他の職務に従事することは可能」「同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事する事も可能」。そのため、他の職種との兼務も可能(例:施設長兼生活相談員)
医師
利用者に対し、日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う従業者
・本体施設の医師による管理、処遇が適切に行われる場合は不要
<配置する場合の必要数>
・入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
医師の資格要件
・医師免許を有する者
生活相談員
利用者やその家族に対して、日常生活の支援を行う従業者
・本体施設の職員による支援が適切に行われる場合は不要
<配置する場合の必要数>
・常勤換算で1人以上配置
生活相談員の資格要件
・社会福祉主事
・社会福祉士
・精神保健福祉士
・上記資格者と同等以上の能力を有すると認められる者
看護師、准看護師、介護職員
利用者に対し、看護等を行う従業者
・1人以上配置
・利用者が3人につき常勤換算で1人以上(3:1以上)
・看護職員と介護職員がそれぞれ1人は常勤である事が必要
介護職員または看護師、准看護師の資格要件
・看護師
・准看護師
・認知症介護基礎研修修了者
栄養士または管理栄養士
利用者に対し、健康状態に合わせた献立機の立案などの適切な栄養管理を行う従業者
・本体施設の職員による栄養管理が適切に行われる場合は不要
<配置する場合の必要数>
・1人以上配置
資格要件
・栄養士
・管理栄養士
機能訓練指導員
利用者に対し、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う従業者
・本体施設の職員による訓練が適切に行われる場合は不要
<配置する場合の必要数>
・1人以上配置
機能訓練指導員の資格要件
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・看護職員
・柔道整復師
・あん摩マッサージ指圧師
・実務経験のあるはり師またはきゅう師
介護支援専門員(ケアマネジャー)
利用者に合わせたケアプランの作成や市町村や施設などとの連絡調整等を行う従業者
・本体施設の職員による支援が適切に行われる場合は不要
<配置する場合の必要数>
・1人以上配置
・1人は常勤である事が必要
資格要件
・介護支援専門員証の交付を受けた者
用語の説明
常勤
事業所における勤務時間が、事業所等において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していること
労働時間が週32時間を下回る場合の取り扱い
1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とします⇒「常勤」といえる週の労働時間は「32時間~40時間(労働基準法の法定労働時間)」ということ。※勤務時間数は就業規則等とも合わせる必要があります
併設事業所における他の職務の取り扱い
当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれの勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤要件を満たす。
専従
サービス提供の時間帯に、他の障がい福祉サービスの職務に従事しないこと
なお、ここでいう「サービス提供時間」とは、障がい福祉サービス事業所等における勤務時間をいいます。
常勤・非常勤とは別の概念になります。
ちなみに、「専従」の反対語は「兼務」になります。
多機能型における人員配置
サービス管理責任者以外は、各事業の利用人員に応じた人員配置を行います。
サービス管理責任者は、事業全体の合計利用人数に応じて配置します。
サービス提供時間(営業時間)が8時間を超える場合の人員配置(残業と人員配置)
残業を前提とした人員配置はNG
サービス提供時間は、労働基準法に準拠する必要があります。
そのため、常勤職員とはいえ、「週5日・40時間」で人員配置を組むことになります。
ちなみに、もしサービス提供時間を8時間超で設定する場合は、追加で別の人員を雇用する必要があります。
送迎のため外出をしている時の人員配置
送迎の業務が発生する場合でも、人員配置は割ってはならない
ボランティアと人員配置
ボランティアは人員配置の数にカウントできない
サービス管理責任者が直接支援する場合の人員配置
サービス管理責任者は生活支援員などの直接処遇職員の業務を兼務することはできません。
手伝いを行うことは可能ですが、勤務としては扱われないため人員配置には含まれません。
人員配置が不足した場合の対応
人員配置欠如減算を行う必要がある。それをしないと過誤請求となる。
なお、人員配置基準を満たさない状況を続けると、指定取り消しの対象となります。
よくある質問(Q&A)
サテライト型の特別養護老人ホームとはどういう施設ですか?
別の場所で運営されている本体施設と連携を確保しながら運営される特別養護老人ホームです。
【参考】厚生労働省、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4329&dataType=1&pageNo=1
サテライト型特別養護老人ホームの本体施設とはどのような施設ですか?
サテライト型特別養護老人ホームの本体施設は以下のような施設であることが求められます。
・サテライト型特別養護老人ホームと同じ法人により設置されていること
・サテライト型特別養護老人ホームに対する支援機能を有する特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は病院若しくは診療所
【参考】厚生労働省、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4329&dataType=1&pageNo=1
生活相談員の「これと同等以上の能力を有すると認められる者」とはどのような人ですか?
自治体により異なりますが以下のような人が認められます。
・介護支援専門員
・介護福祉士
・介護業務の実務経験が1年以上ある者
【参考】船橋市、生活相談員の資格要件について
https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/fukushi_kosodate/001/05/p020506.html
【参考】和歌山県、生活相談員の資格要件について
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/res/projects/default_project/_page/001/002/998/soudanninn.pdf
機能訓練指導員の資格要件である「実務経験のあるはり師またはきゅう師」として認められるにはどのような実務経験が必要ですか?
「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6か月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者」である必要があります。
【参考】千葉県、【(介護予防)短期入所生活介護】
https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/kaigohoken/documents/12_2019seikatukaigo.pdf