【元県職員解説】福祉・介護職員等特定処遇改善加算・現行加算要件とは?

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岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

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福祉・介護職員等特定処遇改善加算の現行加算要件とは

福祉・介護職員処遇改善加算を算定していることが要件となっています。
区分ⅠとⅡのどちらを算定する場合でも必要となる要件です。

【ポイント】

・福祉・介護職員処遇改善加算の区分はⅠ~Ⅲのいずれかである必要があります
・福祉・介護職員等特定処遇改善加算のどの区分を算定する場合でも満たす必要があります

要件

福祉・介護職員処遇改善加算を算定していること

よくある質問(Q&A)

算定している福祉・介護職員処遇改善加算の区分に指定はありますか?

福祉・介護職員処遇改善加算の区分Ⅰ~Ⅲのいずれかである必要がありかます。
経過措置として設定されているⅣとⅤでは要件を満たすことができません。

【参考】改訂版 就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)事業所 運営・管理ハンドブック,p175

福祉・介護職員処遇改善加算を算定していることが要件であるが、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の賃金改善額(月額8万円)に福祉・介護職員処遇改善加算で改善した賃金を含んでもよいですか?

月額8万円の賃上げ額に福祉・介護職員処遇改善加算の賃金改善分を含めることはできません。

【参考】2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和元年5月 17 日),q6

https://www.mhlw.go.jp/content/000510250.pdf

福祉・介護職員処遇改善加算を算定していることが要件であるが、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の「年収440万円以上」を判断する際に福祉・介護職員処遇改善加算で改善した賃金を含んでもよいですか?

年収440万円以上の判断には、福祉・介護職員処遇改善加算の賃金改善分を含めることができます。

【参考】2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月 29 日),q7

https://www.mhlw.go.jp/content/000533083.pdf