【2022年版】放課後等デイサービス・減算一覧
岡本 健太
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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由
・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる
第2章:「採用コストが高い」の解決策
・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要
第3章:「応募がこない」の解決策
・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす
第4章:「面接にきてもらえない」の解決策
・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす
第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策
・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り
第6章:「内定を辞退される」の解決策
・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点
第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策
・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道
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放課後等デイサービス・減算一覧
・定員超過利用減算
・サービス提供職員欠如減算
・児童発達支援管理責任者欠如減算
・個別支援計画未作成減算
・自己評価結果等未公表減算
・開所時間減算
・身体拘束廃止未実施減算
定員超過利用減算
事業所が定めている利用定員を実際の利用者が一定以上超過した場合に算定される減算です
減算単位数
利用者一人につきの所定単位数の30%を減算
減算要件
以下のいずれかの要件に該当する場合
1日当たりの利用実績が以下の人数を超過する
・「利用定員50人以下の事業所」の場合、「利用定員の150%の人数」
・「利用定員51人以上の事業所」の場合、「利用定員から50を引いた人数の125%から25人を引いた人数」
直近の過去3か月間の利用実績が以下の人数を超過する
・「利用定員11人以下の事業所」の場合「利用定員に3を足した人数」
・「利用定員12人以上の事業所」の場合「利用定員の125%の人数」
サービス提供職員欠如減算
人員基準が定められた職員が不足している場合に算定される減算です
減算単位数
減算適用されてからの期間によって減算単位数が異なる
減算適用から1~2か月目
利用者一人につきの所定単位数の30%を減算
減算適用から3か月目以降
利用者一人につきの所定単位数の50%を減算
減算要件
児童指導員及び保育士が人員配置基準を満たしていない場合
欠如している割合が1割を超えている場合は翌月、欠如している割合が1割を超えていない場合は翌々月から解消された月まで減算される
児童発達支援管理責任者欠如減算
児童発達支援管理責任者が不足している場合に算定される減算です
減算単位数
減算適用されてからの期間によって減算単位数が異なる
減算適用から1~4か月目
利用者一人につきの所定単位数の30%を減算
減算適用から5か月目以降
利用者一人につきの所定単位数の50%を減算
減算要件
サービス管理責任者が人員配置基準を満たしていない場合
欠如した月の翌々月から解消された月まで減算される
個別支援計画未作成減算
個別支援計画が適切に作成されていない場合に算定される減算です
減算単位数
減算適用されてからの期間によって減算単位数が異なる
減算適用から1~2か月目
個別支援計画が作成されなかった利用者1人につき所定単位数の30%を減算
減算適用から3か月目以降
個別支援計画が作成されなかった利用者1人につき所定単位数の50%を減算
減算要件
個別支援計画が適切に作成されていない場合
作成されなかった月から解消された月の前月まで減算される
自己評価結果等未公表減算
自己評価結果等を作成し公表していない場合に算定される減算です
減算単位数
利用者一人につきの所定単位数の15%を減算
減算要件
「自己評価結果等の公表」が適切にされていない場合
適切な公表が行われた月まで減算される
開所時間減算
事業所の学校休業日の開所時間が6時間より短い場合に算定される減算です
減算単位数
事業所が規定している開所時間によって減算単位数が異なる
開所時間が4時間以上6時間未満
1日につき所定単位数の15%を減算
開所時間が4時間未満
1日につき所定単位数の30%を減算
減算要件
学校休業日の開所時間が6時間未満である場合
身体拘束廃止未実施減算
身体拘束等の記録を行っていない場合に算定される減算
減算単位数
1日につき5単位
減算要件
以下のいずれかの要件に該当する場合
①身体拘束等に係る記録が行われていない
②身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的(1年に1回以上)開催していない
③身体拘束等の適正化のための指針を整備していない
④身体拘束等の適正化のための研修を定期的(1年に1回以上)実施していない
※ただし、経過措置として②~④は令和5年(2023年)4月から適用される
条件に該当後、都道府県へ改善計画を提出し、その改善が認められた月まで減算される