【まとめ】放課後等デイサービスの設備基準・面積【2022年版】

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岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

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放課後等デイサービスの設備基準とは?

放課後等デイサービスを行う事業所の設備には一定の基準が求められています。

基準の内容は、「設置する部屋」、「広さ」、「必要な設備や備品」等です。

指定権者により異なる

厚生労働省による省令には明確な広さの基準等が定められていないため、実際に運用されている設置基準は指定権者となる都道府県等により異なります。

ちなみに、厚生労働省による「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」に書かれている基準をまとめると以下のとおりとなっています。

・指導訓練室のほか、指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備および備品等を設けなければならない

・指導訓練室は、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない

なお、具体的な名称をだして設置することが求められている部屋は「指導訓練室」のみで、そのほかは「必要な設備および備品等」とされています。

別途、厚生労働省によるガイドライン(※)が作成されており、これを参考にしておおむね全国的に同様の基準が設定されていますが指定権者である都道府県等により大きく異なる場合があります。

ですので、必ず指定権者との事前相談を行う必要があります。

(※)【参考】厚生労働省、放課後等デイサービスガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000082829.pdf

以下では、一般的な設備基準として設置が必要な部屋とその要件を紹介します。

指導訓練室

放課後等デイサービスのメインの部屋です。障がい児たちは主にこの部屋で支援を受けることになります。

広さの目安は「子ども一人当たり2.47㎡」です。

部屋には「訓練に必要な機械器具や必要な設備等」を備えることが求められます。

広さについては、厚生労働省による全国的な面積の基準は決められていませんが、厚生労働省の「放課後等デイサービスガイドライン」では子ども一人当たり2.47㎡の床面を目安として適切なスペースを確保することが望ましいとされています。

そのため、全国的に2.47㎡を指導訓練室の面積の基準として使用されている他、都道府県によっては児童一人当たり3㎡以上(神戸市)や4㎡以上(東京都)を求めるところもあります。

なお、廊下や玄関、キッチン等は面積に含めることができません。

相談室

障がい児の保護者との面談や相談等を行うスペースです。

広さの目安は「4~5㎡以上」(東京都の基準の例)です。

個人情報に係ることを話し合うことがあるため、「プライバシーを確保できる空間」にすることが求められます。

プライバシーが守れるようパーティションなどで区切られた空間でも問題ありませんが、原則として部屋を用意することを求める指定権者もあります(指定権者によって変わるので、確認が必要です)。

また、主として知的障害児が利用する事業所の場合は別途、静養室が必要とされています。

洗面所・トイレ

洗面所とトイレはそれぞれ独立したものを用意します。

兼用は不可となっています。

広さの基準はありません。

また、トイレは外部者が出入りできる共用の物ではなく専用の物にすることが求められます。

なお、トイレが2つ以上設置することを求める指定権者もあり、例えば東京都の基準ではトイレが「2か所以上あることが好ましい」とされています。

事務スペース

事業所の運営に係る事務作業等を行うスペースです。

広さの基準はありません。

個人情報に係ることを話し合うことがあるため、プライバシーを確保できる空間にすることが求められます。

プライバシーが守れるようパーティションなどで区切られた空間でも問題無いですが、原則として部屋を用意することを求める指定権者もあります。

部屋の設備としては事務作業用の机やパソコン等を設置します。

さらに、カギ付き書庫を設置することも求められます。

その他の関係法令等

上記で説明した支援に係る設備基準以外にも、建築基準法や消防法等の関係法令により定められた基準を満たしていることも運営に必要な条件です。