延長支援加算とは?

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岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

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延長支援加算とは

営業時間の前後に延長して支援を行った場合に算定される加算です。

【ポイント】

・算定できるのは営業時間が8時間以上の事業所に限られます。
・個別支援計画に延長支援を行うことを記載しておく必要があります。
・延長時間と重症心身障害児に対する支援の有無により加算単位が変化します。

要件

以下の条件を満たす場合に加算されます。

・事業所の営業時間が8時間以上であること
・営業時間を延長して支援を行うこと
・延長時間に直接支援業務を行う職員を一人以上配置すること
・延長支援を行うことを個別支援計画に記載していること

加算単位

加算される単位は、「延長時間」と「重症心身障害児に対する支援の有無」に応じて変化します。

それぞれ1日につき以下の単位数を加算します。

重症心身障害児への支援を行わない場合の加算単位

延長時間1時間未満:
61単位
延長時間1時間以上2時間未満:
92単位
延長時間2時間以上:
123単位

重症心身障害児への支援を行う場合の加算単位

延長時間1時間未満:
128単位
延長時間1時間以上2時間未満:
192単位
延長時間2時間以上:
256単位

手続き

届出が必要

よくある質問(Q&A)

延長する理由はどのような内容でも大丈夫ですか?

延長が必要なやむを得ない理由が求められます。
やむを得ない理由としては「子育て支援に係る一般施策において当該障害児を受け入れることができない場合」などが想定されています。

【参考】留意事項通知 延長支援加算の取扱い 第二の2(1)⑮

延長が必要なやむを得ない理由は保護者と事業所で合意しておけば良いですか?

延長が必要なやむを得ない理由は個別支援計画に記載されている必要があります。

【参考】留意事項通知 延長支援加算の取扱い 第二の2(1)⑮

営業時間前後に児童を送迎する時間を合計して8時間になっていれば良いですか?

送迎する時間は営業時間には含めることができません。
事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間が営業時間とみなされます。

【参考】留意事項通知 延長支援加算の取扱い 第二の2(1)⑮

【参考】平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 24 年8月 31 日),q103

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei/dl/tuuchi_120831-1.pdf

営業時間が8時間であることは利用者に伝えておくだけで良いですか

運営規定に定められている必要があります

【参考】厚生労働大臣が定める施設基準〔平成二十四年厚生労働省告示第二百六十九号〕

障がい児の利用時間が8時間未満であっても営業時間を延長した場合は加算されますか?

加算されます。
事業所の営業時間は8時間以上である必要がありますが、サービスの利用時間には条件はありません。
営業時間を超えた利用の場合は算定することができます。

【参考】留意事項通知 延長支援加算の取扱い 第二の2(1)⑮

営業開始前の時間に利用した場合は加算されますか?

加算されます。
営業時間前後のどちらの時間においても、運営規定で定められた営業時間を延長している場合は算定することができます。

【参考】平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 24 年8月 31 日),q103

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei/dl/tuuchi_120831-1.pdf

営業の開始前と終了後に30分ずつ延長した場合の延長時間はどのように考えればよいですか?

1日分の延長時間を合計して1回分の延長(1時間)と考えます。

【参考】平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 24 年8月 31 日),q103

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei/dl/tuuchi_120831-1.pdf

複数の障がい児が同じ日に延長した場合の延長時間はどのように考えればよいですか?

利用者ごとに1日の総延長時間を合計します。
加算も利用者ごとに行われます。

【参考】報酬改定に係るQ&A(障害者自立支援法サービス),q53

https://rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/FileDir/CT3N1498.pdf

休業日に支援を行った場合は加算されますか?

加算されます。

【参考】平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 24 年8月 31 日),q100

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei/dl/tuuchi_120831-1.pdf

1時間未満で延長利用の計画をしている障がい児が実際には1時間以上延長して利用した。この場合は、1時間以上の時間で算定することができますか?

算定することができます。

【参考】報酬改定に係るQ&A(障害者自立支援法サービス),q13

https://rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/FileDir/CT3N1498.pdf