【まとめ版】生活介護事業所の人員配置とは?

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岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

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生活介護事業所の人員配置

職種配置人数
管理者1人以上
サービス管理責任者1人以上
医師利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
看護職員1人以上
理学療法士or作業療法士利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を実施する場合は、訓練を行うために必要な数
生活支援員1人以上

職種の説明

管理者

事業所を管理統括する。スタッフの管理や外部との連絡調整、利用申し込みの調整等、事業所の管理業務を担う

・事業所ごとに1人以上配置

・常勤性は必要ない

管理者の資格要件

・社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者(社会福祉士、精神保健福祉士等)

・社会福祉事業に2年以上従事した者またはこれらと同等以上の能力を有すると認められるもの

専従性

原則として、専従(専ら管理業務に従事)

ただし、管理運営上支障がない場合は、「当該事業所の他の職務に従事することは可能」「同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事する事も可能」。そのため、他の職種との兼務も可能(例:管理者兼サービス管理責任者、管理者兼生活支援員)

サービス管理責任者

利用者の意向をふまえ「個別支援計画」を作成する等、支援に関して中心的な役割を担う

・事業所ごとに1人以上配置

・資格だけでなく、実務要件、研修要件が必要

・1人以上は「常勤かつ専任」である事が必要

・利用者数が60名を超えると40名ごとに1人追加で配置する

医師

利用者に対し、日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う従業者

・利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

医師の資格要件

・医師免許を有する者

看護職員

利用者に対し、看護等を行う従業者

・生活介護の単位ごとに1人以上配置
・事業所の平均障害支援区分に応じて配置人数は常勤換算で以下のように変化する

<障害程度区分の平均値が4未満>

前年度の平均利用者の数を6で割った人数以上

<障害程度区分の平均値が4以上5未満>

前年度の平均利用者の数を5で割った人数以上

<障害程度区分の平均値が5以上>

前年度の平均利用者の数を3で割った人数以上

※新規開業時は推定数で計算する

看護師の資格要件

・保健師
・看護師
・准看護師

理学療法士または作業療法士

利用者に対し、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う従業者

・生活介護の単位ごとに1人以上配置
・利用者に対し訓練を行わない場合は配置不要

資格要件

・理学療法士
・作業療法士

生活支援員

利用者に対し、日常生活の支援を行う従業者

・生活介護の単位ごとに1人以上配置
・資格は不要
・1人以上は常勤である事が必要

用語の説明

常勤

事業所における勤務時間が、事業所等において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していること

労働時間が週32時間を下回る場合の取り扱い

1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とします⇒「常勤」といえる週の労働時間は「32時間~40時間(労働基準法の法定労働時間)」ということ。※勤務時間数は就業規則等とも合わせる必要があります

併設事業所における他の職務の取り扱い

当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれの勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤要件を満たす。

専従

サービス提供の時間帯に、他の障がい福祉サービスの職務に従事しないこと

なお、ここでいう「サービス提供時間」とは、障がい福祉サービス事業所等における勤務時間をいいます。

常勤・非常勤とは別の概念になります。

ちなみに、「専従」の反対語は「兼務」になります。

多機能型における人員配置

サービス管理責任者以外は、各事業の利用人員に応じた人員配置を行います。

サービス管理責任者は、事業全体の合計利用人数に応じて配置します。

サービス提供時間(営業時間)が8時間を超える場合の人員配置(残業と人員配置)

残業を前提とした人員配置はNG

サービス提供時間は、労働基準法に準拠する必要があります。

そのため、常勤職員とはいえ、「週5日・40時間」で人員配置を組むことになります。

ちなみに、もしサービス提供時間を8時間超で設定する場合は、追加で別の人員を雇用する必要があります。

送迎のため外出をしている時の人員配置

送迎の業務が発生する場合でも、人員配置は割ってはならない

ボランティアと人員配置

ボランティアは人員配置の数にカウントできない

サービス管理責任者が直接支援する場合の人員配置

サービス管理責任者は職業指導員などの直接処遇職員の業務を兼務することはできません。

手伝いを行うことは可能ですが、勤務としては扱われないため人員配置には含まれません。

人員配置が不足した場合の対応

人員配置欠如減算を行う必要がある。それをしないと過誤請求となる。

なお、人員配置基準を満たさない状況を続けると、指定取り消しの対象となります。

よくある質問(Q&A)

「生活介護の単位」とはどのようなものですか?

同時に複数の利用者に対して一体的に生活介護が提供されるものを生活介護の単位といいます。

具体的には以下のような要件を満たした状態です。
・生活介護が階を隔てるなど、同時に2つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われているとはいえないこと。
・生活介護の単位ごとの利用定員が20人以上であること。
・生活介護の単位ごとに必要とされる従業者が確保されていること。

【参考】障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について、第三の1(1)①オ

看護職員は生活介護の単位ごとに1人以上を配置することとなっているが、平均利用者数に応じた計算を行った結果1を下回る人数となった場合にも常勤換算で1人以上を配置する必要がありますか?

常勤換算で1人以上を配置する必要はありません。
また、毎日の配置が求められるものでもありません。

長野県、障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.1),q1

https://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/shogai/joho/jigyosha/documents/190726sitei-housyu-qa-vol1.pdf

新規開業のため前年度の利用者数がわからない場合には看護職員の人数はどのように計算すればよいですか?

前年度の利用事績が無い事業所は推定値等から配置人数を計算します。

開業後6か月まで

利用定員の90%を利用人数とみなします。

計算式は以下の通りです。

「利用人数=利用定員×0.9」

開業後7か月から12か月まで

直近6か月間の平均値を利用人数とみなします。

計算式は以下の通りです。

「利用人数=直近6か月間の合計利用人数÷直近6か月間の開所日数」

開業後13か月から年度実績ができるまで

直近12か月間の平均値を利用人数とみなします。

計算式は以下の通りです。

「利用人数=直近12か月間の合計利用人数÷直近12か月間の開所日数」

【参考】神奈川県、指定障害福祉サービス事業指定基準指定障害者支援施設指定基準

https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/FileDir/CT28N117.pdf

生活介護と自立訓練(機能訓練型)を運営する多機能型事業所の場合は小規模な事業所であってもそれぞれ看護職員を配置する必要がありますか?

合計定員が20ににかの多機能型事業所の場合は、事業所全体で1人以上を配置することとなっています。

【参考】兵庫県、障害福祉サービスの人員基準に関するQ&A,q6

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/syogaisisetsu/documents/sa-qa.pdf