【元県職員解説】福祉・介護職員等特定処遇改善加算の配分ルールとは?

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岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

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福祉・介護職員等特定処遇改善加算の配分ルールとは

福祉・介護職員等特定処遇改善加算における処遇改善額を配分する際に満たす必要があるルールです。

【ポイント】

・事業所の職員を介護福祉職員であるかどうかや、経験や技能の有無によってグループ分けを行います。
・特定グループの賃金改善額の基準やグループ間の賃金改善額の比率の基準が決められています。

考え方

グループ分け

事務所の全職員を以下の三つのグループに分けます。

Aグループ
経験・技能のある福祉・介護職員。
勤続10年以上、またはそれと同等のスキルを持つ人材などが該当します。

Bグループ

Aグループに該当しない福祉・介護職員。

Cグループ

介護・福祉職員以外の職員。
事務員や調理員などが該当します。

加算額の配分方法

福祉・介護職員等特定処遇改善加算により得られた加算額は以下のルールに沿って配分する必要があります。

平均分配額の比率

・Aグループの平均配分額はBグループよりも多くする
・Bグループの平均配分額はCグループの2倍以上にする

Aグループの賃金改善額

Aグループの1人以上に以下のいずれかに該当すること

・月額平均8万円以上の賃金改善が行われる
・年額440万円を超える賃金水準への改善が行われる

よくある質問(Q&A)

A、B、Cのうち該当する職員がいないグループがある場合はどのようにすればよいですか?

グループ分けは柔軟に設定することができます。
たとえば、事業所ごとに職員の在籍状況や分配方針に合わせて以下のようなグループ分けが可能です。

・Aグループに該当する人材がいないため、BとC人材のみを設定する
・福祉介護職員がすべてAグループに該当するため、AグループとCグループのみを設定する
・福祉介護職員だけに加算を分配したいため、AグループとBグループだけを設定する
・経験・技能のある福祉介護職員だけ配分したいため、Aグループのみを設定する

【参考】改訂版 就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)事業所 運営・管理ハンドブック,p180

Aグループに該当する職員がいない場合にも、月額8万円の賃金改善や年額440 万円以上の賃金水準に該当する職員がいる必要がありますか?

Aグループに該当する職員がいない場合は、賃金改善額の条件に該当する必要はありません。

ただし、その場合はAグループを設定しない理由について計画書や実績報告書に具体的に記載する必要があります。

【参考】2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和元年5月 17 日),q5

https://www.mhlw.go.jp/content/000510250.pdf

月額8万円の賃金改善には、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算しても良いですか?

月額8万円の賃金改善に福祉・介護職員処遇改善加算の賃金改善分を含めることはできません。

【参考】2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和元年5月 17 日),q6

https://www.mhlw.go.jp/content/000510250.pdf

月額8万円の賃金改善には手当等や法廷福利費は含みますか?

月額8万円の賃金改善は手当等と法定福利費を含めて判断します。

【参考】2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和元年5月 17 日),q7

https://www.mhlw.go.jp/content/000510250.pdf

年額440万円を超える賃金水準には、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算しても良いですか?

年額440万円を超える賃金水準は福祉・介護職員処遇改善加算の賃金改善分を含めて判断することができます。

【参考】2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月 29 日),q7

https://www.mhlw.go.jp/content/000533083.pdf

年額440万円を超える賃金水準には手当等や法令福利費は含みますか?

年額440万円を超える賃金水準は手当等を含めて判断しますが、法定福利費は含めません。

【参考】2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和元年5月 17 日),q7

https://www.mhlw.go.jp/content/000510250.pdf

【参考】2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月 29 日),q7

https://www.mhlw.go.jp/content/000533083.pdf

非常勤職員の年収はどのように判断すればよいですか?

非常勤職員の年収は常勤換算方式で計算し判断します。

【参考】2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和元年5月 17 日),q10

https://www.mhlw.go.jp/content/000510250.pdf

【参考】厚生労働省、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要及び計画書のポイント等について,p9

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/133905.pdf

小規模な事業所であるため月額8万円や年収440万円をすぐに達成するのは難しい。このような場合には算定することができませんか?

以下のような場合は例外的に条件を満たさなくても算定できる場合があります。

小規模事業所で加算額全体が少額である場合
・ 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合
・ 8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層、役職やそのための能力
・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに、一定期間を要する場合

【参考】2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和元年5月 17 日),q11

https://www.mhlw.go.jp/content/000510250.pdf

【参考】厚生労働省、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要及び計画書のポイント等について,p8

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/133905.pdf

平均賃上げ額は賃上げを行った職員のみの平均でよいですか?

賃金改善を行わない職員も含んだ平均です。

【参考】2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和元年5月 17 日),q13

https://www.mhlw.go.jp/content/000510250.pdf

【参考】厚生労働省、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要及び計画書のポイント等について,p9

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/133905.pdf

すでに440万円の職員がいる場合には、新たに年収440万円以上の職員を設定する必要がありますか?

すでに年収440万円以上の職員がいる場合は、その職員をもって要件を満たすと考えることができます。

【参考】2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月 29 日),q8

https://www.mhlw.go.jp/content/000533083.pdf

【参考】厚生労働省、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要及び計画書のポイント等について,p8

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/133905.pdf

法人で運営している事業所の場合に、本部の人事、事業部等で働く職員などをCグループに区分し、処遇改善の対象とすることはできますか?

加算対象の事業所における業務を行っていると判断できる場合は、Cグループにふくめることができます。

【参考】2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月 29 日),q11

https://www.mhlw.go.jp/content/000533083.pdf

看護と障害福祉サービスの仕事を半分づつ勤務している福祉・介護職員はAグループやBグループに区分することができますか?

勤務時間の部分的であっても、障害福祉サービス等の業務を行っている場合は、AグループやBグループに区分することができます。

【参考】2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月 29 日),q14

https://www.mhlw.go.jp/content/000533083.pdf