【2022年版】放課後等デイサービス(児童発達支援)の人員配置新基準【2021年改定対応】

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岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

改正のポイント

障がい福祉サービス経験者(2年以上の実務経験者)は、廃止(人員配置に原則としてカウントしない)
ただし、経過措置として「令和3年3月までに開所した事業所」に関しては、「令和5年3月まで」は障がい福祉サービス経験者も配置可能(人員配置基準を満たす)

・今後は「児童指導員」又は「保育士」が人員配置の基本となる(人員配置の半数以上児童指導員or保育士

機能訓練担当職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員)、看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)も、支援を提供する場合は、基準人員として配置できるが、その場合も、半数以上は「児童指導員または保育士」としなければならない

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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

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【令和3年改訂】放課後等デイサービス・児童発達支援の人員配置・新基準

配置人数常勤要件備考
管理者1人以上なし
児童発達支援管理責任者1人以上あり
※専任性も必要
児童指導員or保育士
※障がい福祉サービス経験者は、経過措置として、令和5年3月まで配置可能(ただし令和3年3月までに開所した事業所に限る)
2人以上あり
※1人以上
・児童10人に対し2人配置(10対2)
・機能訓練担当職員(理学療法士等)、看護職員(看護師等)も人員配置の人数にカウント可(2人のカウントに入れられる)
ただし、2人の職員のうち半数以上は「児童指導員又は保育士」でなければならない

用語の説明

常勤

事業所における勤務時間が、事業所等において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していること

労働時間が週32時間を下回る場合の取り扱い

1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とします
⇒「常勤」といえる週の労働時間は「32時間~40時間(労働基準法の法定労働時間)」ということ。
※勤務時間数は就業規則等とも合わせる必要があります

併設事業所における他の職務の取り扱い

当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれの勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤要件を満たす。

管理者

事業所を管理統括する。スタッフの管理や外部との連絡調整、利用申し込みの調整等、事業所の管理業務を担う

・事業所ごとに1人以上配置

・資格は不要

・常勤性は必要ない

専従性

原則として、専従(専ら管理業務に従事)

ただし、管理運営上支障がない場合は、「当該事業所の他の職務に従事することは可能」「同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事する事も可能」。
そのため、他の職種との兼務も可能(例:管理者兼児童発達支援管理責任者、管理者兼児童指導員)

専従

サービス提供の時間帯に、他の障がい福祉サービスの職務に従事しないこと

なお、ここでいう「サービス提供時間」とは、障がい福祉サービス事業所等における勤務時間をいいます。

常勤・非常勤とは別の概念になります。

ちなみに、「専従」の反対語は「兼務」になります。

児童発達支援管理責任者

子供の特性や家庭の意向をふまえ「個別支援計画」を作成する等、支援に関して中心的な役割を担う

・事業所ごとに1人以上配置

・資格だけでなく、実務要件、研修要件が必要

・1人以上は「常勤かつ専任」である事が必要

ちなみに、児童発達支援管理責任者の資格はとても複雑なので、詳しい内容を下記の記事で解説しています。

とてもわかりやすい県庁の資料があったので、それをもとに解説していますので、もしよければ参考にしてみて下さい。

>>>【わかりやすい県庁資料をもとにした】児童発達支援管理責任者の資格要件について

児童指導員または保育士

障がい児に対し、直接指導を行う従業者

・人員配置(児童10人に対し2人以上)のベースとなり、2人のうち半数以上は「児童指導員または保育士」でなければならない

・保育士は、保育士資格の保有者

・児童指導員は、下記のいずれかにあたることが資格要件

児童指導員の資格要件

・児童福祉施設職員養成学校の卒業者
・社会福祉士
・精神保健福祉士
・社会福祉学、心理学、教育学、社会学の学科の大学の卒業者
・教諭免許(幼稚園・小学校・中学校・高校いずれか)
・児童福祉事業での実務経験者(高卒2年以上かつ360日、その他3年以上かつ540日)

ちなみに、児童指導員の実務要件は複雑で、雇う前に確認する必要があります。

その辺りの内容を下記の記事でまとめました。

>>>【雇う前に要チェック!】児童指導員の資格要件

障がい児が10人を超えた場合の人員配置

10人を超えるときは、障がい児5人刻みで、1人ずつ児童指導員の配置人数が増えていく

障がい児の数(利用者数)児童指導員等の数
10人まで2人
11~15人3人
16~20人4人
21~25人5人

※機能訓練担当職員や看護職員、障がい福祉サービス経験者(経過措置が適用される事業所のみ)を、「児童指導員等の数」に含めることもできます。ただし、その場合でも基準配置人員の半数以上は、児童指導員又は保育士である必要があります。

利用者が1人の場合の人員配置

たとえ利用者が1人だけでも、児童指導員又は保育士は2人必要

下記の例だと、1人分、児童指導員又は保育士が足らず、人員配置違反

【ダメな例】

利用者が1人でも、下記の配置では足らない

配置職員必要人員判定
管理者Aさん1人
児童発達支援管理責任者Bさん(常勤)1人
児童指導員又は保育士①Cさん(常勤)2人以上(1名常勤)
児童指導員又は保育士②なし2人以上(1名常勤) ×(2人目も配置が必要)

多機能型における人員配置

同じ時間帯に1単位を設定(例:10時から17時の間に、放課後等デイサービスと児童発達支援を一体的に行う。両方合わせた定員は10名)

児童指導員又は保育士は、2名以上配置(1名以上常勤)でOK

同じ時間帯に2単位を設定(例:10時から17時の間に、放課後等デイサービスと児童発達支援を別々の部屋で行う。それぞれの定員は10名(合計20名))

児童指導員又は保育士を、合計4人以上配置(常勤は2人以上)

時間帯をわけて2単位を設定(例:平日10時から13時までを児童発達支援、14時から17時は放課後等デイサービス。定員は各10名(合計20名))

児童指導員又は保育士は、2名以上配置(1人以上常勤)でOK

つまり、同じ職員を児童発達支援の時間、放課後等デイサービスの時間それぞれで、直接指導にあたらせることで、人員配置を満たすことができる。

児童発達と放課後等デイサービスが一部時間が重複する(例:水曜の12時~15時児童発達支援、14時~17時放課後等デイサービス。定員は各10名(合計20名))

サービス提供時間がかぶる部分(例だと14時~15時の間)は、合計4人(常勤2名以上)が必要それ以外の時間帯は、2名以上配置(1人以上常勤)でOK。また、同じ職員が指導に当たることもOK

土日も開所(週6日以上開所)の人員配置

指定権者によって、常勤を追加で必要な場合もあるし、非常勤のみの配置でOKな自治体もあるので、要確認

労働基準法で、週の法定労働時間は5日と定められています。

そのため、土日も開所し、開所日を週6日以上に設定した場合、1人の常勤職員のみでは、人員配置を満たせなくなっていまします。

【問題となるケース】

下記のシフトの場合、木曜日が非常勤のみになってしまう。
そのため、「追加で常勤の児童指導員を雇う必要があるのか?」という問題点が発生する。
この点については、指定権者によって考え方が異なるので、必ず確認する。

児童指導員Aさん(常勤出勤出勤出勤休み出勤出勤
児童指導員Bさん(非常勤)出勤休み休み出勤休み出勤
児童指導員Cさん(非常勤)休み出勤出勤出勤出勤休み

サービス提供時間(営業時間)が8時間を超える場合の人員配置(残業と人員配置)

残業を前提とした人員配置はNG

サービス提供時間は、労働基準法に準拠する必要があります。

そのため、常勤職員とはいえ、「週5日・40時間」で人員配置を組むことになります。

ちなみに、もしサービス提供時間を8時間超で設定する場合は、追加で別の人員を雇用する必要があります。

有給休暇取得の場合の人員配置

「常勤職員が有給休暇で不在でも、非常勤の児童指導員又は保育士を配置していれば問題ない」という自治体が多いが、見解がわかれるところなので指定権者に要確認

常勤の有資格者(児童指導員又は保育士)が有給休暇の取得日については、代わりの有資格者を配置すれば、非常勤2名の配置となっても問題ない、という自治体が多いが、見解が分かれるところなので、指定権者に確認する必要があります。

送迎等の外出をしている時の人員配置

送迎や保育所等訪問支援等の業務が発生する場合でも、人員配置は割ってはならない

ボランティアと人員配置

ボランティアは人員配置の数にカウントできない

児童発達支援管理責任者が直接支援する場合の人員配置

児童発達支援管理責任者は、児童指導員又は保育士となる資格を有していたとしても、直接支援職員ではないので、「児童指導員または保育士」として人員配置のカウントにいれてはならない

ちなみに、管理者については、(児童指導員又は保育士の資格があれば)、兼務が可能なので、人員に含めることができる。

人員配置が不足した場合の対応

人員配置欠如減算を行う必要がある。それをしないと過誤請求となる。

なお、人員配置基準を満たさない状況を続けると、指定取り消しの対象となります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

人員配置は、放課後等デイサービスを運営する上で必ず守らなければならないルールです。

守っていないと最悪指定取り消し処分となりますので、注意してくださいね。

ちなみに、今後、放課後等デイサービス・児童発達支援の開業をお考えの方は、下記の記事が参考になります。

>>>放課後等デイサービス・児童発達支援【開業に失敗しない方法】

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