【簡単解説】放課後等デイサービス・欠席時対応加算とは?

岡本 健太

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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由
・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる
第2章:「採用コストが高い」の解決策
・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要
第3章:「応募がこない」の解決策
・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす
第4章:「面接にきてもらえない」の解決策
・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす
第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策
・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り
第6章:「内定を辞退される」の解決策
・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点
第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策
・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道
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欠席時対応加算とは
利用予定日に急遽利用を中止した利用者に対し、連絡調整や相談援助を行った場合に算定される加算
【ポイント】
・2日前から当日の間に欠席の連絡があった場合に加算できる
・相談援助等の内容を記録しておく必要がある
・訪問支援特別加算と異なり、事前に計画し同意を得ておく必要はない
要件
以下の条件を満たす場合に加算されます。
・利用予定日に欠席している利用者がいる
・利用予定日の前々日から当日の間に欠席の連絡があった
・利用者またはその家族等と連絡調整や相談援助を行った
・相談援助などの内容を記録している
・算定するのが月に4回以内であること
加算単位
1回につき94単位
手続き
届出は不要
よくある質問(Q&A)
急遽とは具体的にどの期間が該当しますか?
前々日から当日までの三日間の間に欠席の連絡があった場合が該当します。
連絡調整、相談援助はだれが行えばよいですか?
職業指導員、生活支援員、サービス管理責任者が行います。
相談援助ではどのようなことをする必要がありますか?
欠席した利用者の状況を確認すること、引き続きの施設利用を促すため、次回の利用予定や利用上の障害の有無の確認などを行います。
相談援助では居宅を訪問する必要がありますか?
訪問する必要はありません。
電話等で行うこととなっています。
相談援助の記載方法がわかりません。どのようなことを記録する必要がありますか?
既定の様式はありませんが、欠席の事実だけでなく、相談の内容がわかるように記録する必要があります。
具体的な記録例は以下のような内容です。
「欠席の連絡があった日」、「連絡してきた相手」、「連絡を受けた人」、「欠席の理由」、「当日の利用者の状況」、「次回の利用予定等」
どのような欠席の理由の場合に算定が認められますか?
利用者本人の急病等以外にも利用者本人に通所の意思があるにも関わらず欠席した場合に広く算定が認められます。
家族の急病や天候不順等本人の理由でなくても問題はありません。
算定が認められない欠席の理由はありますか?
本人の意思による欠席ではない場合は算定が認められません。
例えば、事業所の都合による送迎バスの大幅な遅れにより利用キャンセルなどです。
また、他の施設を使うことになった場合やダブルブッキングによりキャンセルを行った場合は加算されません。
一度に複数日の欠席連絡があった場合は日数分加算されますか?
連絡調整の回数が1回の場合は算定できるのは1回分です。
例えば、インフルエンザで5日間出席停止になり、5日間の欠席分をまとめて連絡調整を行った場合などには、加算されるのは1日分となります。
欠席時対応加算が適応された日は、施設を利用したことになりますか?
なりません。
欠席の連絡が無かった場合は算定されますか?
されません。
欠席時の相談援助に対する加算であるため、欠席の連絡があり、欠席の理由等を記録できない場合のは算定することはできません。