【2022年版】福祉・介護職員処遇改善加算とは?【簡単解説】
岡本 健太
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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由
・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる
第2章:「採用コストが高い」の解決策
・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要
第3章:「応募がこない」の解決策
・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす
第4章:「面接にきてもらえない」の解決策
・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす
第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策
・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り
第6章:「内定を辞退される」の解決策
・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点
第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策
・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道
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福祉・介護職員処遇改善加算とは
福祉・看護職員の賃金改善等について、一定の基準を満たした取り組みを行っている場合に算定される加算です
【ポイント】
・他の業界と比べて処遇が悪い福祉介護職員の処遇を改善する目的で策定された加算です
・実施した処遇改善のための取り組みの内容により加算単位数が変化する設計となっています
・要件となる取り組みは賃金向上計画の策定や研修の実施、職場環境の改善等があります
・同じ区分であっても運営している障害者福祉サービスの種類によって加算単位数が異なります
要件
実施している処遇改善の取り組みの内容によりⅠ~Ⅴの5区分が設定されています。
処遇改善の取り組みの内容は大きく分けて「共通要件」「キャリアパス要件」「職場環境要件」の3つに分けられます。
それぞれ以下のような処遇改善の取り組みが要件として含まれます。
①共通要件
- 賃金向上のための計画を策定し都道府県知事等に届け出ている
- 加算の算定額に相当する賃金改善を実施している
- 処遇改善の実績を毎年度都道府県知事に報告する
- 労働に関する法令の遵守や労働保険料の適切な納付が行われている
②キャリアパス要件
Ⅰ:職務内容等に応じた任用要件と賃金体系の整備を行っている
Ⅱ:賃金向上のための計画を策定し研修を実施するか機会を設けている
Ⅲ:経験や資格等、一定の基準に基づき昇給する仕組みを設けている
③職場環境要件
賃金改善以外の処遇改善として職場環境の改善等に取り組んでいる
実施した取り組みの組み合わせにより以下の通り該当する区分が決定します。
Ⅰ
共通要件+キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ+職場環境要件
Ⅱ
共通要件+キャリアパス要件Ⅰ~Ⅱ+職場環境要件
Ⅲ
共通要件+(キャリアパス要件ⅠもしくはⅡ)+職場環境要件
Ⅳ
共通要件+(キャリアパス要件ⅠもしくはⅡもしくは職場環境要件)
Ⅴ
共通要件のみ
加算単位
加算される単位数は区分だけでなくサービスによっても異なります。
サービスごとの加算単位数は以下の通りです。
Ⅰ~Ⅲの加算単位数
<居宅介護>
Ⅰ:所定単位数の27.4%を加算
Ⅱ:所定単位数の20.0%を加算
Ⅲ:所定単位数の11.1%を加算
<重度訪問介護>
Ⅰ:所定単位数の20.0%を加算
Ⅱ:所定単位数の14.6%を加算
Ⅲ:所定単位数の8.1%を加算
<同行援護>
Ⅰ:所定単位数の27.4%を加算
Ⅱ:所定単位数の20.0%を加算
Ⅲ:所定単位数の11.1%を加算
<行動援護>
Ⅰ:所定単位数の23.9%を加算
Ⅱ:所定単位数の17.5%を加算
Ⅲ:所定単位数の9.7%を加算
<療養介護>
Ⅰ:所定単位数の6.4%を加算
Ⅱ:所定単位数の4.7%を加算
Ⅲ:所定単位数の2.6%を加算
<生活介護>
Ⅰ:所定単位数の4.4%を加算
Ⅱ:所定単位数の3.2%を加算
Ⅲ:所定単位数の1.8%を加算
<短期入所>
Ⅰ:所定単位数の8.6%を加算
Ⅱ:所定単位数の6.3%を加算
Ⅲ:所定単位数の3.5%を加算
<重度障害者等包括支援>
Ⅰ:所定単位数の8.9%を加算
Ⅱ:所定単位数の6.5%を加算
Ⅲ:所定単位数の3.6%を加算
<施設入所支援>
Ⅰ:所定単位数の8.6%を加算
Ⅱ:所定単位数の6.3%を加算
Ⅲ:所定単位数の3.5%を加算
<自立訓練(機能訓練)>
Ⅰ:所定単位数の6.7%を加算
Ⅱ:所定単位数の4.9%を加算
Ⅲ:所定単位数の2.7%を加算
<自立訓練(生活訓練)>
Ⅰ:所定単位数の6.7%を加算
Ⅱ:所定単位数の4.9%を加算
Ⅲ:所定単位数の2.7%を加算
<就労移行支援>
Ⅰ:所定単位数の6.4%を加算
Ⅱ:所定単位数の4.7%を加算
Ⅲ:所定単位数の2.6%を加算
<就労継続支援A型>
Ⅰ:所定単位数の5.7%を加算
Ⅱ:所定単位数の4.1%を加算
Ⅲ:所定単位数の2.3%を加算
<就労継続支援B型>
Ⅰ:所定単位数の5.4%を加算
Ⅱ:所定単位数の4.0%を加算
Ⅲ:所定単位数の2.2%を加算
<共同生活援助(指定共同生活援助)>
Ⅰ:所定単位数の8.6%を加算
Ⅱ:所定単位数の6.3%を加算
Ⅲ:所定単位数の3.5%を加算
<共同生活援助(日中サービス支援型)>
Ⅰ:所定単位数の8.6%を加算
Ⅱ:所定単位数の6.3%を加算
Ⅲ:所定単位数の3.5%を加算
<共同生活援助(外部サービス利用型)>
Ⅰ:所定単位数の15.0%を加算
Ⅱ:所定単位数の11.0%を加算
Ⅲ:所定単位数の6.1%を加算
<児童発達支援>
Ⅰ:所定単位数の8.1%を加算
Ⅱ:所定単位数の5.9%を加算
Ⅲ:所定単位数の3.3%を加算
<医療型児童発達支援>
Ⅰ:所定単位数の12.6%を加算
Ⅱ:所定単位数の9.2%を加算
Ⅲ:所定単位数の5.1%を加算
<放課後等デイサービス>
Ⅰ:所定単位数の8.4%を加算
Ⅱ:所定単位数の6.1%を加算
Ⅲ:所定単位数の3.4%を加算
<居宅訪問型児童発達支援>
Ⅰ:所定単位数の8.1%を加算
Ⅱ:所定単位数の5.9%を加算
Ⅲ:所定単位数の3.3%を加算
<保育所等訪問支援>
Ⅰ:所定単位数の8.1%を加算
Ⅱ:所定単位数の5.9%を加算
Ⅲ:所定単位数の3.3%を加算
<福祉型障害児入所施設>
Ⅰ:所定単位数の9.9%を加算
Ⅱ:所定単位数の7.2%を加算
Ⅲ:所定単位数の4.0%を加算
<医療型障害児入所施設>
Ⅰ:所定単位数の7.9%を加算
Ⅱ:所定単位数の5.8%を加算
Ⅲ:所定単位数の3.2%を加算
Ⅳ~Ⅴの加算単位数
<全サービス共通>
Ⅳ:Ⅲの単位数の0.9%
Ⅴ:Ⅲの単位数の0.8%
手続き
届出が必要
注意点
・ⅣとⅤは1年間の経過措置を設けたうえで廃止することとなっています。令和2年度末から引き続き算定する事業所のみ令和3年度中までは算定することができます。
・加算単位が大きい仕組みであるため要件を満たしていないことを指摘された場合に返還しなければならない報酬の額も大きくなります。現在は実施指導で細かく指摘されることが少ないため「実際に要件を満たしていないのに算定してしまっているケース」も見受けられますが、違反すると返還となり罰則を受けるため、要件をしっかりと理解し、適切に運用する必要があります。
スケジュール
計画書の提出スケジュール
各年度の4月または5月から加算を取得する場合
4月中旬頃
年度の途中で届出を行う場合
算定する月の前々月
各年度の実績報告書
翌年度の7月まで
【参考】広島県、福祉・介護職員処遇改善加算,福祉・介護職員処遇改善特別加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算に係る届出について
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/r02-syogukaizen-todoke.html
よくある質問(Q&A)
加算される期間を教えてください。
年度単位で加算されます。
「加算の算定額に相当する賃金改善を実施している」ことが求められていますが、賃金改善額が加算額に満たなかった場合は差額分を変換しなければなりませんか?
要件を満たしていないため、差額だけではなく全額返還する必要があります
加算の算定額に相当する賃金改善はどのようにすればよいですか?
規定はありません。
給料を増加する方法やボーナスなどの一時金として分配する方法があります。
加算の算定額に相当する賃金改善はいつ行えばよいですか?
加算されている年度内に行う必要があります。
各年度の加算は、「4月~翌3月実績分」を「5月~翌4月」に請求して加算が行われます。
そのため、翌年度に加算される分まで見込んだ額を従業員へ分配しなければなりません。
加算額を職員に分配する場合には均等に分配する必要がありますか?
必ずしも均等分配をする必要はありません。
給料に応じた額で按分しても良いですし、均等に分配しても大丈夫です。
究極的には、「1人に全額」でも法的に問題はありませんが、分配方法を従業員へ周知することが求められます。
事業所で働くすべての従業員が加算の対象となりますか?
全ての従業員が加算の対象ではありません。
「福祉・介護職員」に対しての加算なので、管理者やサービス管理責任者は対象から外れます。
また、人員配置基準に該当しないその他の職員(清掃員等)も対象外です。
対象外の職種の従業員が対象の職種と兼務した場合は加算の対象となりますか?
加算の対象となります。
兼務した職員が加算の対象になるにはどれくらいの期間兼務すればよいですか?
規定はありません。
年度内で1日や1時間でも兼務していれば大丈夫です。
令和3年3月時点でⅤの区分を算定している。翌年度も経過措置で算定を続ける場合は、同じⅤの区分しか算定できませんか?
令和3年3月時点でⅤを算定している場合は翌年度にⅣを算定することができます。
【参考】厚生労働省、福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A