福祉・介護職員等特定処遇改善加算の配置等要件とは?
岡本 健太
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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由
・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる
第2章:「採用コストが高い」の解決策
・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要
第3章:「応募がこない」の解決策
・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす
第4章:「面接にきてもらえない」の解決策
・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす
第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策
・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り
第6章:「内定を辞退される」の解決策
・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点
第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策
・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道
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福祉・介護職員等特定処遇改善加算の配置等要件とは
福祉専門職員配置等加算や特定事業所加算を算定していることが要件となっています。
区分Ⅰを算定する際に必要となる要件です。
【ポイント】
・福祉専門職員配置等加算や特定事業所加算の区分の指定はありません。
・重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援ではこの要件を満たすことができません
配置等要件と福祉・介護職員等特定処遇改善加算の区分の関係
配置等要件は福祉・介護職員等特定処遇改善加算のすべての区分で必要となるものではありません。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の区分と配置等要件の要否は以下の通りです。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ
配置等要件は不要
福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ
配置等要件が必要
要件
福祉専門職員配置等加算を算定していること
ただし、以下のサービスでは要件が変わります。
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護の場合
特定事業所加算を算定していること
重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の場合
配置等要件は要件に含まれない
よくある質問(Q&A)
算定している福祉専門職員配置等加算に区分に指定はありますか?
福祉専門職員配置等加算の区分に指定はありません。
どの区分を算定していても要件を満たすことができます。
【参考】改訂版 就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)事業所 運営・管理ハンドブック,p177
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護の場合、特定事業所加算はどれでもよいですか?
特定事業所加算の区分に指定はありません。
どの区分を算定していても要件を満たすことができます。
【参考】【令和元年度】福祉・介護職員等≪特定≫処遇改善加算計画書の届出について
https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/syougaijisien/r1-tokutei-syogu.html
配置等要件を年度途中で満たせなくなった場合にはどのようにすればよいか?
その状態が3か月以上継続した場合は、都道府県知事等へ変更の届出を行う必要があります。
【参考】厚生労働省、福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について,p16
配置等要件を満たせなくなったため変更の届出を行った。変更届時点での加算見込額や賃金改善見込額の再計算が必要となりますか?
加算見込額や賃金改善見込額の再計算は必要ではありません。
翌年度の実績報告書で反映します。
【参考】厚生労働省、2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.3),q1
配置等要件を満たせなくなったため変更の届出を行った。区分Ⅰを算定できなくなるのはいつからですか?
配置等要件を満たせなくなって4か月目から算定ができなくなります。
【参考】厚生労働省、2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2),q1
計画書提出時点で配置等要件を満たしていなければなりませんか?
計画書提出時点では満たしていなくても大丈夫です。
算定開始時点で配置等要件を満たしていれば算定することができます。
【参考】厚生労働省、2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2),q2
区分Ⅱは配置等要件が不要であるが、この場合でも職員をグループ分けする際に「A:経験・技能のある障害福祉人材」を設定する必要がありますか?
区分Ⅱを算定していても「A:経験・技能のある障害福祉人材」グループを設定することは必要です。
ただし、グループAに該当する職員がいない場合等にはグループAを設定しないことも認められます。
【参考】厚生労働省、2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2),q6