【簡単解説】福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見える化要件とは?
岡本 健太
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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由
・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる
第2章:「採用コストが高い」の解決策
・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要
第3章:「応募がこない」の解決策
・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす
第4章:「面接にきてもらえない」の解決策
・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす
第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策
・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り
第6章:「内定を辞退される」の解決策
・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点
第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策
・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道
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福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見える化要件とは
福祉・介護職員等特定処遇改善加算における処遇改善の取り組み内容を公表することが要件となっています。
【ポイント】
・障害福祉サービス等情報公表制度や事業所のホームページなど外部から見える場所で公開する必要があります。
・公表する内容は加算の取得状況と賃金以外の処遇改善の取り組み内容です。
要件
福祉・介護職員等特定処遇改善加算での取り組み内容を公表すること
<備考>
令和3年度及び令和4年度においては算定要件となりません。
原則、障害福祉サービス等情報公表制度を活用して取り組みを公表することになっていますが、情報公表システムの改修予定となっているため令和5年度から要件とすることとなっています。
よくある質問(Q&A)
どのような方法で公表すればよいですか?
原則、障害福祉サービス等情報公表制度を活用することとなっています。
この制度活用しない場合は「各事業者のホームページを活用する」、「事業所・施設の建物内の入口付近など外部の者が閲覧可能な場所への掲示」など外部から見える形で公表します。
【参考】厚生労働省、福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について,p12,32
【参考】2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月 29 日),q5
令和3年度と令和4年度は算定要件となっていないので、処遇改善のための取り組みを公表する必要はありませんか?
要件ではないが公表可能な場合は公表することが望ましいとされています。
【参考】福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月 29 日),q13
どのような内容を公表すればよいですか?
以下の2つの情報を公表することとなっています。
・福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得状況の報告
・職場環境等要件の取り組み等賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の記載
【参考】厚生労働省、福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について,p12
【参考】2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和元年5月 17 日),q3
【参考】厚生労働省、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要及び計画書のポイント等について.p2
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/133905.pdf