【2022年版】福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件とは?

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岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

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福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件とは

人材育成や子育てとの両立など働きやすい環境を実現するための取り組みを行っていることが要件となっています。
新規に算定できる福祉・介護職員処遇改善加算の全区分で必要となる要件です。

【ポイント】

・新規に加算を算定するためには確実に満たす必要がある要件です

・主に働きやすい環境実現への取り組み等が要件に含まれます

・年度ごとに計画と報告を提出する必要があります

職場環境等要件と福祉・介護職員処遇改善加算の区分の関係

職場環境等要件は福祉・介護職員処遇改善加算のすべての区分で必要となるものではありません。
福祉・介護職員処遇改善加算の区分と職場環境等要件の要否は以下の通りです。

福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ

職場環境等要件が必要

福祉・介護職員処遇改善加算Ⅱ

職場環境等要件が必要

福祉・介護職員処遇改善加算Ⅲ

職場環境等要件が必要

なお、経過措置として新規で算定することができない福祉・介護職員処遇改善加算Ⅳではキャリアパス要件もしくは職場環境等要件を満たしていること、福祉・介護職員処遇改善加算Ⅴは職場環境等要件が必要ありません。

要件

要件として認められる取組が6分野計25項目設定されています。
以下の項目の中から一つ以上を満たす必要があります。
さらに、実施する内容を全ての福祉・介護職員へ周知している必要があります。

入職促進に向けた取組

  • 法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
  • 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
  • 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
  • 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施

資質の向上やキャリアアップに向けた支援

  • 働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
  • 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
  • エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等の導入
  • 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

両立支援・多様な働き方の推進

  • 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
  • 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備
  • 有給休暇が取得しやすい環境の整備
  • 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
  • 障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮

腰痛を含む心身の健康管理

  • 福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等の導入及び研修等による腰痛対策の実施
  • 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
  • 雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施
  • 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

生産性向上のための業務改善の取組

  • タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
  • 高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳、下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
  • 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
  • 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

やりがい・働きがいの構成

  • ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
  • 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
  • 利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
  • 支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

よくある質問(Q&A)

職場環境等の改善の取り組みはいつ行えばよいですか?

算定する年度中に取り組みを行う必要があります。

【参考】厚生労働省、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

https://www.mhlw.go.jp/content/000759620.pdf

実施する職場環境等の改善の取り組みは算定した翌年度の実績報告に記載すればよいですか?

計画書の時点で実施する項目を設定する必要があります。
計画書は算定する前年度の2月(改定がある年は、当該年度の4月中旬)に提出します。

なお、実績報告書にも記載が必要です。

【参考】厚生労働省、福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

https://www.mhlw.go.jp/content/000759449.pdf

計画書で提出した時には予測できなかった事情により、計画した職場環境等の改善取組を実施できなかった。この場合は要件を満たすことができないのですか?

実施できない旨を速やかに都道府県知事など(計画書の提出先)に報告する必要があります。
実施できない合理的な理由が認められて、さらに前年度に要件に該当する職場環境等の改善のための取り組み実績がある場合は要件を満たすと認められます。
前年度の実績が求められるため、前年度から継続して加算を算定する事業所である必要があります。

【参考】厚生労働省、福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A,q2,q3

https://www.mhlw.go.jp/content/000761213.pdf

職場環境等要件は令和3年度に一部変更されている項目があるが、合理的な理由のため前年度の実績で要件を満たす場合には、変更前の項目であったも実績とみなされますか?

みなされます。

【参考】厚生労働省、福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A,q3

https://www.mhlw.go.jp/content/000761213.pdf

職場環境等の改善の取り組みは毎年度異なる内容としなければなりませんか?

前年度と同じでも大丈夫です。

【参考】厚生労働省、福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A,q5

https://www.mhlw.go.jp/content/000761213.pdf

計画書に記載する必要がある職場環境等要件に関する内容を教えてください。

要件となる項目一覧があるので取組を計画している項目にチェックを入れる内容となっています。

【参考】以下のURLから計画書の記載例を確認することができます。福岡市のサイトです。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/70051/1/09_bessiyoushiki_kisairei.xlsx?20220119091924