【元県庁職員解説】就労継続支援・重度者支援体制加算とは?

The following two tabs change content below.
岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

電子書籍プレゼント中

第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

【申込フォーム】

※開業前の方は、「事業所名」に「開業前」とご記入ください。
※開業前の方はご住所をご記入ください。
※岡本事務所のメールマガジンに登録させていただき、採用・補助金に関するお役立ち情報をお伝えします。
※メールマガジンは無料いつでも解除できます。

重度者支援体制加算とは

「障害年金1級」を受給する利用者(重度障害者の利用者)が一定以上いる場合に算定される加算

【ポイント】

・重度障害者の利用者の割合によってⅠ(50%以上)とⅡ(25%以上)の2つの類型にわかれている

・割合は前年度の年間平均利用者数をもとに判断する

要件

以下の条件を満たす場合に加算されます。

・前年度の年間平均利用者数のうち「障害年金1級」を受給する利用者(重度障害者の利用者)の割合が50%以上である

・前年度の年間平均利用者数のうち「障害年金1級」を受給する利用者(重度障害者の利用者)の割合が25%以上である

・重度者支援体制加算Ⅰを算定していない

加算単位

加算される単位は重度障害者の利用者の割合と、施設の利用定員に応じて変化します。

Ⅰ(重度障害者の利用者が50%以上)

1日につき以下の単位数を加算する

利用定員が20人以下
56単位

利用定員が21人以上40人以下
50単位

利用定員が41人以上60人以下
47単位

利用定員が61年以上82以下
46単位

利用定員が81人以上
45単位

Ⅱ(重度障害者の利用者が25%以上)

1日につき以下の単位数を加算する

利用店員が20人以下
28単位

利用店員が21人以上40人以下
25単位

利用定員が41人以上60人以下
24単位

利用定員が61人以上80人以下
23単位

利用定員が81人以上
22単位

手続き

届出が必要

よくある質問(Q&A)

重度障害者の割合はどのように判断しますか?

前年度に通所した利用者の平均値(年間平均利用者数)のうち、障害年金1級の利用者が何割いたかという計算で判断します。

契約者数ではなく通所した利用者の平均値を母数とするので注意が必要です。

具体的には厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」の「4 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)の取扱について」に記載の以下の計算方法となります。

① 各月の各日毎の利用者のうち障害基礎年金1級受給者の延べ人数を各月毎に算出

② 上記①により算出した全ての月の延べ人数を合計(障害基礎年金1級受給者の利用者延べ人数)

③ 各月の各日毎の利用者の延べ人数を各月毎に算出

④ 上記③により算出した全ての月の延べ人数を合計(利用者延べ人数)

⑤ ②÷④により利用者延べ人数のうち障害基礎年金1級受給者延べ人数割合を算出。

多機能型事業所の場合、割合を計算する際の利用定員はどのように扱いますか?

各対象事業における利用定員を分母として計算します。
とし、障害基礎年金1級受給者数について、それぞれ加算の可否を判断する。

就労継続支援B型(10 名)、生活介護(10 名)の計 20 名の多機能型事業所の場合は、「就労継続支援B型(10 名)」についてのみ重度障害者の割合を計算します。

障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の利用者がいる場合はどのように計算を行いますか?

利用定員の分母から除外して計算を行います。