【誰でもわかる!】就労継続支援・個別支援計画未作成減算とは?
岡本 健太
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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由
・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる
第2章:「採用コストが高い」の解決策
・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要
第3章:「応募がこない」の解決策
・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす
第4章:「面接にきてもらえない」の解決策
・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす
第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策
・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り
第6章:「内定を辞退される」の解決策
・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点
第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策
・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道
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個別支援計画未作成減算とは
個別支援計画が適切に作成されていない場合に減算される仕組みです。
【ポイント】
個別支援計画が作成されていても「アセスメントの記録が無い」、「モニタリングを行っていない」など適切な手順を行っていない場合にも減算されます。
個別支援計画が作成されなかった利用者ごとに減算が行われます。
サービス管理責任者欠如減算とは異なり、作成されなかった月から減算対象となります。
要件
個別支援計画が適切に作成されていない場合に減算されます。
作成されなかった月から減算が開始します。
減算単位
減算が適用されてからの期間によって減算単位が異なります。
1~2か月目
個別支援計画が作成されなかった利用者1人につき所定単位数の30%
※得られる所定単位数が7割となります。
3か月目以降
個別支援計画が作成されなかった利用者1人につき所定単位数の50%
※得られる所定単位数が5割となります。
手続き
届出は不要
よくある質問(Q&A)
個別支援計画を作成しなかった月がある。減算はいつから開始されますか。
その月から減算が開始されます。
個別支援計画が作成されていても減算されることがありますか?
適切に作成されていない場合は減算となります。
個別支援計画作成に必要ないずれの手順が欠けている場合でも減算対象です。
例えば、以下のような場合が該当します。
・アセスメントが行われていない、記録がない
・個別支援計画の作成にあたり、利用者に同意を得ていない
・サービス管理責任者によって作成されていない
・モニタリングの結果が記録されていない
適切に個別支援計画を作成した場合、減算はいつ終了しますか?
その月から終了します。
減算が行われるのは前月までです。
利用開始月の翌月に適切な手順で個別支援計画を作成した。この場合は減算対象となりますか?
なります。
利用開始月の1か月が減算対象です。
適切な手順で個別支援計画を作成したが、モニタリングが7か月以上されていなかった。この場合は減算対象となりますか?
なります。
就労継続支援の場合は、6か月に1回以上の頻度でモニタリングを行い、個別支援計画を必要に応じて見直す必要があります。
サービス管理責任者が不在でも減算されないことはありますか?
あります。
不在の間に新規利用者やモニタリングの機会が無かった場合は、減算となりません。