【2022年版】福祉・介護職員処遇改善加算の共通要件【まとめ】

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岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

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福祉・介護職員処遇改善加算の共通要件とは

福祉・介護職員処遇改善加算のすべての区分で必要となる要件です。

処遇改善の計画を作成することや届出を行うこと、法令を遵守していることなどが要件となっています。

【ポイント】

・加算を算定するためには確実に満たす必要がある要件です

・計画の作成や届出、従業員への周知等が要件に含まれます

・年度ごとに計画と報告を提出する必要があります

要件

以下の6項目です。加算のためには全項目を満たす必要があります。

①賃金向上のための計画を策定している

福祉・介護職員の賃金改善などに関する計画書を算定する年度ごとに作成します

②賃金向上のための計画を従業員へ周知している

作成した賃金改善などに関する計画をすべての福祉・介護職員へ周知します。

周知方法は規定されていませんが、事業所内における掲示、従業員への配布、メールの送信などの方法で、必ず全ての福祉・介護職員に周知している必要があります。

③計画を都道府県知事等に届け出ている

処遇改善計画書を添付し都道府県等に届出を行います。

④加算の算定額に相当する賃金改善を実施している

計画書に基づき福祉・介護職員の賃金改善を行います。

賃金改善は加算の算定額に相当する額以上である必要があります。

⑤処遇改善の実績を毎年度都道府県知事に報告する

年度ごとに処遇改善の内容を実績報告書として都道府県等に提出します。

⑥労働に関する法令の遵守や労働保険料の適切な納付が行われている

「労働関係の法令に違反し罰金以上の刑に処されていない」、「保険料の納付が適切に行われている」ことが要件となっています。

よくある質問(Q&A)

賃金改善などに関する計画書の内容を教えてください。

算定する区分、処遇改善の内容や処遇改善のための取り組み内容等を詳細に記載する内容となっています。

記載する項目例は以下の通りです。

・処遇改善の見込み額(総額)

・賃金改善を行う給与の種類(基本給、賞与等)

・賃金改善の具体的な取り組み内容(賃金規定の見直しの内容等)

・キャリアパス要件や職場環境等要件の取り組み状況

【参考】以下のURLから計画書の記載例を確認することができます。福岡市のサイトです。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/70051/1/09_bessiyoushiki_kisairei.xlsx?20220119091924

加算の対象となる福祉介護職員とは具体的にどのような職種ですか?

処遇改善加算の対象となる福祉・介護職員は次のいずれかの職種とされています。

・ホームヘルパー

・生活支援員

・児童指導員

・保育士

・障害福祉サービス経験者

・世話人

・職業指導員

・地域移行支援員

・就労支援員

・訪問支援員

・夜間支援従事者

・共生型障害福祉サービス等事業所及び特定基準該当障害福祉サービス等事業所に従事する介護職員

【参考】厚生労働省、福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

https://www.mhlw.go.jp/content/000759449.pdf

加算の算定額に相当する賃金改善とはいつの賃金と比較して改善していれば良いですか?

加算を取得する月を含む年度の前年度の賃金水準と比較して改善している必要があります。

【参考】平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成 27 年4月 30 日),q3

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei/dl/jimuren_150430-01.pdf

加算の算定額に相当する賃金改善を一時金で行うことにしているが、一時金を支給する前に退職した職員がいた。この場合に退職した職員へ一時金を支払わない場合は加算されませんか?

事業所単位で賃金が改善していれば加算されます。

退職職員の加算分に相当する賃金を他の職員へ分配する等して、事業所全体で要件を満たしていれば問題ありません。

ただし、事業所はそのような計画について職員へ周知しておく必要があります。

【参考】平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成 27 年4月 30 日),q8

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei/dl/jimuren_150430-01.pdf

加算の算定額に相当する賃金改善を実施することが要件となっているが、経営悪化等により事業の継続が困難になった場合でも改善をする必要がありますか?

経営悪化等により事業の継続が困難な場合には賃金水準をみなおすことはやむを得ないとされていますが、その内容を都道府県知事へ届け出る必要があります。

【参考】厚生労働大臣が定める児童等〔平成二十四年三月三十日号外厚生労働省告示第二百七十号〕二

計画の届出はいつまでに行う必要がありますか?

福祉・介護職員処遇改善加算を算定する前年度の2月末日までに届出を行う必要があります。

ただし、報酬改定がある場合は4月中旬などへ提出期限が延長される場合があります。

【参考】枚方市、【令和4年度】障害福祉サービス等処遇改善加算の届出について

実績報告の届出はいつまでに行う必要がありますか?

実績報告書は、加算の届出を行った翌年度の7月末までに提出します。

算定を行った毎年度報告書を作成し提出する必要があります。

遵守することが要件とされている労働関係の法令とは具体的にどのような法令ですか?

労働環境や賃金に係る以下のような法律とされています。

・労働基準法

・労働災害補償保険法

・最低賃金法

・労働安全衛生法

・雇用保険法

・その他の労働に関する法令

労働関係の法令は過去に一度でも違反していると算定できませんか?

算定する月の過去12か月に違反していなければ大丈夫です。

【参考】厚生労働大臣が定める児童等〔平成二十四年三月三十日号外厚生労働省告示第二百七十号〕二