【簡単解説】就労継続支援・送迎加算とは?

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岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

【申込フォーム】

※開業前の方は、「事業所名」に「開業前」とご記入ください。
※開業前の方はご住所をご記入ください。
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送迎加算とは

利用者の居宅から事業所へ送迎を行った場合に算定される加算です。

【ポイント】

・1回につき平均10名以上の利用者を送迎した場合に算定できます

・週3回以上を送迎した場合でも算定できる区分もあります

・定員が少ない事業所の場合は定員の半分以上でも算定可能です

要件

以下の条件を満たす場合に加算されます。

・1回の送迎につき平均10人以上を送迎している(※)
・週3回以上の送迎を実施している

※利用定員が20人未満の事業所については1回の送迎につき、定員の50%以上を平均的に送迎していること(平均10人以上の利用がなくても算定可能)

・「1回の送迎につき平均10人以上」※もしくは「週3回以上」の送迎を実施している。

※利用定員が20人未満の事業所については1回の送迎につき、定員の50%以上を平均的に送迎していること(平均10人以上の利用がなくても算定可能)

加算単位

1日につき21単位(片道)

※同一敷地内のほかの事業所との間の送迎を行った場合は14単位

1日につき10単位(片道)

※同一敷地内のほかの事業所との間の送迎を行った場合は7単位

手続き

届出が必要

よくある質問(Q&A)

徒歩で送迎するなど自動車以外で送迎する場合は加算されますか?

加算されません。

道を挟んだ反対側など非常に近い距離の送迎の場合は加算されますか?

加算されません。
必要のない者に対して無理に支援をして加算を請求することは適切でないと判断されます。

週3回とは片道のみの送迎も含めることができますか?

できます。

生活支援員が送迎の運転手を行った場合、生活支援員の勤務時間として換算されますか?

換算されます。

平均10人以上の具体的な計算方法を教えてください。

月単位で計算します。
例えば週3回以上送迎していない週があっても、その月全体で週3回以上に該当すれば算定可能です。

併設の事業所と一体で平均10人以上を送迎する場合は加算されますか?

できません。
ただし、都道府県によっては通所サービス等利用促進事業として都道府県知事が別の基準を設けており算定可能となる場合がありますので確認が必要です。

事業所の最寄り駅や集合場所への送迎を行った場合は加算されますか?

加算されます。

ただし、事前に合意している必要があります。

事業所や自宅、最寄り駅等以外の場所(通院先の病院等)に送迎を行った場合は加算されますか?

加算されません。

平均10人以上とは1車両につき10人ですか?事業所単位で10人ですか?

事業所単位で10人です。

利用者から送迎費用を受け取ることはできますか?

燃料費等の実費が送迎加算の額を超える場合には徴収することができます。

ただし、実費額や送迎加算の内訳を明確にして、利用者に対し事前に説明を行う必要があります。

届出の際に提出する必要がある資料はありますか?

送迎記録を作成し提出します。

送迎記録には、利用者ごとにいつ利用したかを記録する必要があります。