【元県庁職員解説】訪問支援特別加算とは?【実地指導指摘事例付き】

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岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

この記事の内容

✓ 訪問支援特別加算は、 連続して5日間利用がない利用者の居宅を訪問し、相談援助等を行った場合に算定できる加算

✓ おおむね3カ月以上の利用実績がある利用者について算定できる(そこを間違えて実地指導で指摘されたケースがある)

✓  個別支援計画訪問支援に関する記載、訪問支援をした際の所要時間を記載する必要がある(記載漏れで実地指導で指摘されたケースがある)

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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

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訪問支援特別加算とは

連続して5日間利用のない利用者に対し、居宅を訪問して、相談援助などを行った場合に算定できる加算

【ポイント】

おおむね3か月以上の利用実績がある場合に加算できる

居宅を訪問することを事前に計画していなければならない

月に2回まで算定することができる

対象となる主なサービス

・生活介護

・就労継続支援A型

・就労継続支援B型

・就労移行支援

要件

以下の条件を満たす場合に加算されます。

5日間連続でサービス利用がない利用者がいる

・その利用者はおおむね3か月以上利用している者である

居宅を訪問することを事前に計画し、承諾を得ていること

訪問の記録を残していること

・算定するのが月に2回以内であること

加算単位

・訪問時間1時間未満:1回につき187単位

・訪問時間1時間以上:1回につき280単位

手続き

届出は不要

実地指導での主な指摘事項

・利用開始から3カ月経過していないにもかかわらず、訪問支援特別加算を算定していた

・個別支援計画に訪問支援に関する記載をしていないのにもかかわらず、訪問支援特別加算を算定していた

・個別支援計画に訪問支援の所要時間の記載がないにもかかわらず、実際の訪問時間で訪問支援特別加算を算定していた

・訪問支援の記録をつけていなかった

【参考】埼玉県 実地指導での主な指摘事項に関するQ&A P36

よくある質問(Q&A)

5日間の数え方は?

開所日数で5日間。

利用予定日ではありません。

5日間連絡がつかなくなったので、急きょ自宅を訪問して相談援助を行った場合は、加算できますか?(緊急訪問のケース)

加算されません。

事前に計画し、同意を得た内容で訪問援助を行った場合に加算が受けられます。

利用者が入院したので、病室に訪問した場合、加算できますか?

加算できません。

あくまでも居宅を訪問する制度です。

【参考】新潟市 実地指導による主な指摘内容について P19

相談援助ではどのようなことをする必要がありますか?

・家族等との連絡調整

・今後も継続してサービスを利用するための働きかけ

・個別支援計画の見直し

上記のような支援を行う必要があります。

訪問記録の内容は?

訪問記録では、

・誰が

・いつ

・どのような支援を行ったのか

こういった事がわかる必要があります。

ですので、下記事項のような記載が必要となります。

・最後の通所日

・訪問日

・訪問時の所要時間

・訪問者

・相談支援内容

ちなみに、下記は横浜市のものになりますが、自治体によってはこのような「訪問支援実施報告書のフォーマット」が公開されています。

サンプル(横浜市)

所要時間は実測?

個別支援計画に記載がある時間になります。

実際に必要とした時間(実測時間)ではありません。

ですので、個別支援計画の段階で、「訪問支援の内容」や「必要な時間」を記載しておく必要があります。

複数の障害者福祉サービスを利用している場合にも利用できる加算ですか?

加算できます。

ちなみに、どちらのサービスでも要件を満たした場合は、両方で加算することができます。

ただし、同一敷地内の事業所の場合は、両事業所連携を図ることが可能であるため、どちらか一方の事業所でのみ加算が可能です。

欠席時対応加算との違いは?

訪問支援特別加算は、居宅訪問が必要になるのに対し、欠席時対応加算は、利用者の居宅への訪問は不要です(相談援助を行う必要はありますが、電話でも構いませんので)。