【計算例つき】視覚・聴覚言語障害者支援体制加算とは?要件も解説

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岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

この記事の内容

✓ 視覚障害者、聴覚障害者、言語障害者が一定割合(30%以上)利用する事業所で使える加算

✓ 手話通訳等の「専門スタッフ」を、人員配置とはに、「利用者÷50」以上配置する必要がある

✓ 1日につき41単位が加算できる

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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

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視覚・聴覚言語障害者支援体制加算とは

視覚障害、聴覚障害、言語障害をもっている利用者が一定割合(30%以上)いる場合に、専門スタッフを一定数(利用者数÷50)配置していると、算定できる加算

【ポイント】

・視覚障害者、聴覚障碍者、言語障害者が一定割合利用する事業所(30%以上)

・専門スタッフを「利用者数÷50」以上配置が必要(人員配置に加えて別途配置)

・「専門スタッフ」とは、聴覚障害であれば手話の通訳ができるスタッフ等、視覚障害であれば点字の指導などを行うことができるスタッフ等が該当する

・指定権者への届出が必要

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の加算要件

加算が認められる要件は以下の通りです。

聴覚障害などをもつ利用者数の要件

加算に必要な聴覚障害などを持つ利用者の人数は、以下のように事業所の全利用者数によって決定されます。

  • 聴覚障害者、視覚障害者または言語障害者の人数が施設の全利用者の30%以上
  • ただし、重度の視覚障害、聴覚障害、言語障害、知的障害のうち、2以上の障害を有する利用者については、2倍の人数で計算する。

専門スタッフの人数

専門スタッフとして「視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者」を配置する必要があります。

配置する専門スタッフの人数は、事業所の全利用者数によって決定されます。

  • 配置する専門スタッフの人数は、常勤換算事業所の全利用者を50で割った人数以上
  • 専門スタッフは、指定障害福祉サービス基準(※1)及び障害者支援施設基準(※2)で定められた人員配置基準を満たすスタッフとは別に配置する必要
  • 専門スタッフに該当するのは、視覚障害者に対する「点字の指導」、「点訳」、「歩行支援等を行うことができる者」聴覚障害又は言語機能障害者に対する「手話通話等を行うことができる者」です。

※1.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
※2.障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準

計算例

【問題】

・所定勤務時間が35時間

・全利用者数は24人

・聴覚障害者等の人数は9人

・専門スタッフ(非常勤・週20時間)が1人

聴覚障害などを持つ「利用者数の要件(30%以上)」を満たしているか?

→ 9人÷24人=0.375

→利用者全員の約38%が聴覚障害者等となっている

→加算要件を満たす

専門スタッフの配置数の要件(利用者数÷50)を満たしているか?

①必要な配置人数

24人(利用者)÷50=0.48(小数点第2位を切り捨て)

→常勤換算で0.4が必要

②現在の配置人数(常勤換算)

専門スタッフの勤務時間を所定勤務時間で割り常勤換算すると以下のようになります。

20時間÷35時間=0.5714・・・・・

小数点第2位以下切り捨てなので、常勤換算は「0.5」となりました。

【結論】

①で計算した必要配置人数(0.4)を、②で計算した現在の配置人数(0.5)が上回っているため、加算の要件を満たす

加算される単位

1日につき「41単位」(「1人につき」ではない)