【令和3年報酬改定対応】就労移行連携加算とは?要件・Q&Aまとめ

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岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

この記事の内容

✓ 就労移行支援事業所への移行実績を評価するため、令和3年度の改定で追加された新しい加算

✓ 移行する利用者の情報を「就労移行支援事業者」や「特定相談支援事業所」へ提供した場合に加算される

✓ セルフプランの場合(特定相談支援事業所未利用)は加算対象にならない

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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

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就労移行連携加算とは

就労継続支援A型B型事業所で支援を受けた後、就労移行支援事業へ移行した利用者がいた場合に算定できる加算

今まで、就労継続支援事業所から就労移行支援事業所に移行した場合の加算はありませんでしたが、施設利用者の就労支援実績を評価するべく、令和3年報酬改定により、新設されました。

要件

1:就労継続支援を受けた後、就労移行支援の支給が決定した利用者が1人以上いる

2:支給が決定する日までに就労移行支援事業所との調整や相談援助などを行う

3:移行する利用者に関する情報を特定相談支援事業者に文書で提供する

加算単位

1000単位(1回限り)

手続き

届出は不要

よくある質問(Q&A)

一つの事業所から複数人が移行した場合は人数分加算される?

いいえ。加算されるのは1回限りとなっています。

移行する利用者が、過去にも就労移行支援の支給を受けたことがある場合も加算される?

「支給決定期間の開始日の前日」から3年以内に以前の支給決定を受けていた場合は加算されません。

ちなみに、3年より前であれば加算されるので、例えば2021年12月から就労移行支援の支給を受ける場合、以前の支給決定が2018年11月より前の場合は加算を受けることができます。

就労移行支援事業所との調整や相談援助等とは、具体的に何を行う必要があるの?

利用者に対し就労移行支援事業所を紹介したり、就労移行支援の支給を受けるための申請の援助を行います。

特定相談支援事業者へ提供する必要がある情報とは?

利用者の個別支援計画、モニタリング結果、各種作業の実施状況の記録等、就労移行支援のサービス等利用計画作成の際に参考になる資料を提供します。

同一法人内の「就労継続支援B型事業所」から「就労継続支援事業所」に移行した場合でも加算される?

加算されます。

>>>令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A Vol.2 P8

多機能事業所内で「就労継続支援B型事業所」から「就労移行支援事業所」に移行した場合でも加算される?

加算されます。

>>>令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A Vol.2 P8

利用者が、特定相談支援事業所を利用せずに、セルフプランにより就労移行支援事業所へ移行した場合でも加算されるか?

加算されません。

なぜなら、就労移行連携加算の制度は、特定相談支援事業所との連絡調整によるスムーズな移行の支援を評価した制度だからです。

>>>令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A Vol.5 問9

特定相談支援事業者への情報提供の方法は?書類のみ?

インターネットメールによる提供も認められています(留意事項通知)。