【保存版】障がい福祉サービスの常勤換算とは?計算方法・有給のケースも解説

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岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

この記事の内容

✓ 常勤換算とは、事業所の従業員数を常勤の従業者の員数に換算する方法で、ざっくり言うと、「事業所スタッフの勤務延べ時間」÷「事業所の常勤スタッフの勤務時間」で計算して求める(具体的な計算方法は別途あるので、後述)

✓ 「常勤・専従」の人だけ、有給休暇を取得しても、常勤換算は1.0人で考える。これに対し、「常勤・兼務」「非常勤・専従」「非常勤・兼務」の人は、それぞれの週平均勤務時間をもとに、常勤換算する。

✓ 指定権者によって、計算方法が異なる傾向にあるため、要確認

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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

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常勤換算とは

・事業所で働いている人の平均人数を表すための計算式

「人員配置を満たしているか」をチェックするために使われる

・非常勤を含めたスタッフの人数を、「常勤スタッフのみの人数」に換算する

就労継続支援事業などの障がい福祉サービスでは、職務ごとに事業所に配置する人数が人員配置基準として定められており、必要な人数のスタッフが勤務していない場合は事業所の運営を行うことができません。

しかし、すべてのスタッフが毎日フルタイム勤務しているわけではなく、パート等の非常勤スタッフも在籍しています。

そこで、このような多様な働き方のスタッフがいる前提のもと、「人員配置基準を守れているか?」をチェックするために使われるのが、常勤換算(スタッフの全労働時間を事業所の平均として算出した数値)という計算方法になります。

用語の解説(常勤換算の前提)

常勤換算方法を考える前提として、「常勤・非常勤」「専従・兼務」の概念について理解しておく必要があります。

常勤とは

就業規則で定められた事業所の勤務時間をフルタイムで勤務する人

※例:週40時間勤務

※雇用形態(正規or非正規)は関係ない→非正規の常勤職員もいる

非常勤とは

就業規則で定められた勤務時間に満たない時間数で働いている人

※例:週20時間勤務

※雇用形態(正規or非正規)は関係ない

専従とは

勤務時間帯に、1つの職種以外の職務(他の障がい福祉サービスの職務)に従事しないこと

※常勤or非常勤とは別の概念

兼務とは

勤務時間帯に、同時並行的に複数の職種に従事する事

※常勤or非常勤とは別の概念

※例:管理者兼サービス管理責任者

「常勤・非常勤」「専従・兼務」の4パターンを整理

専従兼務
常勤常勤・専従
※週40時間の勤務時間全てを1つの職種に従事
常勤・兼務
※週40時間勤務する人が、勤務時間中に、1つの職種だけでなく、他の職務に従事する
非常勤非常勤・専従
※例:週20時間勤務の人が、全勤務時間1つの職種に従事
非常勤・兼務
※例:週20時間勤務の人が、時間帯によって、複数の職務に従事する
※前提:週40時間がフルタイムの事業所

勤務延べ時間数(「勤務時間」の定義)

サービス提供に従事している時間

・サービス提供のための準備時間(待機時間ふくむ)

これらは「勤務時間」に含められます。

勤務時間は、「障害福祉サービス事業所等の指定などに係る事業のサービス提供のための時間のみ(サービス提供のための準備時間・待機時間はふくむ)」となります。

ですので、事業所での勤務時間であっても、その障がい福祉サービスと関係ない業務をしている時間については、勤務時間に含めることができません。

常勤換算の計算方法

①「常勤・専従」の人数

②「常勤・兼務」、「非常勤・専従」、「非常勤・兼務」の勤務時間を1か月単位で合計し、週当たりの勤務時間を算出する

→【①+②÷所定勤務時間=常勤換算人数

※小数点第2位以下は切り捨て

※②の「所定勤務時間」:常勤職員が1週間に勤務すべき勤務時間(事業所ごとに就業規則で定めてられている)

「所定勤務時間」の下限(②関連)

週32時間

→事業所で定めた勤務時間が週30時間であったとしても週32時間として計算する

「実際の勤務時間」の上限(②関連)

②の合計に含めることができる「勤務時間」は、事業所の所定勤務時間が上限

→所定勤務時間が週35時間の場合に、平日8時間×5日で勤務した場合でも、週40時間ではなく週35時間として計算する

常勤換算の計算例①

【例】

・所定勤務時間が35時間の事業所

・この事業所では3人のスタッフが在籍し、各スタッフの勤務形態と週平均の勤務時間は以下の通り

Aさん(常勤・専従):35時間/週
Bさん(常勤・兼務):15時間/週
Cさん(非常勤・専従):30時間/週

【答】

1+{(15+30)÷35}=2.2857

※式の内容:「常勤・専従の人数(Aさん)+{(常勤・兼務のBさんの勤務時間+非常勤・専従のCさんの勤務時間)÷所定勤務時間の35時間}」です。

※小数点第2位以下切り捨てなので、常勤換算は「2.2人」となります。

常勤換算の計算例②

引用元:沖縄県資料

常勤換算の計算例として、沖縄県の資料がわかりやすかったので、リンクをはっておきますね。

>>>沖縄県の常勤換算の計算方法に関する資料(障害福祉)

よくある質問

併設事業所の管理者を兼務している場合、常勤換算はどう扱われますか?

【例】

生活介護事業所と就労継続支援B型事業所が併設されていて、それぞれの管理者を兼務している(運営事業者は同一)

【答】

・同一事業者による運営

・同一敷地内等に併設された事業所

・同時並行的に行われることが差し支えない

こういった要件を満たした場合は、それぞれの事業所の勤務時間の合計で判断していきます。

つまり、各事業所の合計勤務時間が、所定勤務時間に達していれば、常勤となります。

そして、常勤換算においても、常勤職員として計算をしていく事になります。

有給をとった場合、常勤換算ではどうなりますか?

「常勤・専従」のスタッフ:有給休暇を取得していても勤務時間に含める

「常勤・兼務」、「非常勤・専従」、「非常勤・兼務」のスタッフ:有給休暇を勤務時間に含めない

ただし、「常勤・専従」のスタッフであっても、常勤換算の計算を行う1か月間を超えるような長期の休暇の場合は、勤務時間に含めない

出張の場合、常勤換算ではどうなりますか?

有給休暇と同様の考えかたになります。

つまり、「常勤・専従」の人は、勤務時間に含めるのに対し、「常勤・兼務」「非常勤・専従」「非常勤・兼務」の人は、勤務時間に含めません。

また、「常勤・専従」スタッフでも、1カ月超の出超となる場合は、勤務時間に含めません。

育児で短時間勤務しているスタッフの常勤換算はどうなりますか?

「常勤」のスタッフが、産休明けや育児介護のための短時間勤務を行っている場合は、事業所利用者の処遇に影響がないように体制が整えられている場合に限り、1週間に勤務すべき時間が最低30時間として取り扱われます。

つまり、週平均の勤務時間が30時間であっても常勤として換算することが可能となります。