障害福祉サービスの体験利用支援加算とは?

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岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

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障害福祉サービスの体験利用支援加算とは

地域移行支援事業として体験利用があった場合に連絡調整や相談援助を行った場合に場合に算定される加算。

【ポイント】

・利用開始日から15日間に要件を満たした場合に加算されます

・地域移行支援事業としての体験利用である必要があります

・連絡調整や相談援助の内容を記録しておく必要があります

要件

以下の条件を満たす場合に加算されます。

・当該事業所の利用者が、地域移行支援事業により障害福祉サービスの体験利用を行ったこと

・体験利用を行った利用者の状況や支援の内容などを記録していること

・利用者が通所している事業所の職員が、以下のいずれかの対応を行った場合

①体験利用を行っている日の昼間の時間帯に体験利用を行う利用者に対して訓練などの支援を行った場合。

②体験利用に係る相談支援事業者との連絡調整や相談援助を行った場合。さらに体験利用を行っている利用者の状況や支援の内容などを記録していること

さらに体験利用の開始日からの経過日数に応じて二つの区分に分かれます。

・体験的な利用を開始した日から、起算して5日以内の期間

・体験的な利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間

加算単位

1日につき500単位

※体験利用を行う利用者が通所する事業所が地域生活支援拠点等に指定されている場合

1日につき550単位(50単位が追加される)

1日につき250単位

※体験利用を行う利用者が通所する事業所が地域生活支援拠点等に指定されている場合

1日につき300単位(50単位が追加される)

手続き

届出が必要

よくある質問(Q&A)

体験的な利用を開始する前に連絡調整などを行った場合は加算されますか?

加算されます。
利用開始日に算定します。

別法人のA型事業所を体験利用した利用者に対し連絡調整や相談援助を行った場合は加算されますか?(地域移行支援の利用はしていない)

加算されません。
地域移行支援事業として体験利用を行った場合にのみ加算されます。

体験利用している期間の基本報酬はどうなりますか?

加算されません。

連絡調整とは何をすればよいですか?

体験的な利用支援を行うにあたって必要な情報の共有や、体験的な利用支援を行った際の状況を踏まえて今後の支援方針の協議などが含まれます。

地域生活支援拠点等かどうかはどのように判断すればよいですか?

事業所が所在する市町村などに確認を行います。