【まとめ版】就労継続支援・地域協働加算とは?
岡本 健太
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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由
・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる
第2章:「採用コストが高い」の解決策
・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要
第3章:「応募がこない」の解決策
・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす
第4章:「面接にきてもらえない」の解決策
・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす
第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策
・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り
第6章:「内定を辞退される」の解決策
・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点
第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策
・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道
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地域協働加算とは
地域住民や地域の関係者と就労や生産活動を協働して行った場合に算定される加算です。
【ポイント】
・就労継続支援B型サービス費のⅢまたはⅣを算定している事業所が算定できます
・持続可能である活力ある地域づくりに資することを目的として地域住民などと協働します
・協働した結果はインターネットなどで公表する必要があります
要件
以下の条件を満たす場合に加算されます。
1.就労継続支援B型サービス費のⅢまたはⅣを算定している事業所である
2.地域住民や関係者と協働して就労や生産活動を行う
3.就労や生産活動、その他の活動の内容をインターネット等で公表する
加算単位
該当利用者数に応じて1日につき30単位
手続き
届出は不要
よくある質問(Q&A)
地域住民との協働とは具体的にどのような取り組みですか?
「生産活動の一環として市役所で食品の販売を行う」、「特別支援学校でリサイクル活動のため廃品回収を行う」、「請負契約による公園や公共施設の清掃を行う」などが該当します。
就労及び生産活動の一環として「地域に出て取り組むこと」、「地域課題の解決のために取り組むこと」、「地域の方々と取り組むこと」が求められています。
生産活動の一環として事業所内で地域の方々と雑貨や食料品を販売することは加算の対象となりますか?
なります。
加算対象とならない作業の内容は?
生産活動収入が発生しない地域活動(例えば、地域住民と行う清掃活動など)は加算の対象となりません。
その他には、レクリエーション目的の活動や生産活動と関連しない見学活動等が該当します。
インターネットの利用その他の方法で作業の様子を公表する必要があるが、ブログ記事として公表する場合は加算対象となりますか?
なります。
SNS(TwitterやInstagramなど)で公表する場合は加算対象となりますか?
なります。
ただし、特定の人しか閲覧できない設定で公開することは認められていません。
インターネットの利用以外での公表方法はどのようなものがありますか?
市町村等が発行する情報誌への掲載、当該就労継続支援B型事業所等及び関係機関等での掲示などです。
どのような内容を公表する必要がありますか?
作業場所や作業内容の記載、作業時の写真などを公表します。
公表は「利用者の多様な働く意欲に応えつつ、就労を通じた地域での活躍の場を広げる取組に対する評価であること」が伝わる内容であることが求められています。
地域住民や関係者とはどのような人が該当しますか?
地域住民、地元企業、自治体職員などが想定されています。
公表はどの程度の頻度で行う必要がありますか?
月ごとに公表します。