【2021年報酬改定で延長】食事提供体制加算とは?

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岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

この記事の内容

✓ 令和2年3月31日までとされていたが、令和3年報酬改定により延長された

✓  食事の提供方法は、「事業所で調理する方法」だけでなく、「第三者へ委託する方法」でもOK

✓ 弁当出前では加算できない

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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

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食事提供体制加算とは

低所得の利用者に対し事業所で食事の提供する体制を整えた場合に算定できる加算

【ポイント】

低所得者等に対して食事の提供体制を整えている施設を評価する加算です

・食事提供を事前に計画している必要があります

・食事の提供方法は、「事業所で調理する方法」だけでなく、「第三者へ委託する方法」でもOK

対象となる主な障がい福祉サービス

・生活介護

・就労移行支援

・就労継続支援A型

・就労継続支援B型

・自立訓練(機能訓練)

・自立訓練(生活訓練)

・宿泊型自立訓練

要件

以下の条件を満たす場合に加算されます。

1.低所得者であり、就労継続支援B型計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者がいる

2.1の利用者へ食事を提供する体制を整えていること

加算単位

該当利用者数に応じて1日につき30単位

※日中サービス系の場合

手続き

必要

算定開始時届出(届出があった日から算定可能)

よくある質問(Q&A)

低所得者とはどのような人ですか?

収入が一定額以下の者で受給者証に記載があります。

食事の内容(献立)は決められていますか?

決められていませんが、嗜好調査や給食会議などを定期的に開催することが求められています。

調理する人に資格は必要ですか?

必要ありません。

ただし、栄養士を置かない場合は、保健所などの指導を受けるように努めることが求められています。

調理員の勤務時間はどれくらい必要ですか?

2時間/日以上配置する必要があります。

生活支援員等のスタッフが調理員を兼務できますか?

できます。

もっとも、調理員を兼務する生活支援員等は、調理に携わる時間生活支援員等の勤務時間にふくめることはできません。

ですので、兼務した場合は、生活支援員等としても調理員としてもどちらも非常勤扱いとなります。

逆にいうと、「職業指導員」や「生活支援員」等で常勤の従業者は調理員と兼務できません。

こういったことから、兼務により食提供体制加算をとる場合は、人員配置基準上問題がないかを必ず確認してから届出をする必要があります。

【参考】実地指導事例

毎日食事を提供しない場合は加算できませんか?

提供する体制が整っており、計画したものであれば加算されます。

調理を外部委託する場合の要件はありますか?

運搬手段については衛生上適切な措置がなされていることと認められた調理方法で食事が提供されることが求められます。

認められた調理方法は「クックチル」、「クックフリーズ」、「クックサーブ」、「真空調理(真空パック)」の4種類です。

食事を出前で注文する場合は加算されますか?

加算されません。

なぜなら、食事提供体制を整備したことに対する加算だからです。

弁当を買って施設で食事する場合は加算されますか?

加算されません。

なぜなら、食事提供体制を整備したことに対する加算だからです。

支援の一環として外出した際に外出先で外食した場合は加算されますか?

加算されません。

なぜなら、食事提供体制を整備したことに対する加算だからです。

生産活動として調理した食事を提供した場合は加算されますか?

加算されません。

なぜなら、食事提供体制を整備したことに対する加算だからです。

事業所で調理したものを弁当にして施設外就労先に持って行って食事をとった場合は加算されますか?

基本的に加算されません。

ちなみに、厚生労働省Q&Aにおいては、衛生管理上好ましくないため算定不可とされています。

もっとも、食事提供体制加算の算定要件を全て満たしていれば算定可能としている自治体(札幌市)もあります。

ですので、指定権者に確認してみることをおすすめします。

調理担当者が休日の日に食事を提供した場合は算定されますか?

加算されません。

なお、作り置きした食事であっても算定されません。

食事を提供する計画となっている利用者が事業所に来たが、食事をとることなく帰宅した日がある。その場合は加算されるか?

加算されます。

利用者へは食事料金を請求できませんか?

請求できます。

もっとも、食事提供体制加算によって食事を提供のための人件費は補っているという考えられるため、利用者の負担は原則として原材料費相当の額である必要があります。

食事提供体制加算の制度はいつまで続きますか?

未定です。

以前の障害者福祉サービスで存在していた公費による給食制度が廃止された際に、経過措置として開始されたのが、現在の食事提供体制加算です。

当初は2009年3月までの期間限定の予定でしたが延長を繰り返し現在も存在しています(令和3年報酬改定においても延長されました)。

今後も検討を続けることとされていますが、いつまで加算が継続されるかは未定です。