【まとめ版】就労継続支援・在宅時生活支援サービス加算とは?
岡本 健太
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在宅時生活支援サービス加算とは
就労継続支援を在宅で受ける利用者に対し生活支援を行った場合に算定される加算です。
【ポイント】
・在宅での就労継続支援と同時間帯に生活支援を提供した場合に算定できます
・事前に市町村から認められている利用者である必要があります
要件
以下に該当する在宅で支援を受ける利用者がいる場合に加算されます。
・日常的に通所することが難しく在宅で支援を受けることを本人が希望している
・在宅で支援を受けることが効果的であると市町村が認めている
・居宅介護又は重度訪問介護を利用している
・在宅の就労継続支援の際に生活支援が必要である
・在宅の就労継続支援と同時間帯にヘルパーの派遣などの生活支援が行われた
加算単位
1日につき300単位
手続き
届出が必要
よくある質問(Q&A)
在宅で就労継続支援を行っているだけで加算されますか?
同一時間帯に生活支援を行う必要があります
本人が在宅での支援を希望している場合はだれでも加算対象になりますか?
なりません。
在宅における訓練によって本人の就労に関する知識や能力の向上に資すると認められる者である必要があります。
突然体調が悪くなり在宅で支援を行った利用者がいました。この場合は加算対象となりますか?
なりません。
事前に「在宅時生活支援サービス加算開始届出書」を提出し認められる必要があります。
特定の利用者に対し複数の事業所が在宅における訓練を提供することになった場合はそれぞれ届出する必要がありますか?
ありません。
既に障害福祉サービス受給者証に「在宅時生活支援」の表記がある場合、新たに在宅時支援加算の算定を開始しようとする事業所については開始届の提出は不要で
市町村から認められている利用者とはどのような利用者ですか?
在宅で適切な支援を行う体制が整えられている場合に在宅での支援を認められています。
具体的には以下のような要件に該当している必要があります。
・適切な就労継続支援などの支援が行われること
・1日2回連絡や助言等を行い日報を作成すること。必要に応じて2回以上の対応を行うこと
・緊急時に適切な対応を行えること
・利用者が訓練などを行っている際にトラブル等が発生した場合は、随時、訪問や連絡などの対応ができる体制を整えること
・職員により自宅への訪問か、利用者の通所を週に1回は行うこと
・月に一度は通所し、訓練目標の達成度の評価などを行うこと。事業所はそれに対する体制を整えること
詳細は、厚生労働省の「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について (3)在宅において利用する場合の支援について」に記載されています。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4775&dataType=1&pageNo=1