【令和3年改定対応】福祉専門職員配置等加算ⅠⅡⅢとは?要件・計算・届出も解説
岡本 健太
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この記事の内容
✓ 「福祉系有資格者の割合(Ⅰ、Ⅱ)」「職員の常勤割合・勤続年数比率(Ⅲ)」でとれる加算
✓ 令和3年報酬改定により作業療法士でも加算できるようになった(就労継続支援A型・B型)
✓ 直接支援スタッフを対象とした加算なので、サビ菅(常勤)にはつけられない
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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由
・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる
第2章:「採用コストが高い」の解決策
・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要
第3章:「応募がこない」の解決策
・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす
第4章:「面接にきてもらえない」の解決策
・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす
第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策
・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り
第6章:「内定を辞退される」の解決策
・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点
第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策
・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道
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福祉専門職員配置等加算とは
社会福祉士などの有資格者(福祉専門職員)を直接支援スタッフに配置等した場合に算定できる加算
【ポイント】
・3つの類型にわかれている(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)
・有資格者の割合等により加算単位が変化する(ⅠとⅡの違い。Ⅰのほうが有資格者割合が高いので加算単位も多い)
・直接支援スタッフが有資格者である必要がある(サビ管が対象資格をもっていてもダメ)
・有資格者の有無ではなく、常勤職員の割合や勤続年数で加算が発生する類型もある(Ⅲ)
・算定できる(使える)加算はⅠ~Ⅲで1つのみ
・比較的取得しやすい加算だが、届け出も必要なため失念しがち
・職員の比率で判定していく加算のため、ギリギリ加算がとれている状況だと、スタッフの入退社に伴いミスが発生しがち
対象となる主な障がい福祉サービス
・生活介護
・療養介護
・自立訓練(機能訓練)
・自立訓練(生活訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
・共同生活援助(グループホーム)
・放課後等デイサービス
・児童発達支援
対象となる資格(Ⅰ・Ⅱ)
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(Ⅱ)では、有資格者の割合が加算をえるためにポイントになってきます。
こちらでは、「各障害福祉サービスごとに加算となる資格」についてまとめます。
サービス | 資格 | 対象者 |
生活介護 | ・社会福祉士 ・介護福祉士 ・精神保健福祉士 ・公認心理師 | 生活支援員 |
療養介護 | ・社会福祉士 ・介護福祉士 ・精神保健福祉士 ・公認心理師 | 生活支援員 |
自立訓練(機能訓練) | ・社会福祉士 ・介護福祉士 ・精神保健福祉士 ・公認心理師 | 生活支援員 |
自立訓練(生活訓練) | ・社会福祉士 ・介護福祉士 ・精神保健福祉士 ・公認心理師 | 生活支援員 地域移行支援員 |
就労移行支援 | ・社会福祉士 ・介護福祉士 ・精神保健福祉士 ・公認心理師 ・作業療法士 | 職業指導員 生活支援員 就労支援員 |
就労継続支援A型 | ・社会福祉士 ・介護福祉士 ・精神保健福祉士 ・公認心理師 ・作業療法士 | 職業指導員 生活支援員 |
就労継続支援B型 | ・社会福祉士 ・介護福祉士 ・精神保健福祉士 ・公認心理師 ・作業療法士 | 職業指導員 生活支援員 |
共同生活援助 | ・社会福祉士 ・介護福祉士 ・精神保健福祉士 ・公認心理師 | 世話人 生活支援員 |
放課後等デイサービス | ・社会福祉士 ・介護福祉士 ・精神保健福祉士 ・公認心理師 | 児童指導員 保育士 |
児童発達支援 | ・社会福祉士 ・介護福祉士 ・精神保健福祉士 ・公認心理師 | 児童指導員 保育士 |
※作業療法士は、令和3年報酬改定で就労継続支援A型・B型に福祉専門職員配置等加算に追加されました
Ⅰの加算要件・獲得単位
加算要件
資格を持つ職業指導員等の割合による要件
- 職業指導員等(職業指導員又は生活支援員)として常勤で配備されている従業員のうち、有資格者の割合が35%以上
- 有資格者として認められる資格は、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士(就労系のみ)、公認心理師の5種類
獲得単位
1日につき「15単位」
Ⅱの加算要件・獲得単位
加算要件
Ⅱも資格を持つ職業指導員等の割合による要件
ちなみに、Ⅰと異なるのは「求められる有資格者の割合(比率)」になります(Ⅰは有資格者35%以上、Ⅱは有資格者25%以上)。
- 職業指導員等(職業指導員又は生活支援員)として常勤で配備されている従業員のうち有資格者の割合が25%以上(この割合がⅠだと35%以上)
- 有資格者として認められる資格は、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士(就労系のみ)、公認心理師の5種類(Ⅰと同じ)
獲得単位
1日につき「10単位」(Ⅰよりも必要な有資格者比率が低いので、獲得できる単位も小さい)
Ⅲの加算要件・獲得単位
加算要件
Ⅲの要件は、「Ⅰ・Ⅱ」と内容が異なります。
というのも、Ⅲの場合、有資格者の割合ではなく、常勤職員の割合や勤続年数が要件となってくるからです。
そして、福祉専門職員配置等加算Ⅲを取得するためには、以下のどちらかに該当する必要があります。
ア:職業指導員等(職業指導員又は生活支援員)として配置されている従業員のうち、常勤で配置されている従業員の割合が75%以上
イ:職業指導員等(職業指導員又は生活支援員)として配置されている従業員のうち、同一法人の事業所内での勤続年数が3年以上の従業者の割合が30%以上
獲得単位
1日につき「6単位」
福祉専門職員配置等加算の計算方法
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ-イ)
生活支援員等の人数計算は、常勤スタッフをもとに計算します。
具体的には、(Ⅰ)(Ⅱ)であれば、
①「常勤の生活支援員等のうちの有資格者数」÷②「常勤の生活支援員等の総数」で計算します(Ⅰなら35%以上、Ⅱなら25%以上必要)。
(Ⅲーイ)であれば、
①「常勤の生活支援員等のうちの勤続年数3年以上の者の数」÷②「常勤の生活支援員等の総数」で計算します(30%以上必要)。
同一法人内の複数事業所での兼務
・1週間の勤務時間の2分の1を超えて勤務する事業所における常勤のスタッフとして扱う
・勤務時間が2分の1ずつだった場合は、どちらか一つの事業所でのみ常勤のスタッフとして扱う
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ-ア)
職業指導員等の人数は常勤換算で計算する
具体的には、以下の計算結果が75%以上となった場合に要件を満たすこととなります。
①「常勤の生活支援員等の数(常勤換算)」÷②「生活支援員等の総数(常勤換算)」
同一法人内の複数事業所での兼務
職業指導員等が兼務している事業所のどちらにおいても、それぞれの事業所での勤務時間を計算式に加えます。
福祉専門職員配置等加算の手続き
指定権者に届出が必要
具体的には、担当窓口に「福祉専門職員配置等加算に関する届出書」を提出することとなります。
ちなみに、「福祉専門職員配置等加算に関する届出書」には、算定の根拠となる職業指導員等の人数の内訳等を記載していきます。
名古屋市が公開している記入例がわかりやすかったので、参考までにリンクをはっておきますね。
よくある質問
管理者に福祉専門職員配置等加算つけれる?
生活支援員等と兼務していれば、可能
ただし、前提として管理業務に支障のない範囲での兼務である必要
管理者は、管理業務に支障のない範囲内で、生活支援員等の直接支援スタッフと兼務が可能です。
そういったことから、「管理者兼生活支援員が社会福祉士資格をもっている」といったような場合、福祉専門職員配置等加算の計算において、有資格者として算定することができます。
Q:勤務時間ぜんぶを参入して計算できるの?
A:できます。
【例】
・管理者兼生活支援員(同時並行的兼務)
・社会福祉士の有資格者
・常勤フルタイム
→常勤の生活支援員として、福祉専門職員配置等加算の算定ができる
※前提として、管理業務及び適正なサービスの提供に支障がないように留意する必要はある
サビ菅に福祉専門職員配置等加算つけられる?
常勤のサビ菅はつけられません。
というのも、福祉専門職員配置等の加算の対象者(職種)は、直接支援スタッフに限られるからです(サビ菅は直接処遇職員ではない)。
ですので、常勤のサービス管理責任者が社会福祉士といった資格をもっていたとしても、福祉専門職員配置等加算は使えません。
ちなみに、非常勤配置のサビ菅(2人目以降のサビ菅)で、生活支援員等の直接処遇職員として勤務している場合は、福祉専門職員配置等加算の算定計算において、分母に含めます(常勤従事者の割合計算の分母ににいれて計算する必要があるという意味)。
なお、出典は下記の厚生労働省HPになります。
「Ⅰ・Ⅱ」と「Ⅲ」を一緒に使えるの?
使えません。
福祉専門職員配置等加算は、「Ⅰ・Ⅱ(有資格者の割合による加算)」と「Ⅲ(常勤職員or勤続年数による加算)」とにわかれますが、両方満たすケースも存在します。
【考えられるケース】
・有資格者が35%以上いる(Ⅰの要件を満たす)
かつ
・勤続年数3年以上の人が30%以上いる(Ⅲの要件を満たす)
【結論】
両方は使えないので、単位的に有利な福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を使う事になる
勤続年数に、同一法人が経営する他の事業所の勤務年数はいれられるの?【福祉専門職員配置等加算(Ⅲ-イ)】
いれられます
ちなみに、異なる障がい福祉サービスだとしても勤務年数にいれられます。
グループ会社(代表は同じだけど、法人は別)の勤務年数は、いれられるの?【福祉専門職員配置等加算(Ⅲ-イ)】
いれられません
あくまでも同一法人内での勤務年数である必要があります。