【元県庁職員解説】利用者負担上限管理加算とは?
岡本 健太
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この記事の内容
✓ 利用者負担上限管理加算とは、複数事業所の利用があった場合に、利用者の自己負担を調整する必要があるため、その事務を担った事業所に対して加算される制度。
✓ 対象者1名ごとに算定でき、1カ月に150単位加算
✓ 管理を行ったことに対しての加算のため、上限額の調整が発生しなかった月でも加算される。
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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由
・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる
第2章:「採用コストが高い」の解決策
・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要
第3章:「応募がこない」の解決策
・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす
第4章:「面接にきてもらえない」の解決策
・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす
第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策
・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り
第6章:「内定を辞退される」の解決策
・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点
第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策
・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道
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利用者負担上限額管理加算とは
利用者の利用者負担上限額を管理した場合に算定できる加算
【ポイント】
利用者の上限額の管理を行った事業者が管理を行った対象者1名につき算定されます。
管理を行ったことに対しての加算なので、上限額の調整が発生しなかった場合でも加算されます。
要件
・複数のサービスを利用し、利用者負担上限額管理の対象となる利用者がいる
・利用者負担上限額管理を担当する事業所となっている
・利用者負担上限額の管理、調整をおこなう
加算単位
1か月あたり150単位
手続き
届出は不要
よくある質問(Q&A)
そもそも「利用者負担上限額」とは?
障がい福祉サービスの利用料は、1割の利用者負担が発生します。
もっとも、所得に応じた上限月額が設定されているため、上限月額以上の負担は発生しません。
「利用者負担上限額管理」とは?
一か月の利用者負担額が、利用者負担上限額を超えることが見込まれる利用者がいる場合、利用者負担上限額を超えないように事業者間で利用者負担額の調整を行います。
この調整作業を利用者負担上限額管理といいます。
どのような利用者に対して、利用者負担上限額管理が行われますか?
負担上限額管理が必要となる利用者は「同じ月に複数の事業所を利用」しており、「利用者負担額が負担上限月額を超える可能性がある」利用者です。
障害者福祉サービスであれば、全ての利用額の合計が上限額管理の対象となりますか?
根拠となる法律ごとに上限額を管理します。
ですので、「障害者総合支援法に基づくサービス」と「児童福祉法に基づくサービス」、それぞれのサービスの中で上限額管理を行います。
利用者負担上限額管理は「だれ」が、「どのように」行いますか?
利用者が利用している複数の事業所のうち1事業所が「上限額管理事業所」となり、他の事業所の利用者負担の状況を管理し、それらの事業所の請求と合わせて申請します。
具体的な手順は以下の通りです。
①上限額管理の対象となる利用者(対象利用者)が利用している全事業所(対象事業所)の中から、上限額管理の手続きを行う事業所(上限額管理事業所)を決定する
②各対象事業所は、上限額管理事業所に「利用者負担額一覧表」を提供する
③上限額管理事業所は、各対象事業所の利用者負担額などを集計し、負担上限月額を超える場合は各対象事業所間で負担額を調整する。集計と調整結果を記録した「利用額負担上限額管理結果票」を作成する。
④「利用額負担上限額管理結果票」が作成できたら、各対象事業所へ送付する。
⑤各対象事業所は「利用額負担上限額管理結果票」に基づき国保連へ請求を行う。
上限額の管理をする事業所は自由に決めて良いですか?
上限額管理をする事業所の優先順位は決まっています。
優先順位は以下の通りです。
居住系サービス>相談支援事業所>日中活動系サービス>訪問系サービス>短期入所
上限額管理事業所の利用はないが、上限額管理の対象となる他の事業所の利用のみあった場合は加算できますか?
加算できます。
上限額管理事業所のみ利用があり、上限額管理の対象となる他の事業所の利用が無かった場合は加算できますか?
加算できません。
上限額管理事業所とその他の対象事業所を利用し、上限額管理を行った場合、実際に上限額に達していなかった場合でも加算できますか?
加算できます。
利用者負担上限の管理の対象者が複数いた場合は利用者分加算されますか?
加算されます。
利用者の上限額管理を行った事業所が対象者1名につき算定されます。