【簡単解説】社会生活支援特別加算とは?
岡本 健太
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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由
・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる
第2章:「採用コストが高い」の解決策
・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要
第3章:「応募がこない」の解決策
・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす
第4章:「面接にきてもらえない」の解決策
・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす
第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策
・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り
第6章:「内定を辞退される」の解決策
・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点
第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策
・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道
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社会生活支援特別加算とは
医療観察法対象者や刑務所出所者等の利用者を支援する体制を整えた場合に算定される加算です。
【ポイント】
・刑務所出社等の利用者がいる場合に算定できます。
・支援のための体制を整え実際に支援を行う必要があります。
・支援を開始してから3年間の間、支援を行った日に加算されます。
要件
以下の条件を満たす場合に加算されます。
・医療観察法対象者や刑務所出所者等の利用者がいる
・当該利用者に対し地域生活のための相談支援や個別の支援を行った
・当該利用者への適切な支援のため、以下の体制を整えること
①当該利用者の支援のため適切な人数の生活支援員を、基準で必要な人数に加えて配置することが可能である
②以下のいずれかの方法で当該利用者への適切な支援のための従業員への指導体制が整えることが可能であること
a.社会福祉士、精神保健福祉士、または公認心理士の資格を有する者が配置されている
b.指定医療機関などとの連携により社会福祉士、精神保健福祉士または公認心理士の資格を有する者を事業所に訪問させている
③医療観察法対象者や刑務所出所者等の障害者に関する従業者研修が年1回以上行うこと
④保護観察所、更生保護施設、指定医療機関または精神保健福祉センター、その他関係機関との協力体制が整えられている
加算単位
1日につき480単位
手続き
届出が必要
よくある質問(Q&A)
どんな利用者が対象になりますか?
通院医療決定から3年以内の人や、刑務所等を退所後3年以内で調整の結果就労継続支援事業所などの利用をすることになった人等です。
具体的には、以下のような人たちです。
・医療観察法※に基づく通院決定や退院許可決定を受けてから3年がたっていない人
・刑務所や少年院等を退所等の後、3年を経過しておらず、保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により当該事業所等を利用することになった人
※.医療観察法:心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
刑務所等の矯正施設を退所後、一定期間自宅などで生活した人は利用対象者となりますか?
退所後3年を経過しておらず、保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により当該事業所等を利用することになった場合は対象となります。
この場合、加算の算定対象期間は事業所等の利用を開始してから3年以内で必要と認められる期間となります。
対象者に対する支援計画は通常の利用者と同じで良いですか?
以下のように通常と異なる支援計画を作成する必要があります。
・本人や関係者からの聞き取り結果などを踏まえてアセスメントを行い、再犯防止等の専門的な支援が組み込まれた支援計画の作成
・指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催等
・日常生活や人間関係に関する助言
・医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援
・日中活動の場における緊急時の対応
・その他必要な支援
届出の際には要件となる人員を配置しておく必要がありますか?
ありません。
対象利用者を受け入れる際に、必要な人数を配置することが可能であることが求められています。
従業員への研修は一人が受講すればよいですか?
原則として従業員全体を対象と必要があります。
研修ではどのようなことを行えばよいですか?
対象利用者の特性の理解、対象利用者が持っていると考えられる課題とその課題を踏まえた支援内容、関係機関の連携等
研修はどのような人に頼む必要がありますか?
利用対象者や矯正施設等を出所等した障害者の支援に実際に携わっている人を講師とします。
研修はどのような方法で行えばよいですか?
事業所内研修、既に支援実績のある事業所の視察、関係団体が行う研修会の受講等の方法により行います。