【元県庁職員解説】障害福祉事業所の初期加算とは?よくあるQ&Aつき

The following two tabs change content below.
岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

この記事の内容

✓ 初期加算は、新規利用者がいた場合に、利用開始から30日間利用日数に応じて加算される

✓  新規利用者に対して必要なフォロー(アセスメントなど)を行ったことに対する加算

✓ 「同一敷地の他の障がい福祉サービスへ転所」「同一事業所の他の障がい福祉サービスを利用」といった場合、新たな初期加算はつけられない

電子書籍プレゼント中

第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

【申込フォーム】

※開業前の方は、「事業所名」に「開業前」とご記入ください。
※開業前の方はご住所をご記入ください。
※岡本事務所のメールマガジンに登録させていただき、採用・補助金に関するお役立ち情報をお伝えします。
※メールマガジンは無料いつでも解除できます。

初期加算とは

障害者福祉サービスの新規利用者がいた場合に、利用開始から30日間算定できる加算

【ポイント】

・新規利用者に対して必要なフォロー(アセスメントなど)を行ったことに対する加算

・利用開始から30日間の利用日数に応じて加算される

・同一事業所間の移動などアセスメントなどの引継ぎを容易に行うことが可能であると考えられる場合は加算されない

主な対象サービス

・就労継続支援A型

・就労継続支援B型

・就労移行支援

・就労定着支援

・生活介護

・自立訓練(機能訓練)

・自立訓練(生活訓練)

要件

以下の条件を満たす新規利用者がいた場合に加算されます。

利用開始日から暦日で30日間の間に、サービスを利用すること

3か月以内同じ障害者福祉サービス利用していないこと

加算単位

利用1日につき30単位

手続き

届出は不要

サービス提供実績記録票に初期加算に係る「利用開始日」、「30日目」、「初期加算の当月算定日数」を記録します。

よくある質問(Q&A)

30日間とは「利用日数」ですか?

いいえ。開始してから暦日で30日間です。

なお、その期間内であっても、「サービスを利用していない日」については、加算対象となりません。

30日のカウントは、利用開始月の1日からですか?(例:1月5日開始なら、1月1日~30日)

違います。利用開始日です。

ですので、この場合、1月5日から30日です。

ちなみに、この点が実地指導で指摘されたケースがあります。

引用元:埼玉県実地指導に関する主な指摘事項に関するQ&A

以前、同じ障害者福祉サービスを利用していた場合にも加算されますか?

以前の利用が過去3か月より前であれば加算されます

「同一敷地内」の、「他の障害者福祉サービス事業所へ転所」した場合、初期加算は使えるの?

いいえ。加算できません。

根拠:留意事項通知 初期加算の取り扱いについて 第二の2(6)⑦(一)

「同一事業所」の、「他の障がい福祉サービス」を利用する場合、初期加算は使えるの?

使えません。

というのも、初期加算は、利用開始時に、状況把握や事業所に慣れるまでフォローの手間と時間が必要であることから、その点を考慮するための加算になります。

ですので、同一事業所で、アセスメント等の引継ぎを容易に行うことが可能である場合は、加算されません。

実地指導での指摘事例

〇障害者支援施設において、短期入所利用者が引き続き当該施設に入所した際、短期入所期間を除かず30日算定した事例

〇同一法人が運営する就労継続支援事業所から就労移行支援事業所にうつったケースで、初期加算が新たにつけられていた事例。

→同一法人運営のため、アセスメント等の情報共有や連携が可能と考えられることから、就労移行支援事業所で初期加算は算定できない。

【参考】新潟市福祉監査課「実地指導のおける主な指摘内容」P17

「同一敷地外」にある、「同一法人」の、「他の障害者福祉サービス」へ移行した場合、加算される?

加算されるケースもあります。

再度アセスメントを行う必要があるなど、初回利用に伴う時間や労力がかかる場合は加算されます。

逆に、同一法人内であるため、それらの時間や労力が発生しない場合は加算されません。

【参考】札幌市就労系サービスに関する手引きQ&A

利用者が入院のため利用を中止して、入院後に、再度同じ障害者福祉サービスを利用する場合、加算される?

入院期間が30日を超える場合は加算されます。

ただし、同一敷地内に併設する病院等に入院した場合は加算されません。

【参考】福井県 指定基準、報酬等のかかるQ&A

障害者福祉サービス事業所の利用直前に、同じ事業所の、併設型か空床利用型の短期入所(ショートステイ)を利用していた場合、加算される?

加算されますが、短期利用を利用した日数分は30日から差し引かれます。

また、短期利用の退所後、翌日までに該当する障害者福祉サービスの利用を開始しなければなりません。

根拠:留意事項通知 初期加算の取扱いについて 第二の2(6)⑦(二)