【就労継続支援A型・B型・移行支援】管理者の資格要件は?兼務できる?

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岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

この記事のポイント

✓ 就労継続支援・就労移行支援には管理者を1人置く必要がある

✓ 管理者は国の基準では資格不要だが、自治体独自の基準がある場合があるので注意が必要

✓ 管理者は、 管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務が可能

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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

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管理者とは(就労継続支援A型・B型・就労移行支援)

管理者は、事業所の管理全般を担当するスタッフです。

就労継続支援A型・B型、就労移行支援では事業所ごとに1人の配置が必要です。

管理者の職務内容

管理者には、下記のような職務が求められます。

・事業所の従業者の管理

・利用の申込に係る調整

・業務の実施状況の把握

・その他の管理

・従業者に各規定を遵守させるために必要な指揮命令

管理者の資格要件(就労継続支援A型・B型・就労移行支援)

厚生労働省により全国一律で定められた管理者に必要な資格要件はありません

もっとも、自治体によっては条例で独自の基準が定められています。

例として、東京都の要件を紹介します。

東京都の場合「東京都障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例」という条例で、就労継続支援A型・B型事業における管理者の資格要件を以下のように定めています。

① 社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者(社会福祉士、精神保健福祉士等)

② 社会福祉事業に2年以上従事した者

企業を経営した経験を有する者またはこれらと同等以上の能力を有すると認められるもの

ちなみに、就労移行支援事業の場合もほぼ同様の内容ですが、3つ目の「企業を経営した経験を有するもの」は認められる要件に含まれていません

また、この東京都の要件は多くの自治体で定められている傾向にあります。

ですので、就労系事業所(就業継続支援事業所・就労移行支援事業所・就労定着支援事業所)の開設をお考えの方は、必ず、指定権者(事業所を開く場所の指定権をもっている自治体)に「管理者の資格要件」について確認するようにしましょう。

ちなみに、上記の東京都基準がスタンダートですが、それ以外の要件として、「社会福祉施設長認定講習会を修了した者」が含まれるといったケースもあります(大阪市、盛岡市など)。

いずれにしろ、こういった独自基準がありますので、指定権者への確認はきっちりするようにしましょう。

①の「社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者」とは

上で示した資格要件の「社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者」とはどのような人でしょうか?

社会福祉法第19条では「社会福祉主事任用資格」を持つ条件について述べられおり、該当するのは以下のような人です。

  1. 大学又は専門学校で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
    条文:学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学、旧高等学校令に基づく高等学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
  2. 厚生労働大臣指定養成機関または講習会の修了者
    条文:都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者、※養成機関及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
  3. 社会福祉士
  4. 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者(現在は未実施)
  5. 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの
    ※「同等以上の能力を有すると認められる者」とは精神保健福祉士等。

②の「社会福祉事業」として認められるもの

上で示した2つ目の資格要件に、 「社会福祉事業」に2年以上従事した者とあります。

ここでいう「社会福祉事業」とは、社会福祉法第2条を根拠とする福祉事業のことで「第1種社会福祉事業」と「第2種社会福祉事業」の2種類に分けられます。

そして、「第1種社会福祉事業」「第2種社会福祉事業」の主なものには、事業があります。

なお、詳細はこちらの資料をご確認ください。

>>>大阪府柏原市資料

【第1種社会福祉事業】に該当する事業の例

  • 生活保護法関係
    ・救護施設
    ・更生施設
    ・宿所提供施設
    ・生計困難者に対して助葬を行う事業
  • 児童福祉法関係
    ・乳児院
    ・母子生活支援施設
    ・児童養護施設
    ・障害児入所施設
    ・情緒障害児短期治療施設
    ・児童自立支援施設
  • 老人福祉法関係
    ・養護老人ホーム
    ・特別養護老人ホーム
    ・軽費老人ホーム
  • 障害者総合支援法関係
    ・障害者支援施設
  • 売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業
  • 授産施設を経営する事業
  • 生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

【第2種社会福祉事業】に該当する事業の例(抜粋)

  • 児童福祉法関係
    保育所
    ・放課後児童健全育成事業(学童クラブ
    ・障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス等)
  • 老人福祉法関係
    ・老人居宅介護等事業(訪問介護等)
    ・老人デイサービス事業
    ・老人短期入所事業(ショートステイ)など
  • 障害者総合支援法関係
    障害福祉サービス事業(就労継続支援、共同生活援助、生活介護等)
    ・相談支援事業(一般相談、特定相談)
    ・移動支援事業
  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法関係
    ・母子家庭等日常生活支援事業

管理者は兼務可能か?

事業所のスタッフが、勤務する時間帯にその職種以外の職務に同時並行的に従事することを「兼務」と言います。

そして、管理者については「管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務が可能」とされています。

実際、以下のような兼務が現場でされているケースが多いです(指定権者によって解釈が異なる場合があるので、詳細は指定権者にご確認ください)。

  • 当該事業所の管理者兼サービス管理責任者
  • 当該事業所の管理者兼生活支援員
  • 当該事業所の管理者兼職業指導員
  • 同一法人が運営する他の事業所の管理者との兼務
    ただし、2以上の事業所の管理者を兼務したうえ、さらに、生活支援員等を兼務する事は不可

ちなみに、兵庫県の資料がわかりやすかったので、リンクを貼っておきますね。

>>>兵庫県庁資料

管理者が兼務した場合の人員配置基準のカウント

例えば、管理者が生活支援員と兼務した場合、1人の人間ではありますが、人員配置基準上は、双方の職務を行っているものとしてカウントができます(人員配置基準を満たす)。

また、管理者がサービス管理責任者を、常勤で常に双方の職務を兼務した場合(よくある常勤の管理者兼サビ管)、1人で管理者とサービス管理責任者の人員配置を満たすことができます。

ちなみに、就労継続支援A型・B型の人員配置基準については下記の記事を参考にしてみて下さい。

>>>就労継続支援A型・B型の人員配置基準は?加算・計算方法も解説

まとめ

✓ 就労継続支援・就労移行支援には管理者を1人置く必要がある

✓ 管理者は国の基準では資格不要だが、自治体独自の基準がある場合があるので注意が必要

✓ 管理者は、 管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務が可能

管理者については、全国一律で定められている資格要件はありませんが、実際は自治体独自の基準が存在する場合がありますので、必ず管轄の指定権者に確認の上、運営をしていくようにしましょう。