【令和3年報酬改定対応】就労移行支援体制加算とは?要件・Q&Aまとめ
岡本 健太
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この記事の内容
✓ 施設利用者の就労支援実績を評価する加算
✓ 対象となる主なサービスは、生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型
✓ 利用者が、事業所を利用後、6カ月以上継続して就労した場合につけられる加算
✓ 就労継続支援A型に移行しても加算はつけられない
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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由
・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる
第2章:「採用コストが高い」の解決策
・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要
第3章:「応募がこない」の解決策
・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす
第4章:「面接にきてもらえない」の解決策
・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす
第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策
・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り
第6章:「内定を辞退される」の解決策
・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点
第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策
・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道
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就労移行支援体制加算とは
施設利用者への就労支援実績を評価する加算
【ポイント】
・支援を受けた利用者が就労し、6か月以上継続している場合に加算できる
・就労継続支援A型への移行は加算対象にならない
・前年度の利用実績に応じて加算される
・加算される単位は、定員、基本報酬の区分によって違う(例:就労継続支援B型なら基本報酬区分Ⅰ~Ⅳ、施設の利用定員によって変わる)
対象となる主な障がい福祉サービス
・生活介護
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
要件
以下の条件を満たす利用者が前年度にいた場合に加算されます。
・当該事業所で支援を受けた者である
・事業所から一般企業等に就労した(※就労継続支援A型への移行は対象外)
・就労後6か月以上継続した
加算単位(生活介護)
生活介護事業所の就労移行支援体制加算については、利用定員によって下記のように決まります。
ちなみに、「下記の単位×6か月以上就労継続者の数」が加算されます(前年度実績に応じて1年間加算)。
利用定員 | 報酬単価(1日) |
20人以下 | 42単位 |
21人以上40人以下 | 18単位 |
41人以上60人以下 | 10単位 |
61人以上80人以下 | 7単位 |
81人以上 | 6単位 |
加算単位(就労継続支援A型)
就労継続支援A型の就労移行支援体制加算は、基本報酬体系によって2つにわかれます(ⅠとⅡ)。
その上で、利用定員・評価点によって具体的な加算単位が決まります。
ちなみに、「下記の単位×6か月以上就労継続者の数」が加算されます(前年度実績に応じて1年間加算)。
就労継続支援A型の基本報酬
・スコア方式(「1日の平均労働時間」「生産活動」「多様な働き方」「支援力向上」「地域連携活動」の5つの観点から総合評価して報酬を設定)
・人員配置の手厚さで報酬体系が2つにわかれる
①就労継続支援A型サービス費(Ⅰ):手厚い人員配置(職業指導員・生活支援員の総数が常勤換算で7.5:1)
→就労移行支援体制加算(Ⅰ)で単位を加算判断する
②就労継続支援A型サービス費(Ⅱ):通常の人員配置(職業指導員・生活支援員の総数が常勤換算で10:1)
→就労移行支援体制加算(Ⅱ)で加算単位を判断する
就労移行支援体制加算(Ⅰ)
就労移行支援体制加算(Ⅱ)
加算単位(就労継続支援B型)
就労継続支援B型の就労移行支援体制加算は、「イ、ロ、ハ、ニの4類型」に分かれています。
どの類型が適用されるかは、事業所が算定している就労継続支援B型サービス費の種類(基本報酬の種類(Ⅰ~Ⅳ))によって決定されます。
その上で、利用定員や平均工賃月額等で加算単位が決まります。
就労継続支援B型の基本報酬の種類
就労継続支援B型サービス費 (Ⅰ) | 平均工賃月額による報酬体系・人員配置7.5:1 |
就労継続支援B型サービス費 (Ⅱ) | 平均工賃月額による報酬体系・人員配置10:1 |
就労継続支援B型サービス費 (Ⅲ) | 平均工賃月額によらない新たな報酬体系・人員配置7.5:1 |
就労継続支援B型サービス費 (Ⅳ) | 平均工賃月額によらない新たな報酬体系・人員配置7.5:1 |
※(Ⅰ)(Ⅱ)は、平均工賃月額に応じて評価する報酬体系
※(Ⅲ)(Ⅳ)は令和3年報酬改定によって追加された平均工賃額によらない新たな報酬体系(利用者の就労や生産活動等への参加等をもって一律に評価する)
※(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは、人員配置が「10:1」or「7.5:1」の違い((Ⅲ)と(Ⅳ)の違いも同様)
イ:就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)の加算単位
就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)を算定している就労継続支援B型事業所が対象です。
加算される単位は、利用定員、平均工賃月額に応じて変化します。
ちなみに、「下記の単位×6か月以上就労継続者の数」が加算されます(前年度実績に応じて1年間加算)。
ロ:就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)の加算単位
就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)を算定している就労継続支援B型事業所が対象です。
加算される単位は、利用定員、平均工賃月額に応じて変化します。
ちなみに、「下記の単位×6か月以上就労継続者の数」が加算されます(前年度実績に応じて1年間加算)。
ハ:就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)の加算単位
就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)を算定している就労継続支援B型事業所が対象です。
加算される単位は、利用定員に応じて変化します。
ちなみに、「下記の単位×6か月以上就労継続者の数」が加算されます(前年度実績に応じて1年間加算)。
利用定員 | 報酬単価(1日) |
20人以下 | 42単位 |
21人以上40人以下 | 18単位 |
41人以上60人以下 | 10単位 |
61人以上80人以下 | 7単位 |
81人以上 | 6単位 |
ニ:就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)の加算単位
就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)を算定している就労継続支援B型事業所が対象です。
加算される単位は、利用定員に応じて変化します。
ちなみに、「下記の単位×6か月以上就労継続者の数」が加算されます(前年度実績に応じて1年間加算)。
利用定員 | 報酬単価(1日) |
20人以下 | 39単位 |
21人以上40人以下 | 17単位 |
41人以上60人以下 | 9単位 |
61人以上80人以下 | 7単位 |
81人以上 | 5単位 |
算定対象
施設利用者全員に算定
届出時期
毎年度開始時
算定方法
1日につき算定
よくある質問(Q&A)
加算される期間は?
利用実績があった翌年度の1年間を通じて加算されます。
加算が開始される時期は?
就労定着実績を満たした翌年度初めからです。
なお、就労定着者として認められるためには、6か月の就労が必要となります。
ですので、例えば、前年度の10月1日から就労を始めた場合には、6カ月の期間要件を満たすのがが翌年3月末までなので、翌年度から加算が可能です。
これに対し、11月1日から就労を始めた場合は、6カ月の機関要件を満たすのが、翌年度の4月末までなので、翌々年度の4月からの加算が可能となります。
届け出に必要な情報は?
「就労定着者の氏名」、「就職日」、「就職先事業所」、「就労6か月に達した日」、「届け出時点の継続状況」といった情報を記載します。
さらに、雇用契約書等の勤務実績を証明する書類の添付が必要な場合もあります。詳しくは、指定権者にご確認ください。
就労定着者として認められる雇用形態は?
雇用形態に規定はありません。
ですので、パートでもアルバイトでも問題ありません。
一般企業に就労したが2か月で退職した。その後別の企業に就労してトータル6か月継続して勤務した場合、加算対象になるか?
下記の要件を満たせば対象になります。
【留意事項通知・就労移行支援体制加算の取扱いについて】
職場定着支援の努力義務期間(就職した日から6カ月)中において、
労働条件改善のための転職支援等を実施した結果、
離職後1カ月以内に再就職し、
最初の企業等の就職から起算して雇用を継続している期間が6カ月に達した者は、
就労定着者として扱う(つまり、加算対象となる)。
一つの事業所から複数人の就労定着者が出た場合は人数分加算される?
はい。就労定着者の人数の分だけ加算が合計されます。
就労移行支援体制加算は、事業所に在籍したままでも加算できるの?
報酬告示上は、「就労継続支援事業所等を利用した後」「一般企業等に就労した(継続6カ月)」といった要件を満たせば、加算できるので、就労継続支援事業所等に籍をおいたままでも(契約を解除しなくても)、差し支えないと考えられますが、法律解釈にあたる部分のため、指定権者に確認をしたほうが良いです。