【2022年最新版】児童指導員等加配加算とは?算定要件は?【2021年改定対応】

The following two tabs change content below.
岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

電子書籍プレゼント中

第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

【申込フォーム】

※開業前の方は、「事業所名」に「開業前」とご記入ください。
※開業前の方はご住所をご記入ください。
※岡本事務所のメールマガジンに登録させていただき、採用・補助金に関するお役立ち情報をお伝えします。
※メールマガジンは無料いつでも解除できます。

児童指導員等加配加算とは

人員配置基準に加えて、特定の有資格者等を配置している場合に算定される加算です。

【ポイント】

・対象となるのは理学療法士や保育士、言語聴覚士等の特定の有資格者や経験者等です。

・配置する職員の種類や利用定員により加算単位が変化します。

・重症心身障害児に対する支援を行う場合は加算単位が大きく増加します。

要件

以下のいずれかに該当する職員を、常勤換算で1人以上配置した場合に加算されます。

理学療法士等(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士、その他厚生労働省が定める基準を満たす者)

児童指導員等(児童指導員、手話通訳士、手話通訳者、その他厚生労働省が定める基準を満たす者)

その他の従業員(一般指導員、障害福祉サービス経験者、看護職員など)

加算単位

加算される単位は、「配置するスタッフの種類」と「施設の利用定員」、「重症心身障害児に対する支援の有無」に応じて変化します。

それぞれ1日につき以下の単位数を加算します。

重症心身障害児への支援を行わない場合の加算単位

①理学療法士等を配置する場合

利用定員が10人以下:
187単位
利用定員が11人以上20人以下:
125単位
利用定員が21人以上:
75単位

②児童指導員を配置する場合

利用定員が10人以下:
123単位
利用定員が11人以上20人以下:
82単位
利用定員が21人以上:
49単位

③その他の従業員を配置する場合

利用定員が10人以下:
90単位
利用定員が11人以上20人以下:
60単位
利用定員が21人以上:
36単位

重症心身障害児への支援を行う場合の加算単位

①理学療法士等を配置する場合

利用定員が5人:
374単位

利用定員が6人:
312単位

利用定員が7人:
267単位

利用定員が8人:
234単位

利用定員が9人:
208単位

利用定員が10人:
187単位
利用定員が11人以上:
125単位

②児童指導員等を配置する場合

利用定員が5人:
247単位

利用定員が6人:
206単位

利用定員が7人:
176単位

利用定員が8人:
154単位

利用定員が9人:
137単位

利用定員が10人:
123単位
利用定員が11人以上:
82単位

③その他の従業員を配置する場合

利用定員が5人:
180単位

利用定員が6人:
150単位

利用定員が7人:
129単位

利用定員が8人:
113単位

利用定員が9人:
100単位

利用定員が10人:
90単位
利用定員が11人以上:
60単位

手続き

届出が必要

よくある質問(Q&A)

算定対象の職員が有給等で休んだ日があるのですが加算されますか?

1か月間の常勤換算が1以上であれば算定されます。

理学療法士等の「その他厚生労働省が定める基準を満たす者」とはどのような人ですか?

規定する大学で心理学を専攻し心理療法の技術をもっている人や、国立障害者リハビリテーションセンターの学院に置かれる視覚障害学科の教科を履修した人などです。

詳細は「厚生労働大臣が定める児童等(平成二十四年三月三十日号外厚生労働省告示第二百七十号)」の「一」に記載されています。
URL:https://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/ji_syoushiki/documents/21zizidoutour011001.pdf

児童指導員等の「その他厚生労働省が定める基準を満たす者」とはどのような人ですか?

強度行動障害支援者養成研修の課程を修了した人です。

詳細は「厚生労働大臣が定める児童等(平成二十四年三月三十日号外厚生労働省告示第二百七十号)」の「一のニ」に記載されています。
URL:https://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/ji_syoushiki/documents/21zizidoutour011001.pdf

理学療法士を配置していますが、児童発達支援管理責任者が欠如している場合は加算されますか?

加算されません。人員基準を満たしていることが要件となっています。

【参考】名古屋市、よくある質問Q&A集、q8

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/docs_jigyosya/2020032700028/files/06teisei.pdf

理学療法士と児童指導員を常勤換算で0.5ずつ配置する場合は加算されますか?

加算されます。

【参考】厚生労働省、平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3、q19

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei/dl/jimuren_181029-02.pdf

児童指導員等加配加算と専門的支援加算について、算定する優先順位はありますか?

優先順位はありません。

理学療法士等を配置した際には専門的支援加算も算定できますが、どちらか片方を選択して算定します。

【参考】厚生労働省、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1,q62

https://www.mhlw.go.jp/content/000763133.pdf

理学療法士等を配置した場合、特別支援加算の算定はできますか?

できません。

理学療法士等を配置した際には特別支援加算も算定できますが、児童指導員等加配加算の条件に当てはまる場合は特別支援加算の算定はできません。

【参考】厚生労働省、平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1、p110

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei/dl/jimuren_180330-01.pdf