重心の看護職員加配加算とは?【令和3年報酬改定対応】
岡本 健太
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看護職員加配加算とは
重症心身障害児が通う施設で看護職員を配置した場合に算定される加算です。
【ポイント】
・看護職員の人数、医療的ケア判定スコアの合計に応じて区分が分かれます
・利用所ごとのスコアではなく、施設全体の合計スコアが要件となっています。
・利用定員によっても加算単位が変化します。
要件
以下の条件を満たす場合に加算されます。
満たす条件によりⅠとⅡの2区分が設定されています。
Ⅰ
・重症心身障害児への支援を行っていること
・看護職員が1人以上配置されていること
・施設の医療的ケア判定スコア合計が40以上であること
・医療的ケアを提供可能であることを公表していること
Ⅱ
・重症心身障害児への支援を行っていること
・看護職員が2人以上配置されていること
・施設の医療的ケア判定スコア合計が72以上であること
・医療的ケアを提供可能であることを公表していること
加算単位
加算される単位は「施設の利用定員」に応じて変化します。
それぞれ1日につき以下の単位数を加算します。
Ⅰ
利用定員が5人:
400単位
利用定員が6人:
333単位
利用定員が7人:
286単位
利用定員が8人:
250単位
利用定員が9人:
222単位
利用定員が10人:
200単位
利用定員が11人以上:
133単位
Ⅱ
利用定員が5人:
800単位
利用定員が6人:
666単位
利用定員が7人:
572単位
利用定員が8人:
500単位
利用定員が9人:
444単位
利用定員が10人:
400単位
利用定員が11人以上:
266単位
手続き
届出が必要
よくある質問(Q&A)
医療的ケア判定スコアはどのように判断すればよいですか?
各事業所が客観的な判断(医師の診断書等)を踏まえて判断します。
【参考】厚生労働省、平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1,q101
看護職員加算の対象となる看護職員が喀痰吸引等を行った場合に、医療連携体制加算も算定することができますか?
できません。
看護職員の配置や看護職員により医療的ケアの提供については看護職員加算で報酬上評価しているため、医療連携体制加算の対象にはなりません。
【参考】厚生労働省、平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1,q112
放課後等デイサービスと居宅訪問型児童発達支援の多機能の場合、居宅訪問型児童発達支援の利用児童のスコアを含めることは可能ですか?
できません。
放課後等デイサービスの利用者のスコアのみを合計します。
【参考】東京都、障害児通所支援事業に係る令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A、p3
https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/Download.php?sqid=4617
医療的ケアを提供可能であることはどのように公表すればよいですか?
インターネットの利用などの方法で広く広報することとなっています。
独立行政法人福祉医療機構が運営している情報サイトのWAM NETでの情報公開などが想定されています