【令和3年改定対応】家庭連携加算とは?よくあるQ&Aまとめ

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岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

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家庭連携加算とは

利用者の居宅を訪問し、保護者に対して相談援助などを行った場合に算定される加算です。

【ポイント】

・居宅を訪問することを事前に計画していなければなりません

・月に4回まで算定することができます

・訪問の所要時間に応じて加算単位が変化します

要件

以下の条件を満たす場合に加算されます。

・訪問の計画を個別支援計画に記載している

・訪問について保護者から同意を得ている

居宅を訪問し相談援助を行った

・相談援助の記録を残している

・算定するのが月に4回以内である

加算単位

所要時間1時間未満:1回につき187単位

所要時間1時間以上:1回につき280単位

手続き

届出は不要

注意事項

訪問した場合の人員の穴埋めの取り扱いなどの問題もありますので(指定権者によって考えが異なる)、家庭連携加算の算定を考える場合は、指定権者に確認をとってから行う必要があります。

よくある質問(Q&A)

訪問先は家である必要がありますか?

学校や保育所での相談援助が認められる場合があります。

ただし、その場所で相談援助を行うことが効果的であると考えられる場合で、訪問先と保護者の同意を得ている必要があります。

【参考】留意事項通知 家庭連携加算の取扱い 第二の2(1)⑤

放課後等デイサービスを利用した日に、保護者を訪問し相談援助をした場合は加算されますか?

加算されます。

保護者の同意はどのようにとる必要がありますか?

個別支援計画に記載し、同意書への押印をもらっておくことが、実地調査を見すえるとのぞましいです。

相談援助の記録の内容に決まりがありますか?

様式はありませんが、「相談援助を行った日付」、「相談援助の開始時間」、「相談援助の終了時間」、「相談内容の要点」を記録しておく必要があります。

送迎時に合わせて相談援助を行った場合は加算されますか?

加算されます。

【参考】名古屋市、よくある質問Q&A集、q15

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/docs_jigyosya/2020032700028/files/06teisei.pdf