身体拘束未実施減算とは?【身体拘束に関するよくある質問・まとめ】
岡本 健太
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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由
・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる
第2章:「採用コストが高い」の解決策
・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要
第3章:「応募がこない」の解決策
・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす
第4章:「面接にきてもらえない」の解決策
・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす
第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策
・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り
第6章:「内定を辞退される」の解決策
・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点
第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策
・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道
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身体拘束廃止未実施減算とは
身体拘束等の記録を行っていない場合になされる減算
【ポイント】
身体拘束等を行った場合ではなく、記録を行っていない場合が対象となります。
現在は経過措置の期間中(該当する要件が少なくなっています)。
経過措置が終了する令和5年4月以降は、委員会や研修の定期的な開催などが要件に追加されます。
要件
以下のような流れで減算が行われます。
条件1
以下のいずれかの条件を満たす場合に減算対象となり、条件2の対応を行います。
①身体拘束等に係る記録が行われていない場合
②身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的(1年に1回以上)開催していない場合
③身体拘束等の適正化のための指針を整備していない場合
④身体拘束等の適正化のための研修を定期的(1年に1回以上)実施していない場合
※ただし、経過措置として就労継続支援B型の場合②~④は令和5年(2023年)3月31日まで減算されません。
条件2
①条件1に該当した場合、都道府県知事へ改善計画を提出する。
②改善計画を提出した月から3か月後に改善計画に基づく改善状況を報告する。
③報告の内容に応じて改善されたことが認められる
条件2の改善計画を提出してから、改善が認められた月までの期間、減算が行われます。
減算単位
利用者全員について1日につきの5単位
手続き
届出は不要
よくある質問(Q&A)
「身体拘束」とは、具体的にどのようなものですか?
利用者が興奮して他の利用者や自分自身を叩く等の行為があるときに、やむを得ず利用者の身体を拘束したり居室に隔離したりする等の行動制限を行うことです。
身体拘束の具体的な内容としては、以下のような行為が想定されています。
① 車いすやベッド等に縛り付ける。
② 手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。
③ 行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
④ 支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する。
⑤ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑥ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
出典:厚生労働省、市町村・都道府県における障害者虐待防止と対応の手引き、「4 身体拘束に対する考え方」
身体拘束が行われていても、記録をしておけば減算されないのでしょうか?
記録が行われていないことが要件となるので、身体拘束をしただけでは減算されません。
ただし、身体拘束は切迫性があるなどのやむを得ない場合にのみ行うことができ、やむを得ず身体拘束をする場合であっても、その必要性を慎重に判断するとともに、その範囲は最小限にしなければなりません。
「身体拘束等の記録」とはどのような内容を記録すればよいのでしょうか?
フォーマットはありませんが、以下の項目を記録することが求められています。
・身体拘束の状況
・身体拘束を行った時間
・利用者の心身の状況
・やむを得ず身体拘束を行った理由
減算の条件に該当してしまった場合はどのようにすればよいですか?
速やかに改善計画を都道府県知事へ報告する必要があります。
その後、改善計画を提出した月から3か月後に都道府県知事へ改善状況を報告することとなっています。
改善状況を提出するまで改善が認められることはありませんので、最低3か月は減算が行われます。
記録を行っていない日から遅れてその事実が発覚した。記録を行わなかった日から減算が開始されますか?
されません。
減算は、事実が発覚して改善計画を提出した月から開始されます。
「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」とはどのようなものでしょうか?
各職員の責任や役割を明確にすることや、身体拘束等の報告する際の様式を整備することで、身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会です。
具体的には以下のような検討事項が想定されています。
1.身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。
2.施設の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、1.の様式に従い、身体的拘束等について報告すること。
3.身体的拘束適正化検討委員会において、2.により報告された事例を集計し、分析すること。
4.事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。
5.報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
6.適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。
「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」は事業所単位で行う必要がありますか?
法人単位で実施します。
「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」を虐待防止委員会と一緒に実施しても大丈夫でしょうか?
問題ありません。
「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」を遠隔地の参加者とリモートで開催したいけど大丈夫でしょうか?
問題ありません。