放課後等デイサービスの管理者とは?【資格・兼務・仕事を元県職員が解説】

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岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

【申込フォーム】

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管理者の職務内容

管理者には、下記のような職務が求められます。

・事業所の従業者の管理

・利用の申込に係る調整

・業務の実施状況の把握

・その他の管理

・従業者に各規定を遵守させるために必要な指揮命令

管理者の資格要件

厚生労働省により全国一律で定められた管理者に必要な資格要件はありません

なお、障害者総合支援法による障害者福祉サービスである就労継続支援事業などでは、厚生労働省による全国的な資格要件はありませんが、自治体によっては条例で独自の基準が定められています。

これに対し、児童福祉法による放課後等デイサービスでは、そのようなことがなく、自治体の条例においても資格要件は定めている傾向はみられません。

よくあるQ&A

管理者は何人を配置する必要がありますか?

最低一人を配置する必要があります。

常勤要件はありますか?

常勤要件はありません。

管理者と他の職種を兼務することは可能ですか?

管理者としての業務に支障がなければ他職種との兼務することも可能です。

【兼務とは】

事業所のスタッフが、勤務する時間帯にその職種以外の職務に同時並行的に従事することを「兼務」と言います。

管理者については「管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務が可能」とされています。

ちなみに、兼務できるのは同一事業所の職務だけではなく、同一法人が運営する他の事業所や施設など職務との兼務も可能です。

管理者が兼務した場合の人員配置基準のカウント方法をどのようになりますか?

どちらも1人としてカウントできます。

【例】

管理者が、児童発達支援管理責任者と兼務した場合、1人の人間ではありますが、人員配置基準上は、双方の職務を行っているものとしてカウントができます(人員配置基準を満たす。なお、児童指導員との兼務でも同じ考え方となります)。

管理者が他の職種と兼務する場合は、どれくらいの時間を管理業務に充てる必要がありますか?

1日の半分以上の時間を管理業務に従事する必要があります。

管理者へ処遇改善加算を支給することはできますか?

管理者は処遇改善加算の対象外となっています。

なお、放課後等デイサービスの他の職種では児童発達支援管理責任者も対象外です。

【参考】札幌市、事業者指定にかかるFAQ,3-14

https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/zigyoshasitei/faq.html