【2022年版】放課後等デイサービス・加算一覧

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岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

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放課後等デイサービス・加算一覧

・児童指導員等加配加算

・専門的支援加算

・看護職員加配加算

・家庭連携加算

・事業所内相談支援加算

・利用者負担上限管理加算

・福祉専門職員配置等加算

・欠席時対応加算

・特別支援加算

・強度行動障害児支援加算

・個別サポート加算

・医療連携体制加算

・送迎加算

・延長支援加算

・関係機関連携加算

・保育・教育等移行支援加算

・福祉・介護職員処遇改善加算

・福祉・介護職員等特定処遇改善加算

児童指導員等加配加算

人員配置基準に加えて、特定の有資格者等を配置している場合に算定される加算です

加算単位数

重症心身障害児への支援の有無によって加算単位数が異なる

重症心身障害児への支援を行わない場合

1日につき36~187単位を加算

重症心身障害児への支援を行う場合

1日につき60~374単位を加算

加算要件

通常の人員配置基準に加えて「理学療法士等」、「児童指導員等」、「その他の従業員(一般指導員、障害福祉サービス経験者、看護職員など)」のいずれかを配置している場合

専門的支援加算

人員配置基準に加えて、理学療法士等を配置している場合に算定される加算です

加算単位数

重症心身障害児への支援の有無によって加算単位数が異なる

重症心身障害児への支援を行わない場合

1日につき75~187単位を加算

重症心身障害児への支援を行う場合

1日につき125~374単位を加算

加算要件

通常の人員配置基準に加えて専門的な支援を行う職員(理学療法士、作業療法士等)」を配置している場合

看護職員加配加算

重症心身障害児が通う施設で看護職員を配置した場合に算定される加算です。

加算単位数

加配する看護職員の人数によって加算単位数が異なる

Ⅰ(看護職員を1人加配)

1日につき以下の単位数を加算

利用定員が5人:400単位

利用定員が6人:333単位

利用定員が7人:286単位

利用定員が8人:250単位

利用定員が9人:222単位

利用定員が10人:200単位

利用定員が11人以上:133単位

Ⅱ(看護職員を2人加配)

1日につき以下の単位数を加算

利用定員が5人:800単位

利用定員が6人:666単位

利用定員が7人:572単位

利用定員が8人:500単位

利用定員が9人:444単位

利用定員が10人:400単位

利用定員が11人以上:266単位

加算要件

医療的ケア判定スコアが一定以上の重症心身障害児への支援を行っている事業所であり、人員配置基準に加えて看護職員を1人以上配置している場合

家庭連携加算

利用者の居宅を訪問し、保護者に対して相談援助などを行った場合に算定される加算です

加算単位数

相談援助の所要時間によって加算単位数が異なる

所要時間1時間未満

1回につき187単位を加算

所要時間1時間以上

1回につき280単位を加算

加算要件

家庭を訪問して障がい児とその保護者へ相談援助を行った場合

さらに、事前に個別支援計画に記載し保護者の同意を得ていることと月に4回以内であること

事業所内相談支援加算

障害児とその保護者に対して利用者の療育に係る相談援助を行った場合に算定される加算です

加算単位数

相談援助を行う対象によって加算単位数が異なる

Ⅰ(障がい児とその保護者への個別相談)

1回につき100単位を加算

Ⅱ(グループ相談)

1回につき80単位を加算

加算要件

事業所内等で障がい児やその保護者へ相談援助を行った場合

さらに、事前に個別支援計画に記載し保護者の同意を得ていることと、区分ごとにその月で初めての算定であること

利用者負担上限額管理加算

利用者の利用者負担上限額を管理した場合に算定できる加算です

加算単位数

1か月につき150単位を加算

加算要件

利用者負担上限額管理の対象となる利用者がおり、利用者負担上限額の管理や調整を行った場合

福祉専門職員配置等加算

特定の資格を有する職業指導員又は生活支援員を配置した場合等に算定できる加算です

加算単位数

該当する区分によって加算単位数が異なる
3区分に分かれており、算定できるのはそのうち一つのみ

1日につき15単位を加算

1日につき10単位を加算

1日につき6単位を加算

加算要件

常勤の児童指導員等のうち有資格者の割合や、勤続年数が一定以上の職員の割合が以下に該当する場合

  • 職業指導員等(職業指導員又は生活支援員)として常勤で配備されている従業員のうち有資格者の割合が35%以上
  • 有資格者として認められる資格は、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士、公認心理師の5種類

  • 職業指導員等(職業指導員又は生活支援員)として常勤で配備されている従業員のうち有資格者の割合が25%以上
  • 有資格者として認められる資格は、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士、公認心理師の5種類(Ⅰと同じ)

以下のどちらかに該当すること

  • 職業指導員等(職業指導員又は生活支援員)として配置されている従業員のうち、常勤で配置されている従業員の割合が75%以上
  • 職業指導員等(職業指導員又は生活支援員)として配置されている従業員のうち、同一法人の事業所内での勤続年数が3年以上の従業者の割合が30%以上

欠席時対応加算

利用予定日に急遽利用を中止した利用者に対し、連絡調整や相談援助を行った場合に算定される加算です

加算単位数

該当する要件によって2区分にわかれるが加算単位数は変化しない

1回につき94単位を加算

1回につき94単位を加算

加算要件

利用予定日に急病などで欠席した利用者に対し連絡調整を行いその記録を行った場合

月に4回以内(重症心身障害児に対する支援を行う事業所で定員充足率が80%未満の場合は月に8回以内)であることが必要

利用予定日に急病などで利用時間が30分以内になった利用者がいた場合に、その利用者に対する支援内容等の記録を行った場合

特別支援加算

理学療法士等を配置し作成した特別支援計画を基づき支援や訓練を行った場合に算定される加算です

加算単位数

1日につき54単位を加算

加算要件

理学療法士等(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導員担当職員、看護職員、国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した人)を配置し、計画的に訓練や心理指導を行った場合

強度行動障害児支援加算

強度の行動障害をもつ障害児に対し資格を持つ職員が支援を行った場合に算定される加算です

加算単位数

1日につき155単位を加算

加算要件

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度の行動障害をもつ障害児に対し上の職員が支援を行った場合

個別サポート加算

著しく重度の児童や虐待等で保護が必要な児童等に対し支援を行った場合に算定される加算です

加算単位数

該当する区分によって加算単位数が異なる

1日につき100単位を加算

1日につき125単位を加算

加算要件

「指標判定の表」の項目の点数が基準以上であるなどのケアニーズが高い児童に対する支援を行った場合

要保護児童または要支援児童に対する支援を行った場合

医療連携体制加算

連携した医療機関等から派遣された看護職員が障がい児に対し看護を行った場合や、職員に指導を行った場合に算定できる加算です

加算単位数

該当する区分によって加算単位数が異なる

1日につき32単位を加算

1日につき63単位を加算

1日につき125単位を加算

看護を受けた利用者の人数に応じて以下のように変化する

1人の場合:1日につき800単位を加算
2人の場合:1日につき500単位を加算
3人以上8人以下の場合:1日につき400単位を加算

看護を受けた利用者の人数に応じて以下のように変化する

1人の場合:1日につき1,600単位を加算
2人の場合:1日につき960単位を加算
3人以上8人以下の場合:1日につき800単位を加算

1日につき500単位を加算

1日につき100単位を加算

加算要件

連携した医療機関等から訪問した看護職員が障がい児(8人以下)へ1時間未満の看護を行った場合

連携した医療機関等から訪問した看護職員が障がい児(8人以下)へ1時間以上2時間未満の看護を行った場合

連携した医療機関等から訪問した看護職員が障がい児(8人以下)へ2時間以上の看護を行った場合

連携した医療機関等から訪問した看護職員が医療的ケアを必要とする障がい児(8人以下)へ4時間未満の看護を行った場合

連携した医療機関等から訪問した看護職員が医療的ケアを必要とする障がい児(8人以下)へ4時間以上の看護を行った場合

連携した医療機関等から訪問した看護職員が、痰吸引等に係る指導を行った場合

看護職員から指導を受けた職員が障がい児に対し看護を行った場合

送迎加算

利用者の居宅や学校から事業所へ送迎を行った場合に算定される加算です

加算単位数

重症心身障害児への支援の有無によって加算単位数が異なる

重症心身障害児への支援を行わない場合

1日につき54単位を加算

重症心身障害児への支援を行う場合

1日につき37単位を加算

加算要件

居宅等や学校と事業所のあいだで送迎を行った場合

延長支援加算

営業時間の前後に延長して支援を行った場合に算定される加算です

加算単位数

重症心身障害児への支援の有無と延長時間によって加算単位数が異なる

重症心身障害児への支援を行わない場合

1日につき以下の単位数を加算

延長時間1時間未満:61単位
延長時間1時間以上2時間未満:92単位
延長時間2時間以上:123単位

重症心身障害児への支援を行う場合

1日につき以下の単位数を加算

延長時間1時間未満:128単位
延長時間1時間以上2時間未満:192単位
延長時間2時間以上:256単位

加算要件

事業所の営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後に支援を行った場合

関係機関連携加算

小学校や就職予定に企業と連絡調整や相談援助を行った場合に算定される加算です

加算単位数

該当する要件によって2区分にわかれるが加算単位数は変化しない

1回につき200単位を加算

1回につき200単位を加算

加算要件

小学校やその他関係機関と連携して個別支援計画等の作成を行った場合

さらに、その月で初めての算定であること

障がい児が就職予定の企業や官公庁等と連携して連絡調整や相談援助を行った場合

さらに、初めての算定であること

保育・教育等移行支援加算

地域の保育所等へ移行できるように障がい児の支援を行い、移行が決定した場合に算定される加算です

加算単位数

500単位を加算(1回のみ)

加算要件

事業所の障がい児に対し地域の保育所等へ移行する支援を行ったことにより、障がい児が事業所を退所し保育所等へ移行することになった場合

さらに、初めての算定であること

福祉・介護職員処遇改善加算

福祉・看護職員の賃金改善等について、一定の基準を満たした取り組みを行っている場合に算定される加算です

加算単位数

該当する区分によって加算単位数が異なる

所定単位数の8.4%を加算

所定単位数の6.1%を加算

所定単位数の3.4%を加算

加算要件

以下に該当する処遇改善の取り組みを行っている場合

  • 職務内容等に応じた任用要件と賃金体系の整備を行っている
  • 賃金向上のための計画を策定し研修を実施するか機会を設けている
  • 経験や資格等、一定の基準に基づき昇給する仕組みを設けている
  • 賃金改善以外の処遇改善として職場環境の改善等に取り組んでいる

以下に該当する処遇改善の取り組みを行っている場合

  • 職務内容等に応じた任用要件と賃金体系の整備を行っている
  • 賃金向上のための計画を策定し研修を実施するか機会を設けている
  • 賃金改善以外の処遇改善として職場環境の改善等に取り組んでいる

以下に該当する処遇改善の取り組みを行っている場合

  • 「職務内容等に応じた任用要件と賃金体系の整備を行っている」か「賃金向上のための計画を策定し研修を実施するか機会を設けている」
  • 賃金改善以外の処遇改善として職場環境の改善等に取り組んでいる

福祉・介護職員等特定処遇改善加算

福祉・看護職員の賃金改善等について、福祉・介護職員処遇改善加算に加えてさらなる取り組みを行っている場合に算定される加算です

加算単位数

該当する区分によって加算単位数が異なる

所定単位数の1.3%を加算

所定単位数の1.0%を加算

加算要件

以下に該当する処遇改善の取り組みを行っている場合

  • 福祉・介護職員処遇改善加算のいずれかを算定している
  • 職場環境等要件の複数の取り組みをしている
  • 取り組みをホームページへの掲載等を通じて見える化している
  • 福祉専門職員配置等加算を算定している

以下に該当する処遇改善の取り組みを行っている場合

  • 福祉・介護職員処遇改善加算のいずれかを算定している
  • 職場環境等要件の複数の取り組みをしている
  • 取り組みをホームページへの掲載等を通じて見える化している