【2022年版】保育・教育等移行支援加算とは?【よくあるQA付】

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岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

【申込フォーム】

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保育・教育等移行支援加算とは

地域の保育所等へ移行できるように障がい児の支援を行い、移行が決定した場合に算定される加算です。

【ポイント】

・移行支援を行い移行後に居宅等で相談援助を行う必要があります

障がい児ごと1回のみ利用できます

・退所後に社会福祉施設や小学校等などへ移行する場合には算定できません

要件

以下の条件を満たす場合に加算されます。

・事業所の障がい児に対し地域の保育所等へ移行する支援を行う

・障がい児が事業所を退所し保育所等へ移行する

・退所後30日以内に児童の居宅等を訪問し相談援助を行う

・移行支援と相談援助の記録を残している

・その障がい児が算定するのは初めてである

加算単位

500単位(1回限り)

手続き

届出は不要

よくある質問(Q&A)

移行支援とはどのようなことをすればよいですか?

移行に向けての障がい児の評価や関係者との調整などで主な内容は「障がい児の発達の評価」、「移行先との連絡調整」、「家族や移行先との情報共有」、「移行先での受け入れ態勢作りへの協力」などとなっています。

厚生労働省の留意事項通知では以下の内容が記載されています。

ア 具体的な移行を想定した子どもの発達の評価
イ 合理的配慮を含めた移行に当たっての環境の評価
ウ 具体的な移行先との調整
エ 家族への情報提供や移行先の見学調整
オ 移行先との援助方針や支援内容等の共有、支援方法の伝達
カ 子どもの情報・親の意向等についての移行先への伝達
キ 併行通園の場合は、利用日数や時間等の調整
ク 移行先の受け入れ体制づくりへの協力
ケ 相談支援等による移行先ヘの支援
コ 地域の保育所等や子育て支援サークルとの交流

【参考】留意事項通知 保育・教育等移行支援加算の取扱い 第二の2(1)⑮の3

移行支援や相談援助を行った際の記録はどのような内容にすればよいですか?

「実施日」と「その内容の要点」を記録します。

【参考】留意事項通知 保育・教育等移行支援加算の取扱い 第二の2(1)⑮の3

保育所等へ移行することが決定した時点で算定することができますか?

移行決定時点では、まだ算定することができません。
移行決定後、居宅等を訪問した時点で算定できます。

【参考】留意事項通知 保育・教育等移行支援加算の取扱い 第二の2(1)⑮の3

算定することができない移行先はどのようなものがありますか?

一般的な子育て支援への移行を評価する加算となっているため、その趣旨に合わない以下のような移行先の場合は算定することができません。

・病院や診療所に入院する
・他の社会福祉施設等に入所する
・学校教育法第1条で規定する学校(小学校~大学)のうち幼稚園以外に入学する
・死亡による退所の場合

【参考】留意事項通知 保育・教育等移行支援加算の取扱い 第二の2(1)⑮の3

保育・教育等移行支援加算をしたが、やむを得ない事情により、同じ事業所に通所している障がい児がいる。この障がい児に対し再度移行支援を行った場合は加算できますか?

加算できません。
算定できるのは同一の障がい児に対し一度のみとなります。

【参考】厚生労働省、平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1,q113

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei/dl/jimuren_180330-01.pdf

放課後等デイサービスの利用を終了後、学童クラブの利用を始めた場合には加算できますか?

加算できます。
ただし、移行に向けての支援や相談援助を行うなどの要件を満たしている必要があります。

【参考】京都市、回答(H30.4.13現在) - 京都市,q19

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000235/235663/qa_kaitou_jidou_h300413.xlsx

放課後等デイサービスの利用を終了後、特別支援学校の幼稚部の利用を始めた場合には加算できますか?

加算できます。
ただし、移行に向けての支援や相談援助を行うなどの要件を満たしている必要があります。

【参考】京都市、回答(H30.4.13現在) - 京都市,q20

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000235/235663/qa_kaitou_jidou_h300413.xlsx

放課後等デイサービスと保育所等を平行して利用していた障がい児が、退所し保育所等の利用のみになった場合は加算できますか?

加算できます。

【参考】京都府、令和2年度 障害福祉サービス事業者集団指導資料,p32※PDFのページ

https://www.wam.go.jp/wamappl/26kyoto/26bb01kj.nsf/bb01d8a8451715f5492567d00007331a/3c479dd8e64d63bc492585d5001d7406/$FILE/集団指導資料(障害児関係)前半.pdf

移行後30日以内に行う相談援助を居宅等へ訪問せずに電話等で行った場合は加算できますか?

加算できません。
実際の児童の様子等を見て評価することが重要であるため電話等による方法では算定することができません。

【参考】京都府、令和2年度 障害福祉サービス事業者集団指導資料,p48※PDFのページ

https://www.wam.go.jp/wamappl/26kyoto/26bb01kj.nsf/bb01d8a8451715f5492567d00007331a/3c479dd8e64d63bc492585d5001d7406/$FILE/集団指導資料(障害児関係)前半.pdf

移行後30日以内に電話等で相談援助を行い、30日以降に居宅等へ訪問して相談援助を行った場合は加算できますか?

加算できます。

【参考】京都府、令和2年度 障害福祉サービス事業者集団指導資料,p48※PDFのページ

https://www.wam.go.jp/wamappl/26kyoto/26bb01kj.nsf/bb01d8a8451715f5492567d00007331a/3c479dd8e64d63bc492585d5001d7406/$FILE/集団指導資料(障害児関係)前半.pdf