【よくあるQA付】放課後等デイサービスの医療連携体制加算とは?

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岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

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医療連携体制加算とは

連携した医療機関等から派遣された看護職員が障がい児に対し看護を行った場合や、職員に指導を行った場合に算定できる加算

【ポイント】

・Ⅰ~Ⅶの7つの類型にわかれている

障がい児に対して看護などを行った場合に算定できる加算(Ⅰ~Ⅲ)医療的ケアを必要とする障がい児に対して看護などを行った場合に算定できる加算(Ⅳ~Ⅴ)、看護職員が事業所の職員に指導を行った場合に算定できる加算(Ⅵ)看護職員により指導を受けた職員が看護などを行った場合に算定できる加算(Ⅶ)に分かれている

Ⅰ~Ⅴは「看護を行った時間」や「医療的ケアを必要とする障害児であるか」によって加算単位が変化する

要件

Ⅰ~Ⅲ

・医療機関等と連携を行う

・連携する医療機関等から看護職員が訪問される

・訪問した看護職員が障がい児に対し看護を行う

・1回の訪問で看護を行う障がい児が8人以下である

・(Ⅰの場合)看護を行った時間が1時間未満である

・(Ⅱの場合)看護を行った時間が1時間以上2時間未満である

・(Ⅲの場合)看護を行った時間が2時間以上である

Ⅳ~Ⅴ

・医療機関等と連携を行う

・連携する医療機関から看護職員が訪問される

・訪問した看護職員が「医療的ケアを必要とする」障がい児に対し看護を行う

・1回の訪問で看護を行う利用者が8人以下である

・(Ⅳの場合)看護を行った時間が4時間未満である

・(Ⅴの場合)看護を行った時間が4時間以上である

・医療機関等と連携を行う

・連携する医療機関から看護職員が訪問される

訪問した看護職員が認定特定行為業務従事者に対し痰吸引等に係る指導を行う

・看護職員から指導を受けた認定特定行為業務従事者が利用者に対し看護を行う

・看護を行った利用者がⅠ~Ⅳのいずれも算定していない

加算単位

1日につき32単位

1日につき63単位

1日につき125単位

看護を受けた利用者の人数に応じて以下のように変化します。

1人の場合:1日につき800単位
2人の場合:1日につき500単位
3人以上8人以下の場合:1日につき400単位

看護を受けた利用者の人数に応じて以下のように変化します。

1人の場合:1日につき1,600単位
2人の場合:1日につき960単位
3人以上8人以下の場合:1日につき800単位

1日につき500単位

1日につき100単位

手続き

届出が必要

よくある質問(Q&A)

認定特定行為業務従事者のはどのようにすればなれますか?

都道府県又は都道府県が認定した登録研修機関が実施する研修を終了し、都道府県から「認定特定行為業務従事者」として認定されることが必要です。

【参考】宮城県、認定特定行為業務従事者の認定手続き等について
https://www.pref.miyagi.jp/site/tan-kyuin/nintei.html

連携する医療機関は自由に決定しても良いですか?

看護の提供に係る指示等は、原則、日頃から利用者を診察している主治医から個別に受ける必要があります

【参考】留意事項通知 医療連携体制加算の取扱い

「医療的機関等との連携」とはどのような状態ですか。契約書を交わす必要がありますか?

文書による契約を締結する必要があります。

【参考】留意事項通知 医療連携体制加算の取扱い

「医療的機関等との連携」とあるが「等」に該当するのは何があるか?

看護職員が配置されている同一法人内の施設や、医療保険や看護保険上の指定を受けた訪問看護事業所が想定されています。

なお、同一法人の施設から派遣された看護職員が指導などを行った場合、指導時間は派遣元の勤務時間に含めることはできません。

【参考】厚生労働省、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1,q8

https://www.mhlw.go.jp/content/000763133.pdf

Ⅰ~Ⅲは看護の時間で加算単位が変わるが、作業時間はどのように判断しますか?

直接、看護を提供した時間です。

医療的ケアを必要とする利用者の場合は、それに加えて見守り時間も含みます。

【参考】厚生労働省、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1,q9

https://www.mhlw.go.jp/content/000763133.pdf

Ⅰ~Ⅲで看護職員が複数人の利用者へ看護等を行った場合の作業時間の考え方を知りたい

看護職員の合計作業時間で算定します。

例えば、看護職員が2人の利用者へ利用者一人あたり30分ずつ看護等を行った場合は、看護職員の作業時間は1時間(30分×2名)として算定します。

【参考】愛媛県、令和3年度報酬改定に係るQ&A,q22,24

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/376438.xlsx

Ⅰ~Ⅲで複数人の看護職員が複数人の利用者へ看護等を行った場合の作業時間の考え方を知りたい

看護職員一人当たりの合計作業時間で算定します。

例えば、3人の看護職員がそれぞれ2人の利用者へ利用者一人あたり30分ずつ看護等を行った場合は、看護職員一人当たりの作業時間である1時間(30分×2名)として算定します。

3名の合計作業時間は3時間ですが、算定は一人当たりの作業時間である1時間で行います。

【参考】愛媛県、令和3年度報酬改定に係るQ&A,q22,24

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/376438.xlsx

医療的ケアを必要とする利用者とはだれがどのように判断しますか?

事業所が判断します。

判断の際には医療的ケア判定スコア表に記載のいずれかの医療行為が必要かどうかを、利用者、家族、主治医からの聞き取りや事業所に配置する看護職員による確認などを元に判断します。

※医療的ケア判定スコア

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成 24 年厚生労働省告示第 122 号)別表障害児通所給付費等単位数表第1の1の表

【参考】厚生労働省、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1,q10

https://www.mhlw.go.jp/content/000763133.pdf

バイタルサインの測定のみを行う場合も加算の対象となりますか

利用者によります。

バイタルサインの測定が医師からの指示である場合は加算の対象となります。

それ以外の場合に、単にバイタルサインを測定するだけでは加算の対象となりません。

医師からの指示の場合は、指示書にバイタルサインの測定を行う目的や病態変化時のバイタルサインの変動等について記載してもらう等、バイタルサイン測定の必要性の根拠を明確にする必要があります。

【参考】厚生労働省、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1,q11

https://www.mhlw.go.jp/content/000763133.pdf

医療的ケアを必要とする利用者へ医療的ケアを行う目的で看護職員が事業所を訪問したが、結果的に医療的ケアを行う必要がなかった。この場合は加算されますか?

加算されます。

【参考】厚生労働省、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1,q13

https://www.mhlw.go.jp/content/000763133.pdf

Ⅰ~Ⅳでは1回の訪問で看護を行う利用者の人数は8人が限度とされているが、それ以上の人数に対し看護を提供したい場合はどのようにする必要がありますか?

複数の看護職員で対応する必要があります。

【参考】厚生労働省、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1,q14

https://www.mhlw.go.jp/content/000763133.pdf

多機能型事業所の場合は看護を行う障がい児の人数はどのように考えますか?

サービスごとに看護を行う障がい児を合計します。

【参考】厚生労働省、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1,q15

https://www.mhlw.go.jp/content/000763133.pdf

Ⅵ区分で看護職員が職員等に指導のみを行った場合に、事業所に看護等が必要な利用者が複数いる場合はどのように算定されますか?

1日ごとに対象利用者の人数で単位数を按分します。

以下の数式に当てはめて日単位で按分後、単位数を合計して月単位で請求を行います。

引用元: 【参考】厚生労働省、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1,q16

【参考】厚生労働省、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1,q16

https://www.mhlw.go.jp/content/000763133.pdf

看護職員が職員等に看護等の指導を行う場合、その看護職員が同じ時間に看護の提供も行った場合は加算されますか?

加算されません。

【参考】厚生労働省、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4,q1

https://www.mhlw.go.jp/content/000776886.pdf