【まとめ版】放課後等デイサービス・令和3年報酬改定
岡本 健太
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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由
・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる
第2章:「採用コストが高い」の解決策
・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要
第3章:「応募がこない」の解決策
・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす
第4章:「面接にきてもらえない」の解決策
・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす
第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策
・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り
第6章:「内定を辞退される」の解決策
・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点
第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策
・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道
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全サービス共通の改定事項
感染症や災害への対応力強化
感染症や災害への対応力の強化を目指し、「感染症対策の強化」、「災害等が起こった際に業務を継続するための取り組みの強化」、「災害対応のための地域との連携の強化」を行うことを求められることとなりました。
(1)感染症対策の強化
感染症の発生やまん延防止対策のための指針整備や訓練の実施等に取り組むことが求められるようになりました。
全ての障害福祉サービス等の事業者が対応する必要があり、感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の徹底を求める観点から「委員会の開催」、「指針の整備」、「研修の実施」、「訓練(シミュレーション)の実施」が義務づけられます。
<経過措置>
準備期間として3年の経過措置期間が設けられます。
(2)災害等が起こった際に業務を継続するための取り組みの強化
災害時に業務を継続するための計画の策定や研修の実施等に取り組むことが求められるようになりました。
全ての障害福祉サービス等の事業者が対応する必要があり、感染症や災害が発生した場合でも必要な障害福祉サービスを継続できる体制を構築する観点から「業務継続に向けた計画等の策定」、「研修の実施」、「訓練(シミュレーション)の実施」等を義務づけます。
<経過措置>
準備期間として3年の経過措置期間が設けられます。
(3)災害対応のための地域との連携の強化
災害訓練を実施する際には、地域と連携し地域住民に訓練へ参加してもらえるように努めることが求められるようになりました。
「施設系、通所系、居住系の障害福祉サービス等事業者」が対応する必要があります。
非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められるこれらの事業者は、訓練の実施の際には地域住民の参加が得られるよう連携に努める必要があります。
障害福祉現場の業務効率化のためのICT活用
事業所の運営や加算要件のために必要となる会議や委員会の一部をリモートで行うことができるようになりました。
対象となるのは、運営基準や報酬算定上必要となる委員会等や必ずしも対面の必要が無い会議等で、テレビ電話装置等を使用した対応が可能となります。
リモート対応できるようになった全サービスに関係する項目のうち放課後等デイサービスに関連する項目は以下の通りです。
・感染症・食中毒の予防のための対策検討委員会
・身体拘束等の適正化のための対策検討委員会
・虐待防止のための対策検討委員会
・個別支援計画作成等に係る担当者等会議
・関係機関連携加算に係る会議
放課後等デイサービスの改定事項
医療的ケア児者に対する支援の充実
(1)基本報酬の新設
医療的ケア児の支援を評価する基本報酬が新設されました。
具体的には以下のように医療的ケアの判定スコアに応じて看護職員の配置を増やすことで医療的ケア判定スコアが高い障がい児に対する支援ほど報酬単価が高くなります。
医療的ケアスコア3点以上15点以下
医療的ケア児1人に対し看護職員を1人
医療的ケアスコア16~31点
医療的ケア児1人に対し看護職員を2人
医療的ケアスコア32点以上
医療的ケア児1人に対し看護職員を3人
(2)医療連携体制加算の単価を大幅に拡大
医療連携体制加算で医療的ケアを行う場合の単価が増加されました。
従来は医療的ケアの有無に関わらず単価が同じで、受け入れる医療ケア児が少人数の場合は基本報酬では採算が取りづらかったですが「医療連携体制加算」の単価を大幅に拡充し幅広い事業所で受入れが進むよう改善されました。
例えば医療ケア児1名に対して4時間以上看護を行った場合、従来は「1000単位」であったのが改定後は「1600単位」と医療的ケアの単価が大きく増加しています。
(3)看護職員加配加算の要件緩和
重症心身障害児に対する支援を行う事業所に対する看護職員加配加算の要件が緩和されました。
従来の加算の要件は「判定スコア8点以上の医療的ケア児が5人以上」でしたが、改定後は「事業所全体の判定スコアの合計点数が40点以上」と事業所全体の合計点で判断するように変更されました。
(4)看護職員の基準人員への参入
看護職員を人員配置基準の「児童指導員または保育士」に含めることができるようになりました。
ただし、「医療的ケア児の基本報酬」、「看護職員加配加算」の算定対象となる看護職員はこれらの加算で看護職員配置を評価しているため「児童指導員または保育士」とみなすことはできません。
放課後等デイサービスの報酬体系等の見直し
(1)基本報酬区分の見直し
基本報酬を2区分に分けて設定する方法を改めます。
従来は日常生活動作についての一定の指標に該当する障害児の数の割合によって基本報酬が「区分1」と「区分2」の2区分に分かれて設定されていましたが、改定後はこの区分がなくなります。
(2)ケアニーズの高い児童にサポートする加算の新設
日常生活動作の指標による区分を無くした代わりに、より手厚い支援を必要とする児童に対しては必要に応じてきめ細かいサポートを行うための以下の加算が新設されました。
・個別サポート加算Ⅰ :ケアニーズの高い児童(著しく重度および行動上の課題のある児童)への支援を評価
・ 個別サポート加算Ⅱ :虐待等の要保護児童等への支援について評価
・ 専門的支援加算 :専門的支援を必要とする児童のため専門職の配置を評価
(3)従業員要件の見直し
人員配置基準に含まれていた「障害福祉サービス経験者」が廃止されます。
従来は「児童指導員、保育士または障害福祉サービス経験者」として配置基準が定められていましたが、改定後は「児童指導員または保育士」という配置基準にとなります。
<経過措置>
令和3年3月31日時点で指定を受けている事業所については、2年間の経過措置が設けられます。
(4)児童指導員等加配加算を見直し
児童指導員等加配加算(Ⅱ)が廃止され、加算単位数が減少します。
さらに、加算対象資格に「手話通訳士および手話通訳者」が追加されます。
従来は児童指導員等加配加算の(1)と(2)の2区分に分かれており、(1)に必要な人数に加えてさらにスタッフを配置することで(2)としてより多くの単位が加算されていました。改定後はこの区分がなくなります。
さらに経営状況を踏まえた加算単位数の見なおしにより、要件に該当する場合でも加算される単位数が減少します。
また、難聴児の早期支援のため加算の対象資格に「手話通訳士および手話通訳者」が追加されます。
関係機関連携加算におけるテレビ電話装置等の活用
関係機関連携加算において事業所と関係機関が行う会議にテレビ会議システム等を使用することができるようになります。
関係機関連携加算では、障がい児が通う保育所やその他の関係機関との連携を図るため保護者の同意を得たうえで、障がい児の支援計画についての会議を行うことが要件に含まれます。
従来は「対面による会議」を求められていましたが、改定後は「テレビ会議等を使用したリモート会議」も認められることとなりました。
身体拘束等の適正化の推進
身体拘束等の適正化の更なる推進のため「身体拘束廃止未実施減算」が新設されました。
また、事業所が取り組むべき事項も追加されています。
「身体拘束廃止未実施減算」は、身体拘束行った際に記録をとっていなかった場合や適正化のための研修を行っていない場合等に減算要件となります。
具体的には以下の運営基準を満たしていない場合に減算されます。
① 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
② 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
<経過措置>
今回の改定で追加された②から④については、令和5年4月から適用されます。