【2022年版】事業所内相談支援加算とは?【令和3年報酬改定対応】
岡本 健太
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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由
・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる
第2章:「採用コストが高い」の解決策
・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要
第3章:「応募がこない」の解決策
・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす
第4章:「面接にきてもらえない」の解決策
・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす
第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策
・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り
第6章:「内定を辞退される」の解決策
・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点
第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策
・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道
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事業所内相談支援加算とは
障がい児とその保護者に対して、療育に係る相談援助を行った場合に算定される加算
【ポイント】
・相談援助を行うことを事前に計画していなければなりません
・30分以上の相談援助を行う必要があります
・ⅠとⅡがあり、それぞれ月に1回のみ算定することができます
要件
以下の要件を満たす場合に加算されます。
満たす要件により、ⅠとⅡの2区分が設定されています。
Ⅰ ※個別
・相談援助の計画を個別支援計画に記載している
・訪問について保護者から同意を得ている
・”障害児とその保護者”に対し相談援助を行った
・相談援助の時間が30分を超えている
・相談援助の結果を記録している
・その月に算定するのが初めてである
Ⅱ ※グループ
・相談援助の計画を個別支援計画に記載している
・訪問について保護者から同意を得ている
・”複数の障害児と保護者”に対し相談援助を行った
・相談援助の時間が30分を超えている
・相談援助の結果を記録している
・その月に算定するのが初めてである
※ⅠとⅡでは、相談援助を行う対象が異なります。
つまり、Ⅰでは「障害児と保護者の一組」に行うのに対し、Ⅱでは「グループ」で行います。
加算単位
それぞれ1回につき以下の単位数を加算します。
Ⅰ
100単位
Ⅱ
80単位
手続き
届出は不要
よくある質問(Q&A)
どのような内容の相談援助を行う必要がありますか?
障がい児の療育に係る相談全般が対象となります。
もっとも、障がい児の療育そのものの相談援助ではなくても、障害児のより良い療育に影響する内容の相談援助であれば、加算の対象として認められます。
ですので、例えば、保護者の状態や家庭環境が、障がい児の療育に影響を及ぼしている場合における、当該状況(保護者や家庭環境)の改善に係る内容であれば、加算の対象として認められます。
【参考】令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2,q40
事業者内で相談援助を行う必要がありますか?
必ずしも事業所内で行う必要はありません。
ただし、事業所以外で行う場合は、障がい児及びその家族などが相談しやすいよう周囲の環境などに十分配慮する必要があります。
【参考】留意事項通知 事業所内相談支援加算(Ⅰ)の取扱い(三)
相談援助を行う従業員に必要な要件はありますか?
ありません。
【参考】厚生労働省、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1,q56
保護者に対して相談援助を行う日に、障がい児が別の障害福祉事業所へ通所した場合は加算されますか?
加算される場合があります。
たとえば、以下のような場合です。
【想定例】
「午前に保護者がA放課後等デイサービス事業所で相談援助を受け、午後に障害児がB放課後等デイサービス事業所を利用するような場合。」
【参考】厚生労働省、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1,q55
同じ日に2つ以上の事業所による相談援助を行った場合は、それぞれの事業所で算定することができますか?
できません。
相談援助に係る加算はいずれかの事業所のみ算定することができます。
相談援助には障がい児を必ず同席させる必要がありますか?
必ず同席する必要はありません。
同席することが好ましいですが、障害児を同席させた状態で保護者へ相談援助することが望ましくない場合や、障がい児本人が別室で支援の提供を受けている間に障がい児不在のまま相談援助を行った場合でも加算されます。
ちなみに、相談援助を行う職員は、相談援助を行っている時間は通常の放課後等デイサービスの支援を行う職員には含まれないので必要な人員を満たすように注意する必要があります。
【参考】厚生労働省、平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1,q108
従業員立ち合いの元、主に保護者同士が話し合う保護者会を定期的開催している。この場合は事業所内相談支援加算Ⅱを加算できますか?
従業員による相談援助が無い場合は加算できません。
ちなみに、グループによる相談援助としては、子どもの行動変容を目的として、親がほめ方や指示な どの具体的な養育スキルを獲得することを目指すペアレント・トレーニングなどが想定されています。
【参考】厚生労働省、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1,q57
電話やテレビ会議、ZOOM等を利用したリモート会議で相談援助を行った場合には加算できますか?
加算できません。
障害児やその家族等の様子や反応を十分に把握した上で行うことが必要であるため、対面で行うことが求められています。
【参考】厚生労働省、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1,q58
事業者内相談支援加算Ⅰを算定した場合、その月にⅡも算定することはできますか?
加算できます。
ⅠとⅡでそれぞれ月に1回ずつ算定できます。
【参考】厚生労働省、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
同じ日に事業者内相談支援加算ⅠとⅡを算定することはできますか?
加算できません。
【参考】報酬告示2の2事業所内相談支援加算 注1
同じ日に事業者内相談支援加算と家族連携加算を算定することはできますか?
加算できません。
【参考】報酬告示2の2事業所内相談支援加算 注1