放課後等デイサービス・自己評価結果等未公表減算とは?
岡本 健太
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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由
・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる
第2章:「採用コストが高い」の解決策
・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要
第3章:「応募がこない」の解決策
・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす
第4章:「面接にきてもらえない」の解決策
・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす
第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策
・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り
第6章:「内定を辞退される」の解決策
・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点
第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策
・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道
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自己評価結果等未公表減算とは
自己評価結果等を作成し公表していない場合に減算される仕組みです。
【ポイント】
・自己評価結果はインターネットを利用する等の方法で広く公表しなければなりません。
・公表した内容や方法は都道府県に届け出る必要があります。
・減算は利用者全員に対し行われます。
要件
「自己評価結果等を公表しその公表方法と公表内容を都道府県に届出していない」場合に減算されます。
減算単位
利用者一人につきの所定単位数の15%
手続き
届出は不要
よくある質問(Q&A)
自己評価の結果を一度でもすれば減算されることはないですか?
自己評価結果の公表は1年に1回以上行う必要があります。
一度公表しても1年以上次の公表を行わなかった場合は減算されます。
【参考】留意事項通知 質の評価及び改善の内容を公表しない場合の所定単位数の算定について 第二の1(8)
自己評価はだれがどのようにするものですか?
自己評価は「保護者」と「事業所」が行います。
【参考】厚生労働省、「事業者向け放課後等デイサービス自己評価表」及び「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」について
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/61879.pdf
自己評価とはどのような内容にすればよいですか?
厚生労働省より自己評価表の様式が公開されており以下のような内容を評価する項目が含まれています。
「支援を行う部屋の環境」、「職員の業務改善」、「適切な支援の提供」、「事業所と保護者の連携、「非常時の対応」等
詳細な項目は、以下のPDFに記載されています。
【参考】厚生労働省、「事業者向け放課後等デイサービス自己評価表」及び「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」について
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/61879.pdf
自己評価の結果はどのように公表すればよいですか?
「インターネットの利用その他の方法により広く公表すること」を求められています。
具体的には、独立行政法人福祉医療機構が運営するWAM NET、事業者のホームページ、事業所の会報など誰でも確認できる方法で公表します。
【参考】東京都、児童発達支援ガイドライン及び放課後等デイサービスガイドラインの自己評価の実施及び公表状況について(通知)
https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/Download.php?sqid=3964
自己評価結果を保護者がだれでも確認できる事業所の掲示板に掲載した場合は公表とみなされますか?
公表とはみなされません。
誰でも確認できる方法で公表する必要があるため、事業所の保護者など特定の人しか見ることのできない場所では公表したことになりません。
また、会員制のSNSなどログインしないと見られない場所も同様です。
【参考】東京都、児童発達支援ガイドライン及び放課後等デイサービスガイドラインの自己評価の実施及び公表状況について(通知)
https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/Download.php?sqid=3964
公表しなかった場合にはいつからいつまで減算されますか?
公表についての届出がされていない月から届出がされてない状態が解消した月まで減算が行われます。
最低1年に1回の公表が必要であるため、事業所を開設し令和2年3月に指定を受けた場合は、令和3年の4月から届出を行うまで減算が行われます。
一度公表している場合も、前回の届出から1年後の翌月から減算が行われます。
【参考】留意事項通知 質の評価及び改善の内容を公表しない場合の所定単位数の算定について 第二の1(8)
【参考】沖縄県、自己評価結果届出等に関する Q&A
https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shogaifukushi/documents/jikohyoka-qa.pdf