【よくあるQ&A付】放課後等デイサービス・開所時間減算とは?
岡本 健太
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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由
・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる
第2章:「採用コストが高い」の解決策
・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要
第3章:「応募がこない」の解決策
・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす
第4章:「面接にきてもらえない」の解決策
・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす
第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策
・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り
第6章:「内定を辞退される」の解決策
・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点
第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策
・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道
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開所時間減算とは
事業所の学校休業日の営業時間が6時間より短い場合に減算される仕組みです。
【ポイント】
・運営規定で定める営業時間で判断します。
・営業時間が4時間よりも短い場合は減算単位が増加します。
・授業終了後に行う放課後等デイサービスの場合は対象となりません。
要件
学校休業日の営業時間が6時間未満である場合に減算されます。
減算単位
営業時間によって減算単位が異なります。
4時間以上6時間未満
営業時間が不足した1日につき所定単位数の15%
4時間未満
営業時間が不足した1日につき所定単位数の30%
手続き
届出は不要
よくある質問(Q&A)
営業時間とはどのように判断すればよいですか?
事業所の運営規定に定めている営業時間です。
そのため、運営規定に定めていない時間に送迎のみを行った場合などは営業時間に含まれません。
【参考】留意事項通知 営業時間が6時間未満に該当する場合に所定単位数の算定について 第二の2(1)①(六)
営業時間中に職員が障がい児を送迎したため、事業所に残る職員が一人のみとなった場合は減算されますか?
「児童を受け入れる体制」が保たれている場合は減算されません。
「児童を受け入れる体制」を保つためには直接処遇職員が一人以上事業所に配置されている必要があります。
そのため、事業所に残った一人の職員が直接処遇職員である場合は減算されません。
【参考】厚生労働省、平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A,q71
営業時間は6時間以上と定めており6時間以上開所しているが、障がい児の事情でサービス提供時間が6時間未満となる日があった。この場合は減算されますか?
減算されません。
運営規定に定める営業時間で判断します。障がい児の事情で実際のサービス提供時間が短くなっても減算されることはありません。
【参考】留意事項通知 営業時間が6時間未満に該当する場合に所定単位数の算定について 第二の2(1)①(六)
営業時間が5時間の事業所であるが、障がい児の都合でサービス提供時間が4時間未満となった。この場合の減算は「4時間未満」の区分で行うのか?
「4時間以上6時間未満」の区分で減算します。
運営規定に定める営業時間で判断します。
【参考】留意事項通知 営業時間が6時間未満に該当する場合に所定単位数の算定について 第二の2(1)①(六)