強度行動障害児支援加算とは?

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岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

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強度行動障害児支援加算とは

強度の行動障害をもつ障害児に対し資格を持つ職員が支援を行った場合に算定される加算です。

【ポイント】

・支援する職員は強度行動障害支援者養成研修という研修を修了する必要があります。
・支援を受ける障害児は強度行動障害児支援加算用判定シートの点数で判断します。
・重症心身障害児に対する支援を行っている事業所は算定できません。

要件

以下の条件を満たす場合に加算されます。

・強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置している
・強度の行動障害をもつ障害児に対し上の職員が支援を行う
・重症心身障害児に対する放課後等デイサービスを算定していない

加算単位

1日につき155単位

手続き

届出が必要

よくある質問(Q&A)

強度行動障害とは病院で診察されるものなのでしょうか?

違います。
精神科的な診断によるものではありません。
自傷行為や直接的な他害(噛みつきや頭突き等)、間接的な他害(睡眠の乱れや同一性の保持等)が”通常考えられない頻度と形式で出現している状態”を強度行動障害と言います。

【参考】厚生労働省、強度行動障害がある人

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000069196.pdf

強度行動障害児とはどのように判断すればよいですか?

行動障害の内容を点数化することができる判定表を使用して市町村が判断します。
自分を傷つけたり、通常と違う大声を上げたりする頻度に応じて点数が付けられます。
合計点数が20点以上の障害児が、強度行動障害児支援加算の対象となります。

判定表は以下のような内容です。
参考ページ:強度行動障害児判定表(京都市)

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/cmsfiles/contents/0000259/259777/kyofo_kakunin.pdf

【参考】厚生労働省、平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1,q111

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei/dl/jimuren_180330-01.pdf

強度行動障害支援者養成研修とはどのようなものですか?

自治体や委託された民間企業などが実施する公的な研修で、数日間に渡り開催されます。
強度行動障害の理解を深めたり支援の方法を学んたりするための講義や演習が行われます。
受講料は実施者により異なりますが2~3万円となっています。

【参考】東京都福祉保健財団、令和3年度東京都強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)カリキュラム

https://www.fukushizaidan.jp/wp-content/uploads/2021/04/116-kk-curriculum.pdf

【参考】福岡県、福岡県強度行動障害支援者養成研修実施事業者一覧

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kyoukoushitei.html

支援を行う強度行動障害研修修了者は常勤として勤務する必要がありますか?

ありません。
支援を行う日にのみ在籍していれば加算されます。

【参考】厚生労働省、「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3,q22

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei/dl/jimuren_181029-02.pdf

強度行動障害児支援加算と個別サポート加算は重複して算定することができますか?

できます。
それぞれの要件を満たしている場合はいずれの加算も算定することができます。

【参考】厚生労働省、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1,q61

https://www.mhlw.go.jp/content/000763133.pdf

児童発達支援管理責任者が強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了し、その他の要件を満たしている場合は加算されますか?

加算されます。

【参考】厚生労働省、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4,q29

https://www.mhlw.go.jp/content/000776886.pdf

児童発達支援管理責任者が強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了してその他の要件を満たしている場合、児童発達支援管理責任者が支援を行っていない場合でも加算されますか?

加算されます。

【参考】厚生労働省、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4,q29

https://www.mhlw.go.jp/content/000776886.pdf