【2022版】専門的支援加算とは?【放課後等デイサービス・児童発達支援】
岡本 健太
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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由
・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる
第2章:「採用コストが高い」の解決策
・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要
第3章:「応募がこない」の解決策
・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす
第4章:「面接にきてもらえない」の解決策
・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす
第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策
・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り
第6章:「内定を辞退される」の解決策
・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点
第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策
・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道
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専門的支援加算とは
人員配置基準に加えて、理学療法士等を配置している場合に算定される加算です。
【ポイント】
・対象となるのは理学療法士や作業療法士、言語聴覚士等の特定の有資格者等です。
・施設の利用定員により加算単位が変化します。
・重症心身障害児に対する支援を行う場合は加算単位が大きく増加します。
要件
以下のいずれかの資格をもつ職員を常勤換算で1人以上配置した場合に加算されます。
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・大学で心理学を専攻し心理療法の技術を持つ人
・国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した人
加算単位
加算される単位は、「施設の利用定員」と「重症心身障害児に対する支援の有無」に応じて変化します。
それぞれ1日につき以下の単位数を加算します。
重症心身障害児への支援を行わない場合の加算単位
利用定員が10人以下:
187単位
利用定員が11人以上20人以下:
125単位
利用定員が21人以上:
75単位
重症心身障害児への支援を行う場合の加算単位
利用定員が5人:
374単位
利用定員が6人:
312単位
利用定員が7人:
267単位
利用定員が8人:
234単位
利用定員が9人:
208単位
利用定員が10人:
187単位
利用定員が11人以上:
125単位
手続き
届出が必要
よくある質問(Q&A)
算定対象の職員が休んだ日があるのですが加算されますか?
1か月間の常勤換算が1以上であれば算定されます。
【参考】福岡県、【令和3年度制度改正・報酬改定に係る】質疑応答集、q12
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/136629.pdf
作業療法士を配置している場合、処遇改善加算の対象とすることはできますか?
できます。
【参考】福岡県、【令和3年度制度改正・報酬改定に係る】質疑応答集、q35
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/136629.pdf
「大学で心理学を専攻し心理療法の技術を持つ人」に該当する資格はありますか?
資格は必要ありません。
ただし、自治体によっては独自に基準を設けている場合があります。例えば、東京都の場合、臨床心理士、臨床発達心理士、公認心理士が対象とされています。
【参考】厚生労働省、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1,q63
【参考】東京都、障害児通所支援事業に係る令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A、p2
https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/Download.php?sqid=4617
支援の対象となる児童がいる必要がありますか?
対象児の設定はありません。
ただし、個別支援計画を作成していない児童については算定できません。
【参考】東京都、障害児通所支援事業に係る令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A、p2
https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/Download.php?sqid=4617
専門的支援加算と児童指導員等加配加算について、算定する優先順位はありますか?
優先順位はありません。
理学療法士を配置した際には児童指導員等加配加算も算定できますが、どちらか片方を選択して算定します。
【参考】厚生労働省、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1,q62
保育士の配置も専門的支援加算の対象となりますか?
なりません。
なお、保育士は児童発達支援のみで専門的支援加算の対象となります。
また、児童指導員等加配加算では放課後等デイサービスでも保育士の配置が加算対象となりますが、専門的支援加算では対象とならないので注意が必要です。
【参考】福岡県、【令和3年度制度改正・報酬改定に係る】質疑応答集、q37
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/136629.pdf
理学療法士を配置して児童指導員等加配加算をすでに算定している。この場合は、専門的支援加算も追加で加算することができますか?
できません。
児童指導員等加配加算の要件に加えて、さらに1人以上該当する職員を配置した場合に算定できます。
【参考】福岡県、【令和3年度制度改正・報酬改定に係る】質疑応答集、q50
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/136629.pdf
理学療法士等を配置した場合、特別支援加算の算定はできますか?
できません。
理学療法士等を配置した際には特別支援加算も算定できますが、専門的支援加算の条件に当てはまる場合は特別支援加算の算定はできません。
【参考】東京都、障害児通所支援事業に係る令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A、p4
https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/Download.php?sqid=4617