個別サポート加算とは?

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岡本 健太

岡本 健太

県庁出身の行政書士・採用定着士。児童発達支援事業所利用者の保護者でもある。福祉の採用定着問題を解決し、「利用者の満足度アップ」「スタッフの待遇の向上・福祉の質の向上」「経営の黒字化」という福祉版「三方良し」を達成する事がミッション。著書に、中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本(セルバ出版)がある。

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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道

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個別サポート加算とは

著しく重度の児童や虐待等で保護が必要な児童等に対し支援を行った場合に算定される加算

【ポイント】

・ケアニーズが高い児童への支援に対する加算のⅠと、要支援児童等への支援に対する加算のⅡがあります。

・Ⅱでは児童相談所や主治医等の関係機関との連携も必要です。

・Ⅰは重心型サービスでは算定できません。

要件

以下の条件を満たす場合に加算されます。
満たす条件によりⅠとⅡの2区分が設定されています。

・重症心身障害児に対する放課後等デイサービスを算定していない
・以下のいずれかに該当する児童に対し支援を行う
-食事、排せつ、入浴および移動のうち3つ以上の日常生活動作について全介助を必要とする児童
-「指標判定の表」の項目の点数の合計が13点以上であるもの。

「指標判定の表」は以下の「放課後等デイサービス 調査票」(奈良市)で確認できます。
⑤~⑳の項目の合計点で判定します。

参考ページ:「放課後等デイサービス 調査票」(奈良市)

https://www.city.nara.lg.jp/uploaded/attachment/127687.pdf

・要保護児童または要支援児童を受け入れる
・上記の児童に対し児童相談所等の関係機関と連携し支援を行う
・支援方針について対象児童の保護者の同意を得ている

加算単位

それぞれ以下の単位数を加算します。

1日につき100単位

1日につき125単位

手続き

届出は不要

よくある質問(Q&A)

「指標判定の表」の項目の点数は事業所が判断すればよいですか?

事業所の判断だけでは算定できません。
合計が13点以上であることを市町村が認める必要があります。

【参考】厚生労働大臣が定める児童等〔平成二十四年三月三十日号外厚生労働省告示第二百七十号〕

個別サポート加算ⅠとⅡのどちらの要件にも該当しています。それぞれ加算することができますか?

加算できます。

【参考】厚生労働省、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1,q61

https://www.mhlw.go.jp/content/000763133.pdf

「要保護児童」と「要支援児童」とはどのような児童ですか?

児童福祉法で定義された以下のような児童です。

①要保護児童
保護者のない児童または保護者に保護させることが不適当であると認められる児童のこと。
具体的には、保護者の家出、死亡、離婚、入院、服役などの事業にある子どもや、虐待を受けている子ども、家庭環境などに起因して非行や情緒障害を有する子どもなどが含まれます。

②要支援児童
要保護児童以外で保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のこと。

具体的には、育児不安(育児に関する自信のなさ、過度な負担感等)を有する親の下で監護されている子どもや、養育に関する知識が不十分なため不適切な養育環境に置かれている子どもなどが含まれます。

【参考】厚生労働省、資料3 用語解説

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv37/dl/6-10.pdf

個別サポート加算Ⅱで連携が求められている関係機関とはどのようなものがありますか?

厚生労働省の資料では以下の期間が挙げられています。

・児童相談所や母子健康包括支援センター等
・要保護児童対策地域協議会
・医師

【参考】厚生労働省、個別サポート加算(Ⅱ)の取扱いについて

https://www.mhlw.go.jp/content/000763388.pdf

関係機関全てと連携する必要がありますか?

全ての関係機関とは連携する必要はありません。
いずれかの機関と連携することとなっています。

【参考】厚生労働省、個別サポート加算(Ⅱ)の取扱いについて

https://www.mhlw.go.jp/content/000763388.pdf

連携とは具体的にどのようなことをすればよいですか?

関係機関と「加算を算定する障害児が要支援児童等であるとの認識や、要支援児童等への支援の状況等を共有する」場を設けます。
この共有は年1回以上行う必要があります。

【参考】厚生労働省、個別サポート加算(Ⅱ)の取扱いについて

https://www.mhlw.go.jp/content/000763388.pdf

連携の結果は報告する必要がありますか?

報告することは求められていません。
しかし、連携した内容を文書で保管する必要があります。
文書は連携先機関等と事業所の双方で共有する必要があります。事業所でメモをして保管しておくだけでは記録としては認められません。

【参考】厚生労働省、個別サポート加算(Ⅱ)の取扱いについて

https://www.mhlw.go.jp/content/000763388.pdf

連携を行う医師はどのように決定すればよいですか?

対象となる障がい児か保護者の主治医と連携する必要があります。

【参考】報酬告示13個別サポート加算 注2より

医師と連携する場合の注意点はありますか?

医師との連携に当たっては保護者等への支援の必要性について文書で把握する必要があります。
文書の内容は以下のようなものが想定されています。

①保護者の主治医の場合
保護者の精神的な状況や家庭環境等、保護者が適切な養育を行うことができるようになるための留意点

②対象児童の主治医の場合
児童の発達上の課題や家庭環境の要因から生じる2次障害への対応

【参考】厚生労働省、個別サポート加算(Ⅱ)の取扱いについて

https://www.mhlw.go.jp/content/000763388.pdf

関係機関と連携した結果、関係機関から特別なサポートは不要と判断されました。このような場合は加算されますか?

加算されません。
連携先機関等と連携した支援の必要性を共有できない場合は加算の対象となりません。

【参考】厚生労働省、個別サポート加算(Ⅱ)の取扱いについて

https://www.mhlw.go.jp/content/000763388.pdf

連携して支援を行うこととなりました。支援内容に要件がありますか?

一律の要件は設けられておりません。
対象児童等やその家庭により様々な内容になることが想定されるためです。
支援の内容は個別支援計画に記載する必要があります。

【参考】厚生労働省、個別サポート加算(Ⅱ)の取扱いについて

https://www.mhlw.go.jp/content/000763388.pdf

保護者からは口頭で同意を得ればよいですか?

口頭だけでは認められません。
関係機関と連携しながら支援を行うことを個別支援計画に記載する必要があります。

【参考】厚生労働省、個別サポート加算(Ⅱ)の取扱いについて

https://www.mhlw.go.jp/content/000763388.pdf

保護者からはどのような内容について同意を得る必要がありますか?

「対象児童の課題や課題内容に対する支援内容」と「市町村や県警機関と情報共有を行うこと」について同意を得ることが求められています。

【参考】厚生労働省、個別サポート加算(Ⅱ)の取扱いについて

https://www.mhlw.go.jp/content/000763388.pdf