放課後等デイサービスの特別支援加算とは?【よくあるQ&Aつき】
岡本 健太
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第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由
・2040年の成人は2000年から80万人減る
・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい
・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある
・報酬改定により人員配置が厳しくなっている
・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている
・課題を解決すれば定着人材は採用できる
第2章:「採用コストが高い」の解決策
・ハローワークで人が集まらない理由
・「人材紹介」と「求人広告」は高い
・一番求人が集めやすい媒体は〇〇
・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」
・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要
第3章:「応募がこない」の解決策
・知らない会社には応募しようがない
・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき
・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!
・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順
・求人票は「求職者との最初の出会い」
・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由
・応募が集まる求人原稿テンプレート
・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!
・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ
・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす
第4章:「面接にきてもらえない」の解決策
・応募がきたら〇分以内に電話すべし!
・電話がつながらなかった時の効果的な対策
・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法
・再度の電話がかかりやすい時間
・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき
・応募者がきてくれる面接日程とは
・面接の案内状を送付しよう
・面接のリマインドは〇日前にすると効果的
・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう
・面接会場をわかりやすくしておく
・既存のスタッフも歓迎ムード迎える
・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)
・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく
・応募者に飲み物をだす
第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策
・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう
・面接官も身なりを整えるのがマナー
・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」
・応募者をファンにする面接の流れ
・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う
・面接を2回にわけて行う場合
・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法
・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り
第6章:「内定を辞退される」の解決策
・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない
・条件面談を行う
・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方
・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは
・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点
第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策
・新入社員をフォローすべき4つのタイミング
・入社初日にすべきフォロー
・最初の休日前にすべきフォロー
・入社1か月目にすべきフォロー
・入社3か月目にすべきフォロー
・新人は「ほめる」事が定着への近道
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特別支援加算とは
理学療法士等を配置し、理学療法士等が作成した特別支援計画を基づき、支援や訓練を行った場合に算定される加算
【ポイント】
・理学療法士等が特別支援計画を作成する必要があります。
・特別支援計画の作成には障がい児と保護者からの同意が必要です。
・訓練や支援の結果を踏まえて訓練記録を作成します。
要件
以下の条件を満たす場合に加算されます。
・理学療法士等(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導員担当職員、看護職員、国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した人)を配置している
・理学療法士等が特別支援計画を作成している
・特別支援計画に基づき、適切に訓練又は心理指導を行う
・対象となる障害児ごとの訓練記録を作成すること
・必要に応じて特別支援計画の見直しを行う
・特別支援計画の作成や見直しについて、対象児と保護者へ説明し同意を得ている
・(心理指導担当職員を配置する場合)心理指導を行うための部屋及び必要な設備がある
加算単位
1日につき54単位
手続き
届出が必要
よくある質問(Q&A)
特別支援計画を作成した理学療法士等以外が訓練を行った場合には加算されませんか?
加算されます。
その他の指導員が訓練した場合でも算定可能です。
訓練記録はどのような内容にすればよいですか?
訓練の内容や実施日時、訓練時の障がい児の様子等、訓練時の様子がわかる内容を記録します。
特別支援計画とはどのようなものですか?
対象となる障がい児の自立生活に必要な日常生活における運動機能等に係る訓練や心理的な指導についての計画です。
【参考】厚生労働大臣が定める児童等〔平成二十四年三月三十日号外厚生労働省告示第二百七十号〕一の三
心理指導員担当職員とはどのような職員が該当しますか?
心理指導担当職員とは、「学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するものであること」とされています。
【参考】船橋市、令和元年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導,p40
https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/fukushi_kosodate/001/07/p072621_d/fil/11195jidouzennroku.pdf
児童指導員等加配加算で理学療法士等を配置している場合は、特別支援加算を加算できますか?
加算できません。
【参考】平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1,q110
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei/dl/jimuren_180330-01.pdf
【参考】報酬告示6特別支援加算 注より
児童指導員等加配加算で理学療法士等ではなく児童指導員等を配置している場合は、特別支援加算を加算できますか?
加算できます。
【参考】報酬告示6特別支援加算 注より
専門的支援加算で理学療法士等を配置している場合は、特別支援加算を加算できますか?
加算できません。
【参考】報酬告示6特別支援加算 注より
重症心身障害児を対象とした放課後等デイサービスでも加算できますか?
加算できない場合があります。
主として難聴児や重症心身障害児を通わせる施設等では、人員配置基準上配置することとされている機能訓練担当職員と職種が重複する場合に特別支援加算の算定ができません。
【参考】平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1,q110
共生型放課後等デイサービス事業所の場合、注意することはありますか?
共生型放課後等デイサービス事業所においては、共生型サービス体制強化加算(児童発達支援管理責任者を配置した場合)を算定していない場合には特別支援加算を算定することができません。
【参考】報酬告示6特別支援加算 注より